
2026年最新版|短期滞在ビザ(観光ビザ)完全ガイド
日本入国の条件・必要書類・申請手続き・審査のポイントを行政書士が徹底解説
監修:行政書士法人塩永事務所(熊本市・全国対応)
はじめに
日本への観光、親族訪問、商談、学会参加など、90日以内の短期間の滞在を予定している外国人が利用する在留資格が**「短期滞在」**です。
一般には「観光ビザ」と呼ばれることもありますが、法律上の在留資格名は**「短期滞在」**であり、観光だけではなく、商用、親族・知人訪問、文化交流など幅広い活動に利用されています。
2026年現在、日本政府は訪日外国人旅行者の増加を踏まえ、**JAPAN eVISA(電子査証)**の対象拡大や申請手続のデジタル化を進めています。一方で、不法残留防止の観点から、滞在目的の真正性・帰国意思・経済的基盤については、従来以上に慎重な審査が行われています。
「必要書類が分からない」
「招聘理由書の書き方が分からない」
「以前ビザが不許可になった」
「中国・ベトナム・フィリピンの家族を呼びたい」
このようなお悩みがある方は、申請前に専門家へ相談することをおすすめします。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県を中心に全国対応で短期滞在査証に関する書類作成・相談を承っております。
短期滞在とは
短期滞在は、出入国管理及び難民認定法別表第一に定められている在留資格です。
日本に一時的に滞在するための資格であり、報酬を受ける活動は原則認められていません。
在留期間
入国時に次のいずれかが決定されます。
- 15日
- 30日
- 90日
※国籍や査証の種類により異なります。
短期滞在では在留カードは交付されません。
主な滞在目的
短期滞在で認められる代表的な活動は次のとおりです。
観光
- 日本各地の旅行
- 温泉
- 世界遺産見学
- スキー
- 桜・紅葉観光
親族・知人訪問
- 日本在住家族との面会
- 結婚式出席
- 出産時の付き添い
- 冠婚葬祭
商用
- 商談
- 契約締結
- 展示会参加
- 市場調査
- 工場見学
※日本企業から報酬を受けることはできません。
学術・文化活動
- 学会参加
- セミナー
- シンポジウム
- 国際会議
- 文化交流
短期滞在でできないこと
次のような活動は認められていません。
- アルバイト
- 日本企業で就労
- 継続的な営業活動
- 風俗営業
- 長期滞在を前提とする活動
報酬を受ける活動を行った場合は、退去強制や上陸拒否の対象となる可能性があります。
短期滞在から他の在留資格へ変更できる?
原則としてできません。
ただし、
- 日本人との婚姻
- 人道上の特別な事情
- やむを得ない特段の事情
など例外的に変更が認められるケースもあります。
個別事情によって判断されるため、事前相談が重要です。
ビザ免除制度
日本は多数の国・地域と査証免除措置を実施しています。
査証免除国の方は、一定期間以内であれば査証取得なしで日本へ入国できます。
代表例
- 韓国
- 台湾
- 香港
- シンガポール
- アメリカ
- カナダ
- オーストラリア
- 英国
- フランス
- ドイツ
※対象国・滞在期間は外交関係等により変更されることがあるため、必ず外務省最新情報をご確認ください。
一方、
- 中国
- ベトナム
- フィリピン
- インド
- ネパール
- バングラデシュ
- ミャンマー
などは原則として短期滞在査証が必要です。
短期滞在ビザ申請の流れ
STEP1 滞在目的を明確にする
観光なのか
親族訪問なのか
商談なのか
目的によって必要書類は異なります。
STEP2 必要書類を準備
申請人と日本側双方が書類を準備します。
STEP3 在外公館へ申請
居住国の
- 日本大使館
- 日本総領事館
又は指定代理申請機関へ提出します。
対象国ではJAPAN eVISAによる電子申請が利用できます。
STEP4 審査
通常は数日から数週間程度ですが、
追加資料提出が求められることがあります。
繁忙期はさらに時間を要します。
STEP5 査証発給
査証発給後、
原則として有効期間内に日本へ入国します。
必要書類
共通書類
- パスポート
- 査証申請書
- 写真
- 滞在予定表
- 航空券予約確認書(求められる場合)
- その他大使館指定書類
※提出書類は国・地域や在外公館ごとに異なるため、必ず最新の案内を確認してください。
観光目的の場合
主な提出書類
- 残高証明書
- 在職証明書
- 所得証明
- 旅行日程表
- ホテル予約確認書
親族訪問の場合
日本側
- 招聘理由書
- 身元保証書(必要な場合)
- 住民票
- 在留カード写し(外国人の場合)
- 課税・納税証明書等(求められる場合)
申請人側
- 親族関係証明書
- パスポート
- 残高証明書
商用の場合
日本企業側
- 招聘理由書
- 会社概要
- 法人登記事項証明書(求められる場合)
申請人側
- 在職証明書
- 出張命令書
- 商談資料
審査で重視されるポイント
① 滞在目的
もっとも重要です。
旅行日程や訪問理由が具体的であることが求められます。
② 帰国意思
本国との結び付きが確認されます。
例えば
- 勤務先
- 家族
- 不動産
- 学校
などです。
③ 経済力
滞在費を十分に負担できるか審査されます。
④ 過去の出入国歴
過去に
- オーバーステイ
- 不法就労
- 強制退去
がある場合は慎重な審査となります。
よくある不許可理由
実務上多いものとして
- 招聘理由が曖昧
- 滞在予定が不自然
- 残高不足
- 帰国意思が弱い
- 書類の内容が一致していない
- 過去の在留歴に問題がある
などがあります。
不許可後の再申請
一度不許可となっても、
原因を改善すれば再申請は可能です。
ただし、
前回と同じ書類を提出しても許可される可能性は低いため、
不許可理由を分析し、
不足資料を補強することが重要です。
行政書士へ依頼するメリット
行政書士法人塩永事務所では
- 必要書類のチェック
- 招聘理由書作成
- 身元保証書作成サポート
- 滞在予定表作成
- 不許可案件の再申請支援
- 在外公館提出前の総合チェック
まで一貫してサポートしております。
※査証(ビザ)の発給権限は日本の在外公館にあり、行政書士が査証申請を代理提出することはできませんが、日本側で作成・準備する書類の作成支援や法的助言を行うことができます。
2026年の最新動向
2026年現在、
- JAPAN eVISAの対象国・地域は順次拡大
- 電子的な申請・確認手続の利用が拡大
- 短期滞在査証の審査では滞在目的や提出資料の整合性がより重視
されています。
なお、電子渡航認証制度(JESTA/eTA)については導入が検討されていますが、**2026年7月現在、全面運用は開始されていません。**制度開始時期や対象国は今後の政府発表をご確認ください。
また、「デジタルノマド」に関する在留制度は短期滞在とは別制度であり、短期滞在で報酬を伴う就労が認められるわけではありません。
よくあるご相談
Q. 観光ビザで働けますか?
できません。報酬を受ける活動は禁止されています。
Q. 90日を超えて滞在できますか?
原則できません。やむを得ない事情がある場合に限り、例外的に在留期間更新が認められることがあります。
Q. 短期滞在から就労ビザへ変更できますか?
原則できません。特別な事情がある場合のみ例外があります。
行政書士法人塩永事務所へご相談ください
短期滞在査証は比較的身近な制度ですが、不許可となるケースも少なくありません。
特に、
- 中国
- ベトナム
- フィリピン
- ネパール
- ミャンマー
など査証申請が必要な国では、日本側が作成する書類の完成度が結果を左右することがあります。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県を拠点に全国対応で短期滞在査証に関する書類作成・相談を行っています。
「家族を日本へ招待したい」
「以前、不許可になった」
「何を準備すればよいか分からない」
このような場合は、お気軽にご相談ください。
行政書士法人塩永事務所
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