
高圧太陽光(50kW以上)名義変更が過去最大級に難化
住民説明会義務化・行政書士法改正により「自力対応はほぼ不可能」に 認定経営革新等支援機関・行政書士法人塩永事務所(熊本市)
- 売電収入が数ヶ月〜半年ストップ
- FIT/FIP認定の取消処分
- 変更申請却下による売却・承継の不成立
- 無資格業者利用による法令違反(オーナー自身が当事者になる)
これらは全国で実際に発生している事例です。熊本県内でも自治体の審査は年々厳格化しており、専門家なしでの名義変更は極めて困難です。
■ 高圧太陽光名義変更の「3大難関」(2026年現在)
① 最難関:住民説明会の完全義務化(再エネ特措法改正)
事業者変更の前に、周辺住民を対象とした説明会の開催が義務となりました。
- 説明会開催2週間前までのポスティング(案内直接配布)
- 自治体への事前相談・範囲確定(熊本県内各市町村で要件が異なる)
- 当日の完全記録(動画・写真・音声)+議事録・質疑応答書の作成・提出
説明会に不備や未解決の苦情がある場合、変更認定が下りず、改善命令や認定取消のリスクがあります。
② 関係法令手続状況報告書の提出
森林法・農地法・建築基準法・砂防法・都市計画法など、自治体の複数部署に個別確認を行い、報告書を作成する必要があります。熊本県内では窓口や判断基準が自治体ごとに異なるため、自力対応はほぼ不可能です。
③ 行政書士法改正による無資格業者の排除
2024年の改正により、行政書士資格のない者が報酬を得て書類作成・申請代理を行うことは完全に違法となりました。委任状には行政書士の登録番号記載が必須です。
無資格業者利用は申請不受理やオーナー側の法令違反を招きます。
■ 熊本版・名義変更の実務タイムライン(目安:3〜6ヶ月以上)STEP1 事前調査・自治体相談(1〜2週間)
STEP2 住民説明会の準備・開催(約1ヶ月)
STEP3 関係法令確認・書類収集(2〜3週間)
STEP4 経済産業省(JPEA)への変更認定申請(審査:数ヶ月)
STEP5 九州電力送配電との契約変更(2〜4週間)売電停止を防ぐため、正確な順序で進める必要があります。
■ 行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
- 再エネ特措法・行政書士法・各自治体条例に完全準拠したコンプライアンス対応
- 住民説明会の準備・開催・報告まで完全サポート(事業者様の負担を実質ゼロに)
- 熊本県内自治体と九州電力との調整をワンストップ代行
- 熊本密着の実績(熊本市・合志市・菊池市・宇城市・八代市など)
■ 名義変更でお困りの方へ
- 住民説明会のやり方がわからない
- 自治体の法令確認が複雑すぎる
- 無資格コンサルに断られた
- 売電停止だけは絶対に避けたい
- 相続・M&Aで急ぎの名義変更が必要
高圧太陽光の名義変更は、もはや専門家の支援なしでは成立しないレベルに達しています。熊本の太陽光事業に精通した行政書士法人塩永事務所が、最短かつ最安全ルートで名義変更を完了させます。
お問い合わせ(初回相談無料)
行政書士法人塩永事務所(認定経営革新等支援機関)
熊本市中央区水前寺1丁目9-6
096-385-9002
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オンライン相談・県内出張対応可
