
熊本市で菓子製造業の営業許可を取るなら、行政書士法人塩永事務所へ
その「開業したい」という気持ち、後回しにしていませんか?
「焼き菓子のお店を開きたい」 「自宅のキッチンでクッキーを作って売りたい」 「ネットショップで手作りお菓子を届けたい」 「ケーキ店を出したいけど、何から始めればいいかわからない」
——そう思った瞬間から、開業への一歩は始まっています。
ただし、お菓子を製造して販売するには、食品衛生法に基づく**「菓子製造業営業許可」**がほとんどの場合で必要です。「知らずに販売を始めてしまった」「工事が終わってから基準を満たしていないと分かった」——そんな失敗は、正しい手順を踏めば防げます。
行政書士法人塩永事務所は、熊本市を中心に菓子製造業の営業許可申請から会社設立・創業融資・補助金申請まで、開業に関わる手続きをワンストップでサポートする認定経営革新等支援機関です。
「何を相談していいかわからない」という段階からで大丈夫です。まずはお気軽にお問い合わせください。
📞 TEL:096-385-9002 ✉️ info@shionagaoffice.jp 【初回相談受付中】
菓子製造業とは? ― 実はこんなに広い範囲が対象です
菓子製造業とは、食品衛生法上の営業許可業種のひとつで、以下のような食品を製造・販売する場合に必要になります。
- ケーキ・シフォンケーキ
- クッキー・マドレーヌ・フィナンシェ・マカロン
- ドーナツ・焼き菓子
- 和菓子・あん類
- パン(菓子パンを含む)
- チョコレート
法改正後も菓子製造業は営業許可が必要な業種であり、HACCPに沿った衛生管理と食品衛生責任者の設置が求められます。
「これって許可が必要なのかな?」と迷ったら、それ自体がご相談のタイミングです。判断に迷う段階でこそ、専門家に一度確認しておくことをおすすめします。
こんなお悩み、ありませんか?
- お菓子屋さんを開業したいが、何から手をつければいいかわからない
- 自宅に工房を作りたいが、施設基準を満たせるか不安
- キッチンカーで焼き菓子を販売したい
- ECサイトで全国に販売したい
- マルシェへの出店を考えている
- OEM製造を始めたい
- カフェで自家製ケーキも出したい
- 補助金を使って設備投資をしたい
一つでも当てはまる方は、ぜひ一度ご相談ください。早めのご相談が、開業スケジュールの遅れや追加工事のリスクを防ぐ一番の近道です。
営業許可取得までの流れ
① 開業内容のヒアリング
作るお菓子の種類、販売方法、製造量、販売地域、工房予定地などを確認します。営業形態によって必要な許可が変わるため、最初の整理が重要です。
② 施設図面の確認
作業区画、手洗設備、シンク、換気設備、保管場所、冷蔵設備、トイレなど、施設基準への適合を図面段階で確認します。工事前のご相談が最も重要です。 完成後に基準を満たしていないと判明すると、大きな改修が必要になるケースもあります。
③ 保健所との事前相談
熊本市保健所へ、製造内容・施設・図面について事前相談を行います。熊本市でも申請前の事前相談が案内されており、これによりスムーズな許可取得を目指せます。
④ 営業許可申請
営業許可申請書、施設図面、各種添付書類を作成・提出します。オンライン申請に対応する手続きもありますが、内容によっては窓口対応が必要になります。
⑤ 保健所の施設検査
食品衛生監視員による現地確認が行われます。施設基準への適合が確認されれば許可となりますが、不適合箇所があると営業開始が遅れる可能性があります。
⑥ 営業許可取得・営業開始
施設検査で基準適合が確認された日以降に営業開始となります。許可前の営業開始はできません。
この6つのステップ、すべて一人で進めるのは想像以上に大変です。私たちが伴走します。
行政書士に依頼する4つのメリット
| メリット | 内容 |
|---|---|
| 保健所との調整を代行 | 事前相談から申請まで一貫してサポート |
| 図面段階でのアドバイス | 工事後のやり直し・追加費用を防ぐ |
| 開業スケジュール管理 | 開業日から逆算した進行管理 |
| 創業支援まで対応 | 創業融資・補助金・法人設立も一括支援 |
行政書士法人塩永事務所は認定経営革新等支援機関として、営業許可取得はもちろん、創業融資・補助金申請・法人設立まで、開業に関わるあらゆる手続きをワンストップでご支援します。
よくあるご相談
Q. 自宅でも営業できますか? 可能な場合がありますが、生活スペースと製造スペースを適切に区分し、施設基準を満たす必要があります。図面段階でのご相談をおすすめします。
Q. ネット販売だけでも許可は必要ですか? はい。店舗販売がなくても、製造・販売を行う場合は営業許可が必要となるケースが一般的です。
Q. マルシェでの販売は? 販売方法によって必要な許可が異なります。思わぬ見落としを防ぐためにも、事前確認をおすすめします。
Q. カフェでケーキも販売したいのですが? 飲食店営業許可だけでは足りない場合があります。営業内容によっては菓子製造業営業許可も必要になるため、事前確認が重要です。
ご自身のケースがどれに当てはまるか分からない場合も、まずはご相談ください。状況を伺った上で、必要な許可を整理いたします。
行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
- 熊本市中央区の行政書士法人
- 認定経営革新等支援機関
- 開業支援の豊富な実績
- 創業融資・補助金申請にも対応
- 会社設立から営業許可までワンストップ
- 全国オンライン相談対応
「許可を取ること」がゴールではありません。**「安心して開業し、事業を継続して成長させること」**を見据えたサポートをご提供します。
熊本市で菓子製造業の営業許可は、行政書士法人塩永事務所へ
菓子製造業の営業許可には、施設基準や衛生管理への正しい理解が欠かせません。工事完了後に基準を満たしていないことが判明すると、追加工事や開業延期につながることもあります。
だからこそ、工事着工前・計画段階でのご相談が何より重要です。
行政書士法人塩永事務所では、開業前の事前相談から保健所との調整、営業許可申請まで一貫してサポート。認定経営革新等支援機関として、会社設立・創業融資・補助金活用まで、事業のスタートを総合的に支援いたします。
熊本市で菓子製造業の営業許可をご検討の方は、開業計画の段階から、ぜひ一度ご相談ください。
【お問い合わせ】
行政書士法人塩永事務所 〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺一丁目9番6号
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初回相談も承っております。
