
日本で先に結婚した場合でも、外国で婚姻手続きは必要?
配偶者ビザとの関係を、登録支援機関の行政書士がわかりやすく解説
行政書士法人 塩永事務所(登録支援機関)
「日本の役所に婚姻届を出したから、もう夫婦として認められているはず」
――そう思って配偶者ビザの申請を進めたところ、入管から「相手国での婚姻登録は済んでいますか?」と聞かれて初めて不安になった。そんなご相談を、当事務所では数多くいただいています。
日本人と外国籍の方が日本で婚姻届を提出し、日本の戸籍上は夫婦となっていても、相手国側で別途、婚姻の届出や登録が必要になる国が少なくありません。
国によって制度は異なりますが、相手国で婚姻が成立・登録されていない場合、配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の審査で追加説明や追加資料を求められることがあります。
つまり国際結婚では、日本での手続きだけでなく、相手国の法律に基づく婚姻手続きまで完了させて初めて、スムーズな配偶者ビザ取得への土台が整うということです。
「うちの場合はどうなのか分からない」という方こそ、まずは現在の状況を整理するところから始めましょう。本記事では国別の実務ポイントと、配偶者ビザとの関係、そして当事務所のサポート内容を解説します。
国によって手続きは大きく異なります
同じ「国際結婚」でも、相手国によって必要な手続きはまったく違います。まずはご自身の状況に近い国を確認してください。
🇰🇭 カンボジア
カンボジアでは、日本で婚姻が成立していても、カンボジア国内での婚姻登録(報告的届出を含む所定の手続き)が必要となる場合があります。
駐日カンボジア大使館だけでは手続きが完結せず、本国での手続きが必要になるケースも少なくありません。実務上は、
- 外務省
- 内務省
- 地方行政機関
などを経て婚姻登録を行い、**カンボジア政府発行の婚姻証明書(Marriage Certificate)**を取得する必要があります。配偶者ビザ申請では、この婚姻証明書の提出を求められることが一般的です。
⚠️ カンボジアは特に、相手国での手続きに時間と手間がかかりやすい国の一つです。早めのご相談をおすすめします。
🇵🇭 フィリピン
日本で婚姻後、フィリピン大使館・領事館へ**Report of Marriage(婚姻報告)**を提出します。その後、**フィリピン統計庁(PSA)**へ婚姻が登録される流れとなります。
🇻🇳 ベトナム
日本で婚姻した場合でも、ベトナム側で婚姻の記録・登録手続きが必要となる場合があります。提出先や必要書類は地域や状況によって異なるため、事前確認が重要です。
🇨🇳 中国
日本で成立した婚姻は、中国側で婚姻情報の登録や各種届出が必要になることがあります。戸籍制度が日本とは異なるため、日本の戸籍だけでは中国国内で婚姻関係を証明できない場合があります。
🇰🇷 韓国
日本で婚姻した後、韓国側へ婚姻の届出を行います。比較的手続きは整備されていますが、家族関係登録簿への反映が必要です。
🇹🇼 台湾
日本で婚姻した場合は、台湾側でも婚姻登録を行います。台北駐日経済文化代表処を経由して手続きを進めるケースもあります。
🇹🇭 タイ
日本で婚姻後、タイ大使館やタイ本国で婚姻登録を行い、タイ側の戸籍へ反映させる必要があります。
🇳🇵 🇧🇩 🇱🇰 ネパール・バングラデシュ・スリランカなど
日本で婚姻しただけでは足りず、本国で婚姻登録が必要となることが多い国々です。手続きには現地の裁判所や役所を経由する場合もあり、国によって大きく異なります。
配偶者ビザとの関係 ── なぜ相手国での手続きが重要なのか
入国管理局は、配偶者ビザの審査において次の点を総合的に確認します。
- 婚姻が法律上有効に成立していること
- 婚姻が実体を伴うものであること
- 夫婦として生活する意思があること
相手国で婚姻登録が必要な制度であるにもかかわらず、その手続きが完了していない場合、
- 婚姻が有効に成立しているといえるか
- なぜ相手国で登録していないのか
について、追加の説明を求められることがあります。
一方で、相手国の制度によっては、日本での婚姻のみで法律上有効とされる場合や、登録が対抗要件・行政手続にとどまる場合もあります。そのため、「相手国登録がなければ配偶者ビザが認められない」と一律には言えません。 だからこそ、国ごとの制度を正確に確認したうえで申請を進めることが重要になります。
行政書士法人 塩永事務所がサポートできること
当事務所は登録支援機関として、国際結婚から配偶者ビザ取得まで一貫してサポートしています。
① 相手国の婚姻手続きサポート
- 必要書類の確認
- 日本側書類の取得
- 翻訳手配
- 認証・証明取得のご案内
- 現地手続きの流れのご説明
※現地行政機関での手続きを当事務所が代理することはできませんが、必要書類の準備から手続き全体の流れまでしっかりサポートいたします。
② 配偶者ビザ申請
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格変更許可申請
- 理由書の作成
- 質問書・身元保証書の作成
- 交際経緯の整理
- 添付資料の作成
- 入管への申請取次
- 追加資料への対応
③ 難しい案件への対応
次のようなケースについても、豊富な対応実績があります。
- 相手国で婚姻登録が進まない
- 再婚同士
- 年齢差が大きい
- 交際期間が短い
- 日本人配偶者の収入が少ない
- 過去に在留資格の不許可歴がある
- オーバーステイ歴がある
事情に応じて理由書や証拠資料を整備し、許可の可能性を高めるための具体的なサポートを行います。「他の事務所で難しいと言われた」というご相談も歓迎しています。
実務上のポイント
国際結婚では、「日本で結婚したからすぐに配偶者ビザを申請できる」とは限りません。
特にカンボジアなど、相手国での婚姻登録が重要となる国では、先に現地手続きを完了させてから配偶者ビザ申請へ進むことで、審査も円滑に進むケースが多くあります。
国によって必要書類や手続きは大きく異なるため、早い段階で専門家へ相談することが、スムーズな許可取得への一番の近道です。
こんな不安をお持ちの方は、まずご相談ください
- 日本で結婚したが、相手国での手続きが必要かどうか分からない
- 相手国での婚姻登録の方法・書類が分からない
- 配偶者ビザの審査で相手国の登録について聞かれて困っている
- 再婚・年齢差・交際期間の短さなどが不安
- 過去に不許可歴やオーバーステイ歴がある
一つでも当てはまる方は、お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。 状況を丁寧にお伺いし、最適な手続きの進め方をご提案いたします。
お問い合わせ
行政書士法人 塩永事務所(登録支援機関)
📞 096-385-9002 ✉️ info@shionagaoffice.jp
国際結婚・配偶者ビザに関するご相談は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
