
【2026年最新版】太陽光発電設備の名義変更・FIT/FIP変更認定申請は行政書士法人塩永事務所へ
熊本の認定経営革新等支援機関が相続・売買・法人化・事業承継までワンストップ対応
太陽光発電設備を売却した。
相続で発電所を引き継いだ。
会社分割や事業譲渡で事業者が変わった。
このような場合、「設備の所有者が変わったから終わり」ではありません。
FIT・FIP制度を利用している太陽光発電設備は、経済産業省への事業計画認定に関する変更手続や、電力会社との契約変更など、複数の手続きが必要になります。
これらの手続きを怠ると、売電代金の支払いに支障が生じたり、認定事業者情報と実態が一致しない状態となるなど、将来の売却や融資、事業承継にも影響を及ぼすおそれがあります。
行政書士法人塩永事務所は、熊本市に本店を置く認定経営革新等支援機関です。
単なる名義変更手続だけではなく、
- 太陽光発電事業の事業承継
- FIT・FIP変更認定申請
- 法人設立・法人成り
- M&A・事業譲渡
- 相続・遺産分割
- 金融機関との調整
- 補助金・事業計画の策定
まで総合的にサポートしています。
熊本県内はもちろん、北海道から沖縄まで全国の発電設備に対応しております。
認定経営革新等支援機関だからできる太陽光発電事業の総合サポート
行政書士法人塩永事務所は、中小企業等経営強化法に基づく認定経営革新等支援機関です。
一般的な名義変更手続だけではなく、
- 発電事業の承継スキームの検討
- 事業計画書の作成支援
- 金融機関との協議
- M&Aに伴う契約書作成
- 法人再編
- 補助金・融資支援
まで一体的に支援できることが大きな強みです。
特に近年は、
- 太陽光発電所の売買
- FIT終了を見据えた事業再編
- 相続案件
- 法人化
- 投資ファンドへの譲渡
など、高度な案件が増加しています。
このような案件では、単なる申請代行ではなく、事業全体を見据えた支援が重要になります。
このような場合は名義変更が必要です
✓ 発電設備を売買した
✓ 相続により取得した
✓ 離婚による財産分与
✓ 法人成り
✓ 法人合併
✓ 会社分割
✓ 事業譲渡
✓ M&A
✓ 商号変更
✓ 代表者変更(届出が必要な場合)
✓ 住所変更
✓ 持分変更
必要となる主な手続き
案件によって必要な手続きは異なりますが、主に次のような対応が必要です。
- 経済産業省への事業計画認定に関する変更手続
- 電力会社・一般送配電事業者との契約変更
- 売電契約に関する手続
- JPEA代行申請センターを経由する各種手続(対象案件)
- 相続書類・契約書の作成
- 必要に応じた司法書士との登記連携
当事務所が選ばれる理由
✓ 認定経営革新等支援機関
✓ 太陽光発電案件の豊富な実績
✓ 北海道から沖縄まで全国対応
✓ FIT・FIP制度に精通
✓ 相続・事業承継・M&Aまで対応
✓ 契約書作成から各種申請までワンストップ
✓ 提携司法書士・税理士・弁護士との連携
まずは無料相談をご利用ください
太陽光発電設備の名義変更は、「名義だけ変えれば終わり」という手続きではありません。
案件によって必要な手続きは大きく異なり、相続・売買・事業譲渡・法人再編などでは、複数の行政手続や契約関係を整理する必要があります。
行政書士法人塩永事務所では、認定経営革新等支援機関として、太陽光発電事業の名義変更から事業承継、融資、補助金活用まで総合的にサポートいたします。
「このケースでも名義変更が必要なのか分からない」
「FIT認定を維持したまま事業を承継したい」
「複数の発電所をまとめて移転したい」
このようなご相談も数多くいただいております。
まずはお気軽にお問い合わせください。
行政書士法人塩永事務所
- 熊本市中央区水前寺一丁目9番6号
- TEL:096-385-9002
- 熊本県全域・全国対応
- 初回相談受付中
