自社でトラックなどの車両を保有せず、他の運送会社の輸送力を活用して、荷主からの依頼に応じるビジネスモデル「貨物利用運送事業(通称:水屋)」。
この事業を熊本で始めるには、国土交通大臣(九州運輸局・熊本運輸支局経由)への第一種貨物利用運送事業の登録が必要です。
「手軽に始められそう」と思われがちですが、登録のためには法律が定めるいくつかの厳しいハードル(要件)をクリアしなければなりません。
熊本での新規開業や事業多角化を検討されている事業者様に向けて、行政書士法人塩永事務所が手続きの詳細をわかりやすく解説します。
貨物利用運送事業(水屋)を始めるための4大要件
登録を受けるためには、大きく分けて「お金」「場所」「人(提携先)」「事業計画」の4つの要件をすべて満たす必要があります。
1. 財産的基礎(資金要件)
最も重要な要件の一つです。
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純資産300万円以上が必要です。
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新設法人の場合は「資本金300万円以上」、既存法人の場合は「直近決算書の貸借対照表における純資産総額が300万円以上」である必要があります。個人事業主の場合は300万円以上の自己資金(残高証明書等)で証明します。
2. 営業所(場所の要件)
事業を行う事務所が適切に確保されている必要があります。
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使用権原(自己所有、または賃貸借契約)があること。
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都市計画法、建築基準法、農地法などの関係法令に違反していない場所であること(市街化調整区域などの場合は登録できないケースがあるため事前確認が必須です)。
3. 実運送事業者との運送委託契約
自社で運送を行わないため、実際に荷物を運んでくれる運送会社(実運送事業者)との基本契約があらかじめ結ばれている必要があります。
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申請時には、相手方運送会社との「運送委託書」や「基本契約書」の写しを提出します。
4. 人的要件(欠格事由)
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申請者(法人の場合は役員全員)が、1年以上の懲役・禁錮刑を受けてから2年を経過していないなど、法律に定める欠格事由に該当しないことが求められます。
登録手続きの流れ
手続きは、必要書類の収集から運輸局での審査まで数ヶ月を要する長期的なプロジェクトになります。
登録完了後の注意点
利用運送事業は「一度登録すれば終わり」ではありません。
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事業計画の遵守と報告書の提出: 毎事業年度終了後、事業報告書等の提出義務があります。
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巡回指導への備え: 登録事業者としての法令遵守(コンプライアンス)が適切に行われているか、適正化実施機関による確認や指導が入る場合があります。
熊本での貨物利用運送事業(水屋)は、塩永事務所にお任せください!
第一種貨物利用運送事業の登録申請は、一見シンプルに見えて、場所の用途地域確認や運送契約の整備など、専門知識を要するポイントが数多く存在します。
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