
【熊本県】産業廃棄物収集運搬業許可・古物商許可・特定金属くず買受業届出・有害使用済機器保管等届出を行政書士が徹底解説
リサイクル業・スクラップ業・中古品買取業を始める方・事業を拡大する方へ
金属スクラップ、非鉄金属、使用済家電、中古機械、OA機器などを取り扱う事業では、「古物商許可だけ取得すればよい」「産業廃棄物収集運搬業許可があれば十分」と考えられがちです。
しかし実際には、事業内容や取扱品目によって複数の法律が同時に適用されるケースが少なくありません。
例えば、以下のような事業内容はありませんか?
建設現場や工場から排出される廃材・スクラップを運搬する
中古品を買い取り、点検・清掃して転売する
銅線や雑線、金属スクラップを買い取る
使用済家電や機械類を有価物として保管・選別・輸出する
このような事業では、以下の手続のうち1つだけでなく、複数の許可・届出が重複して必要となる場合があります。
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産業廃棄物収集運搬業許可
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古物商許可
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特定金属くず買受業届出
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有害使用済機器保管等届出
さらに、許可・届出を取得した後も、変更届・更新手続き・帳簿の作成保存・保管基準の遵守など、継続的な法令遵守(コンプライアンス)が求められます。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内でリサイクル業・スクラップ業・中古品買取業を営む事業者様へ、必要な手続きの切り分けから取得・更新・変更まで一貫してサポートしております。
まずはチェック|あなたの事業に必要な手続きは?
| 事業内容・取引の実態 | 必要な手続き | 根拠法令・管轄 |
| 他人から委託を受けて産業廃棄物を運搬する | 産業廃棄物収集運搬業許可 | 廃棄物処理法(都道府県等) |
| 中古品(古物)を買い取って販売・転売する | 古物商許可 | 古物営業法(公安委員会/警察署) |
| **特定金属くず(銅等)**を営業として買い受ける | 特定金属くず買受業届出 | 熊本県特定金属くず条例(警察署) |
| 使用済家電・機器等を有価物として保管・処分する | 有害使用済機器保管等届出 | 廃棄物処理法(都道府県等) |
※実際の業務では、以下のような事業者様で複数の許可・届出が重複適用されるケースが頻発します。
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スクラップ事業者 / 非鉄金属回収業者
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リサイクルショップ / 中古OA機器・中古機械取扱業者
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使用済家電回収業者 / 電線・銅線買取業者
1. 産業廃棄物収集運搬業許可(熊本県知事・熊本市長許可)
産業廃棄物収集運搬業とは
事業活動に伴って発生した産業廃棄物を、排出事業者から委託を受けて収集・運搬する事業です。
廃棄物処理法により、他人の産業廃棄物を業として運搬する場合は原則として都道府県知事等の許可が必要です。無許可営業はもちろんのこと、排出事業者が無許可業者へ委託した場合も処罰対象となるため、取引先からの信頼を得る上でも必須の許可となります。
主な対象品目
代表的な産業廃棄物の例:
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廃プラスチック類
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金属くず
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木くず / がれき類
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ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず
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汚泥 / 廃油 / 廃酸 / 廃アルカリ
【注意】「金属くず」の取り扱いについて
同じ金属であっても、「廃棄物」として回収する場合は産業廃棄物収集運搬業許可が必要になり、「有価物(売買対象のスクラップ)」として買い取る場合は古物商許可や特定金属くず買受業届出が必要になります。実態に応じた適切な手続きが必要です。
熊本県で許可が必要になる主なケース
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建設会社や解体現場から排出される廃材・金属くずを運搬する
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工場から発生する金属スクラップ等を処分場まで運搬する
※自社で発生した廃棄物を自社車両で運搬する場合は、原則として収集運搬業許可は不要です。
※熊本県内で積み込み、福岡県などの県外へ運搬する場合は、積み込み地(熊本県/熊本市)と運搬先(福岡県等)の両方の許可が必要です。
許可取得の4大要件
熊本県(または熊本市)で新規許可を取得するには、以下の要件を満たす必要があります。
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講習会の修了
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申請者(法人の場合は役員等)が、JWセンター(公益財団法人日本容器包装リサイクル協会等)の行う講習会を修了し、修了証を取得していること。
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経理的基礎
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事業を継続的に行う財務基盤があること(直近の決算状況によっては、中小企業診断士の意見書や追加資料が必要です)。
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運搬施設の確保
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車両(トラック等)、コンテナ、ドラム缶、車庫など、扱う廃棄物が飛散・流出・悪臭漏れを起こさない施設を備えていること。
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欠格要件に該当しないこと
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役員や一定の株主等が、禁錮以上の刑や廃棄物処理法違反による罰金刑を受けていないこと。
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主な提出書類
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産業廃棄物収集運搬業許可申請書
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法人登記事項証明書・定款(個人の場合は住民票等)
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講習会修了証の写し
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財務諸表(直近3期分)および納税証明書
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運搬車両の車検証・写真・車庫位置図・使用権原資料
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誓約書
「積替え保管あり」の許可について
単に運搬するだけでなく、自社の資材置き場等に一時的に収集した廃棄物を降ろして積み替える(保管する)場合は、「積替え保管あり」の許可が必要です。
通常の収集運搬業よりもハードルが高く、周囲の囲い・掲示板・排水設備・飛散防止策・保管上限の計算など、非常に厳格な施設審査が行われます。
熊本県での申請手続きと行政書士へ依頼するメリット
熊本県内の申請窓口は、事業所の所在地や運搬形態によって「熊本県(各保健所等)」または政令市である「熊本市」となります。
産業廃棄物収集運搬業の許可申請は、車両の使用権原確認や財務状況の立証、事業計画の不整合チェックなど、多岐にわたる資料作成が必要です。不備があると補正に時間がかかり、事業開始が大幅に遅れる原因となります。
行政書士法人塩永事務所では、新規許可申請から、更新・変更届(車両追加等)、関連する他法令(古物・金属くず等)との一括整理までワンストップで対応しております。まずはお気軽にご相談ください。
