
帰化申請について
外国人(日本国籍を有しない方)が日本国籍を取得するための手続を「帰化申請」といいます(国籍法第4条)。
帰化は、国籍法に定められた要件を満たしたうえで申請を行い、法務大臣の許可を受けることにより、日本国籍を取得する制度です。
帰化許可の主な要件
帰化の許可要件は国籍法に定められており、申請者ごとに個別に審査が行われます。主な審査項目は次のとおりです。
- 日本での継続した在留状況
- 安定した収入・生計の状況
- 素行(法令遵守・納税状況など)
- 日本で継続して生活する意思
- その他、国籍法に定める要件
申請にあたっては、これらを証明する各種資料を提出し、法務局での面接や必要に応じた追加資料の提出などを経て審査が行われます。
なお、帰化の許可・不許可は、提出書類や面接内容などを総合的に審査したうえで法務大臣が決定します。
不許可となる場合について
次のような事情がある場合は、帰化が許可されないことがあります。
- 税金や社会保険料等の未納・滞納がある場合
- 犯罪歴や重大な法令違反がある場合
- 提出書類に虚偽の記載や事実と異なる申告があった場合
- 国籍法上の要件を満たしていない場合
また、申請後に長期間日本を離れる場合などは、審査へ影響することがありますので注意が必要です。
不許可となった場合でも、その理由が解消された後は再申請が可能です。ただし、不許可の理由によっては、一定期間経過後でなければ再申請が適当でないケースもあります。
日本国籍の取得制度について
日本の国籍制度は血統主義を採用しており、日本で出生したことのみを理由として自動的に日本国籍を取得する制度(出生地主義)は採用されていません。
また、国籍法の改正により父母両系血統主義が採用されており、父または母のいずれかが日本国籍を有している場合には、一定の要件のもと日本国籍を取得できます。
さらに、国籍法第3条に基づき、出生後に日本人父から認知を受けた子については、一定の要件を満たすことで届出による国籍取得が認められる制度があります。
帰化申請にかかる費用
帰化申請に際し、法務局へ支払う申請手数料はありません。
ただし、申請に必要な戸籍・住民票・課税証明書などの各種証明書の取得費用や、本国書類の取得費用、翻訳費用などの実費が必要になります。必要書類は申請者の国籍や在留資格、ご家族の状況などによって異なります。
帰化申請は行政書士法人塩永事務所へご相談ください
帰化申請は、申請者ごとに必要書類や審査のポイントが異なります。当事務所では、ご相談から書類収集・作成、申請サポートまで丁寧に対応しております。
行政書士法人 塩永事務所
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