
在留期間更新許可申請/在留資格変更許可申請の手続きサポートは、登録支援機関の行政書士法人塩永事務所へ
外国人材を受け入れている企業や、日本での在留を継続したい外国人ご本人にとって、「在留期間更新許可申請」や「在留資格変更許可申請」は避けて通れない重要な手続きです。書類の不備や申請時期の見誤りは、最悪の場合オーバーステイや不許可につながるリスクもあります。
熊本県熊本市中央区水前寺に拠点を置く行政書士法人塩永事務所は、出入国在留管理庁に登録された「登録支援機関」(登録番号:26登-012795)として、特定技能外国人の受け入れ企業を中心に、入管業務(在留資格関連手続き)を専門的にサポートしています。
在留期間更新許可申請とは
在留期間更新許可申請とは、現在お持ちの在留資格を変更せずに、在留期間の満了前に期間の延長を申請する手続きです。例えば「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」などの在留資格のまま、引き続き同じ活動を日本で続けたい場合に必要になります。
- 在留期限の一定期間前から申請が可能
- 提出書類は在留資格の種類や就労状況によって異なる
- 審査には一定の期間を要するため、余裕を持った準備が重要
在留資格変更許可申請とは
在留資格変更許可申請は、現在の在留資格から別の在留資格へ切り替える際に必要な手続きです。例えば、留学生が卒業後に就職して「技術・人文知識・国際業務」へ変更する場合や、技能実習から特定技能へ移行する場合などが該当します。
- 活動内容の変更に応じた在留資格の該当性の審査がある
- 転職・退職・雇用形態の変化があった場合にも影響することがある
- 変更理由を裏付ける資料(雇用契約書、会社の登記事項証明書など)の準備が必要
こうした手続きで、こんなお悩みはありませんか
- 何をいつまでに準備すればよいか分からない
- 会社側で必要な書類(雇用契約書・決算書類など)が揃わない
- 特定技能外国人を受け入れているが、更新のたびに申請対応に追われている
- 申請内容に不備があり、追加書類の提出や不許可を経験したことがある
行政書士法人塩永事務所に相談するメリット
① 登録支援機関としての実務知見
行政書士法人塩永事務所は、自らが登録支援機関として特定技能外国人の受け入れ支援業務を実際に運営しています。そのため、在留資格の申請書類作成だけでなく、受け入れ後の生活支援・就労定着支援まで一貫した知見を持っている点が強みです。
② 幅広い業種・在留資格に対応
運送業、建設業、介護、製造業、農業など、幅広い業種の外国人雇用に関わってきた実績があり、特定技能に限らず、就労系・身分系などさまざまな在留資格の更新・変更手続きに対応しています。
③ 熊本を拠点に全国対応
熊本市中央区水前寺(水前寺駅徒歩3分)を拠点としながら、全国の企業・個人からの相談に対応しています。認定経営革新等支援機関としても登録されており、外国人材活用と合わせた経営面のサポートも可能です。
サポートの主な流れ(一般的な例)
- 無料相談・現状ヒアリング(在留資格の種類、就労状況、変更/更新の理由を確認)
- 必要書類のご案内・収集サポート
- 申請書類の作成
- 出入国在留管理局への申請(取次可能な場合は本人に代わって手続き)
- 許可後のフォロー・次回更新に向けたアドバイス
※実際の手続き内容・必要書類は在留資格の種類や個々の事情により異なります。詳細は事務所へお問い合わせください。
お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所(登録支援機関 登録番号:26登-012795)
- 所在地:熊本市中央区水前寺1丁目9-6
- 電話番号:096-385-9002
- 営業時間:平日9:00〜17:00(ご相談により調整可能)
- 公式サイト:https://shionagaoffice.jp/
在留期間の更新や在留資格の変更でお困りの企業様・ご本人様は、経験豊富な行政書士法人塩永事務所へまずはお気軽にご相談ください。
