
第一種貨物利用運送事業の新規登録なら熊本の認定経営革新等支援機関・行政書士法人塩永事務所へ
第一種貨物利用運送事業の登録をお考えの事業者様へ
「運送会社は保有しないが、荷主から依頼を受けて物流をコーディネートしたい」
「物流会社を立ち上げたいが、まずは利用運送から始めたい」
「EC事業や配送手配サービスを展開したい」
このような事業を行う場合には、第一種貨物利用運送事業の登録が必要になるケースがあります。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県を中心に全国対応で第一種貨物利用運送事業の登録申請をサポートしております。
当事務所は認定経営革新等支援機関として、登録申請だけではなく、会社設立、創業融資、補助金活用まで含めた総合的な事業支援を行っています。
第一種貨物利用運送事業とは
第一種貨物利用運送事業とは、自らトラックなどの輸送手段を保有せず、実際の運送を一般貨物自動車運送事業者(運送会社)等へ委託して貨物を運送する事業です。
貨物利用運送事業法に基づく制度であり、荷主から運送依頼を受け、
- 運送会社の手配
- 運賃の調整
- 配送管理
- 配送ルートのコーディネート
などを行います。
いわゆる
- 物流コーディネーター
- 配送マッチング事業
- 物流仲介業
- フォワーダー(国内輸送)
などが代表例です。
※実際に貨物を運送するのは契約した運送会社であり、利用運送事業者は運送サービスを提供する立場となります。
登録が必要となるケース
次のような事業では登録が必要になる可能性があります。
- 運送会社へ配送を委託して荷主へ請求する
- EC商品の配送手配を行う
- 物流代行サービス
- 配送マッチングサービス
- 倉庫業と配送手配を組み合わせる事業
- 全国配送ネットワークの構築
- 引越し取次サービス
事業内容によっては登録不要となる場合もあるため、事前確認が重要です。
第一種貨物利用運送事業の登録要件
登録申請では、主に次の事項が審査されます。
① 適切な事業計画
国土交通省が定める事業計画を作成します。
- 取扱貨物
- 利用運送の方法
- 営業区域
- 利用する運送事業者
- 業務の実施体制
などを明確にする必要があります。
② 営業所
営業所を確保している必要があります。
営業所は
- 使用権限があること
- 継続して利用できること
- 法令上使用可能であること
が求められます。
賃貸物件でも問題ありません。
③ 財産的基礎
事業を継続して運営できる財産的基礎を有していることが必要です。
申請では、
- 決算書
- 残高証明書
- 資金計画
などにより審査されます。
※実務上は事業規模に応じた十分な資力を確認されます。画一的に「300万円以上」と定められている制度ではなく、個別の事業計画等に基づき審査されます。
④ 欠格事由に該当しないこと
申請者及び役員が貨物利用運送事業法等で定める欠格事由に該当しないことが必要です。
⑤ 利用する実運送事業者
実際に輸送を行う一般貨物自動車運送事業者等との契約内容や利用予定先について整理します。
新規登録の流れ
STEP1 無料相談
まずは事業内容を詳しくお聞きします。
- 登録が必要か
- 許可との違い
- 最適な事業形態
まで分かりやすくご説明します。
STEP2 必要書類の収集
主な書類は
- 登録申請書
- 事業計画
- 会社登記事項証明書
- 定款
- 決算書
- 残高証明書
- 営業所資料
- 誓約書
- その他必要書類
などになります。
STEP3 申請書作成
運輸局が求める内容に合わせ、
- 事業計画
- 添付書類
- 必要事項
を正確に作成します。
STEP4 運輸局へ申請
営業所所在地を管轄する地方運輸局へ登録申請を行います。
行政書士法人塩永事務所が代理提出いたします。
STEP5 審査
通常、申請から登録までは約1〜2か月程度が目安ですが、申請内容や補正の有無により変動します。
追加資料の提出が求められた場合も当事務所が対応いたします。
STEP6 登録・事業開始
登録後は営業開始が可能となります。
登録後も、
- 変更届
- 各種届出
- 法令対応
まで継続してサポートいたします。
登録後に必要な手続き
登録後も以下のような手続きが必要になる場合があります。
- 役員変更届
- 商号変更届
- 営業所変更届
- 事業計画変更
- 廃止届
- 承継手続
- 各種報告書の提出
事業運営中も継続的な法令遵守が重要です。
行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
熊本の認定経営革新等支援機関
当事務所は認定経営革新等支援機関として、登録申請だけではなく、
- 創業支援
- 資金調達
- 創業融資
- 補助金申請
- 会社設立
までワンストップでサポートしています。
物流事業を新たに開始する事業者様に対し、経営面まで見据えたご提案が可能です。
運送業許認可に精通
当事務所では、
- 一般貨物自動車運送事業許可
- 第一種貨物利用運送事業登録
- 貨物軽自動車運送事業
- 緑ナンバー取得
- 運送会社設立
- 事業承継
- 各種変更届
など、多数の運送関連手続きをサポートしています。
全国オンライン対応
熊本県内はもちろん、
- 九州全域
- 関東
- 関西
- 東北
- 北海道
まで全国対応しております。
Zoomによるオンライン相談も可能です。
明確な料金体系
事前にお見積りをご提示し、ご納得いただいたうえで業務を開始します。
追加費用が発生する場合も事前にご説明いたしますので、安心してご依頼いただけます。
第一種貨物利用運送事業は専門家への依頼がおすすめです
利用運送事業は一般貨物自動車運送事業より登録手続は比較的簡易ですが、
- 事業内容の整理
- 法令適合性の判断
- 事業計画の作成
- 添付書類の整備
など専門的な知識が求められます。
書類不備や事業計画の不整合は補正や審査の長期化につながるため、最初から専門家へ依頼することで、スムーズな登録が期待できます。
熊本で第一種貨物利用運送事業の登録なら行政書士法人塩永事務所へ
行政書士法人塩永事務所では、第一種貨物利用運送事業の登録をはじめ、運送業許認可全般について豊富な実績があります。
また、認定経営革新等支援機関として、登録後の経営支援や資金調達まで見据えたサポートをご提供しています。
「登録が必要かわからない」
「最短で営業を開始したい」
「会社設立からまとめて依頼したい」
そのような事業者様は、ぜひ一度ご相談ください。
お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所(熊本市中央区)
認定経営革新等支援機関
電話:096-385-9002
受付時間:平日9:00~18:00
初回相談にも対応しております。熊本県内はもちろん、全国からのご相談を承っております。
