
日本で先に結婚した場合でも、外国で婚姻手続きは必要?
配偶者ビザとの関係を行政書士がわかりやすく解説
配偶者ビザとの関係を行政書士がわかりやすく解説
行政書士法人 塩永事務所(認定経営革新等支援機関・登録支援機関)
国際結婚で日本人と外国籍の方が日本で先に婚姻届を提出した場合、日本の戸籍上は夫婦になりますが、相手国で婚姻登録が必要な国が多数あります。
相手国での婚姻手続きを怠ると、配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の審査で追加説明や追加資料を求められ、審査が長引いたり不許可になるリスクが高まります。
当事務所では、国際結婚から配偶者ビザ取得まで数多く支援してまいりました。実務経験に基づいて、わかりやすく解説します。
なぜ相手国での婚姻手続きが必要なのか?
多くの国では、日本での婚姻だけでは相手国で婚姻関係が正式に認められない場合があります。
その結果、入管局の審査で「婚姻が法律上有効に成立しているか?」という点が厳しくチェックされ、追加資料や理由書の提出を求められることがよくあります。
その結果、入管局の審査で「婚姻が法律上有効に成立しているか?」という点が厳しくチェックされ、追加資料や理由書の提出を求められることがよくあります。
国ごとの主な手続き例(2026年時点の実務)
カンボジア
日本で婚姻届を出しても、カンボジア本国での婚姻登録(報告的届出)が必要です。
駐日大使館だけでは完結せず、外務省・内務省・地方行政機関などを経由して**Marriage Certificate(婚姻証明書)**を取得する必要があります。配偶者ビザ申請ではこの証明書の提出がほぼ必須です。
日本で婚姻届を出しても、カンボジア本国での婚姻登録(報告的届出)が必要です。
駐日大使館だけでは完結せず、外務省・内務省・地方行政機関などを経由して**Marriage Certificate(婚姻証明書)**を取得する必要があります。配偶者ビザ申請ではこの証明書の提出がほぼ必須です。
フィリピン
日本婚姻後、フィリピン大使館・領事館に**Report of Marriage(婚姻報告)**を提出し、PSA(統計庁)へ登録します。
日本婚姻後、フィリピン大使館・領事館に**Report of Marriage(婚姻報告)**を提出し、PSA(統計庁)へ登録します。
ベトナム
ベトナム側での婚姻記録・登録手続きが必要です。地域や状況により必要書類が異なるため、早めの確認が重要です。中国・韓国・台湾・タイ
各々で婚姻届出や家族登録簿への反映が必要です。中国は戸籍制度が異なるため、日本の戸籍だけでは不十分なケースが目立ちます。
ベトナム側での婚姻記録・登録手続きが必要です。地域や状況により必要書類が異なるため、早めの確認が重要です。中国・韓国・台湾・タイ
各々で婚姻届出や家族登録簿への反映が必要です。中国は戸籍制度が異なるため、日本の戸籍だけでは不十分なケースが目立ちます。
ネパール・バングラデシュ・スリランカなど
本国での婚姻登録が必須となる国が多く、手続きに現地裁判所や役所を経由するケースもあります。
本国での婚姻登録が必須となる国が多く、手続きに現地裁判所や役所を経由するケースもあります。
配偶者ビザ審査との実務的な関係入国管理局は以下の点を総合的に審査します:
- 婚姻が法律上有効に成立しているか
- 夫婦として一緒に生活する実体・意思があるか
相手国で婚姻登録が必要なのに未了の場合、「なぜ登録していないのか」「婚姻は本当に有効か」と追加質問を受けやすく、審査期間が3ヶ月以上かかるケースも少なくありません。逆に、相手国での婚姻登録を完了させてから配偶者ビザを申請すると、審査がスムーズに進む傾向が強いです。
当事務所(登録支援機関・認定経営革新等支援機関)のサポート国際結婚・配偶者ビザ申請は書類準備と「なぜその手続きが必要か」の説明力が鍵です。当事務所では以下を一貫してサポートいたします。
① 相手国婚姻手続きサポート
- 必要書類のリストアップと取得代行
- 翻訳・認証(アポスティーユ)手配
- 現地手続きの流れ完全解説
- 婚姻証明書取得までのスケジュール管理
② 配偶者ビザ申請フルサポート
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格変更許可申請
- 理由書・質問書・身元保証書の作成
- 交際経緯の整理と証拠資料作成
- 入管への申請取次・追加対応
③ 難しいケースにも対応
- 相手国で婚姻登録が進まない
- 再婚・年齢差が大きい・交際期間が短い
- 収入が少ない・過去に不許可歴・オーバーステイ歴あり
こうしたケースでも、丁寧に事情を説明する理由書と証拠を整備し、許可取得に向けて全力でサポートします。
実務上のアドバイス「日本で結婚したから大丈夫」と安易にビザ申請すると、後で手続きが二度手間になることが非常に多いです。
特にカンボジア・フィリピン・ベトナムなど人気の国では、相手国婚姻手続きを先に行うことを強くおすすめします。
国際結婚・配偶者ビザでお悩みの方は、早めの相談が成功の近道です。行政書士法人 塩永事務所(熊本・認定経営革新等支援機関・登録支援機関)
TEL:096-385-9002
MAIL:info@shionagaoffice.jp 初回相談無料(平日9:00〜18:00)
ご相談いただければ、ご夫婦の状況に合わせた必要手続きとスケジュールを具体的にお伝えいたします。配偶者ビザをスムーズに取得したい方は、今すぐお気軽にご連絡ください。
