
配偶者ビザ(在留資格)|確実に取得したい方へ
行政書士法人塩永事務所(熊本)
配偶者ビザとは(日本人の配偶者・永住者の配偶者)
正式名称は「日本人の配偶者等」。日本人または永住者と結婚した外国人が、日本で生活・就労するための在留資格です。一般的には「配偶者ビザ」「結婚ビザ」と呼ばれます。
このビザの最大の特徴は、就労制限がほぼない点です。正社員・アルバイト・自営業いずれも可能で、将来的な永住申請でも有利に働きます。
ただし、「結婚=在留許可」ではありません。入管は“結婚の実態”を厳しく審査します。書類の不備や説明不足があると、不許可や長期審査の原因になります。
このような方はご相談ください
・結婚したが、ビザが取れるか不安
・交際期間が短い/遠距離婚で不安
・収入や雇用形態に不安がある
・書類が多く、何を準備すればよいかわからない
・一度不許可になってしまった
当事務所では、単なる書類作成ではなく「許可を前提とした戦略的申請」を行います。
申請方法(2つのパターン)
① 海外から呼び寄せ(在留資格認定証明書)
海外にいる配偶者を日本へ呼ぶ場合
流れ
・入管へ申請(日本側で実施)
・審査(約1〜3か月)
・認定証明書を海外へ送付
・現地日本大使館でビザ発給
・来日(発給から3か月以内)
② 日本で在留資格変更
すでに日本にいる外国人配偶者の場合
流れ
・入管へ変更申請
・審査(約1〜3か月)
・許可後、新しい在留カード交付
※どちらも追加資料の提出を求められるケースが多く、事前準備が重要です。
必要書類のポイント
配偶者ビザは「書類の質」で結果が変わります。
主な確認ポイント
・婚姻の信頼性(写真・履歴・やり取り)
・収入・生活基盤の安定性
・同居実態(住居状況)
当事務所では、画一的な書類ではなく、個別事情に応じた理由書・説明書などを作成(通常3〜5種類以上)し、審査官に伝わる申請を行います。
不許可になりやすいケース
以下に該当する場合は特に注意が必要です。
・交際期間が極端に短い
・年齢差が大きい
・別居している
・収入が不安定(個人事業・日雇い等)
・税金未納がある
・出会いがマッチングアプリや紹介所
※これらは「不許可確定」ではありません。適切な立証で許可されるケースも多数あります。
当事務所の強み
■ 入管申請取次資格あり
ご本人の入管出頭不要。全国対応・オンライン完結可能。
■ 許可率を重視した書類設計
形式ではなく「通すための構成」で書類を作成。
■ 難案件対応
不許可歴・収入不安・交際期間短なども対応実績あり。
■ 明確な料金体系
追加費用なし(※翻訳等を除く)
■ 迅速・柔軟な対応
土日・夜間相談可能。LINE・メール対応。
よくある質問
Q. 年収が低くても大丈夫?
A. 条件次第で可能です。収入以外の要素も含めて総合判断されます。
Q. 出会い系やアプリでの結婚でも大丈夫?
A. 問題ありません。重要なのは交際実態の証明です。
Q. 海外に住んでいても申請できる?
A. 可能です。呼び寄せ手続きで対応します。
Q. 技能実習・留学から変更できる?
A. 可能ですが注意点があります。事前相談をおすすめします。
まずは無料相談から
配偶者ビザは「準備の質」で結果が大きく変わります。
自己判断で進める前に、専門家へご相談ください。
行政書士法人塩永事務所
TEL:096-385-9002
Mail:info@shionagaoffice.jp
熊本を拠点に全国対応。オンライン相談可能。
