
【太陽光発電の名義変更】放置は売電停止のリスク!面倒な手続きを完全代行
💡 こんなお悩み・お困りごとはありませんか?
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中古の太陽光設備(土地・住宅)を購入・売却した
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相続や贈与で太陽光発電システムを引き継ぐことになった
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個人事業から法人化(法人成り)した・社名が変わった
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「FIT-Portal」のログインや電子申請のやり方が複雑で分からない
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前所有者との書類のやり取りや、電力会社の変更手続きが進まない
注意!手続きの放置・遅延はリスク大です
経済産業省や電力会社への名義変更を怠ると、**「売電収入の振込が停止する」「メーカー保証が失効する」「変更期限超過によるペナルティを受ける」**といった大きなトラブルに発展する恐れがあります。
🏢 行政書士法人塩永事務所が選ばれる3つの理由
太陽光発電設備の名義変更は、経済産業省(FIT/FIP)・電力会社・メーカーという3箇所へ同時にアプローチする必要があります。塩永事務所なら、専門知識を持ったプロがワンストップで代行します。
1. 経産省・電力会社・メーカーの「3大手続き」を一括サポート
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経済産業省(FIT-Portal)の登録情報変更・変更認定申請
設備ID(A/S/T/F等)の確認から、電子申請システムでの変更手続きまで確実に行います。
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電力会社との受給契約(売電契約)の名義変更
九州電力はじめ、全国の各電力会社に応じた所定書類の作成・提出を代行します。
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設備保証・メンテナンス契約の承継サポート
見落としがちなメーカー保証や保守契約の名義変更アドバイス・案内も漏らさずフォロー。
2. 「面倒な書類の収集・作成」をまるごとお任せ
売買・相続・贈与・法人成りなど、事情によって必要な書類(譲渡証明書・遺産分割協議書・登記事項証明書など)は全く異なります。
当事務所が案件ごとの必要書類を正確に洗い出し、収集・作成を代行するため、お客様の手間を大幅に削減できます。
3. 不備・却下を防ぐ「事前診断」と「スムーズなスケジュール管理」
名義変更には「経産省 → 電力会社 → 保守契約」という推奨順序があり、申請のタイミング(事前届出・事後届出)にも期限があります。専門家が進行管理を行うことで、書類不備による却下や売電のタイムロスを防ぎます。
📋 変更事由ごとの対応内容
| 変更事由 | よくあるケース | ポイント |
| 売買・譲渡 | 太陽光付き住宅・土地の売買、事業譲渡 | 譲渡契約書・証明書の作成と、新旧所有者の意思確認を確実に実施。 |
| 相続 | 所有者の死亡に伴う引き継ぎ | 戸籍の収集から遺産分割協議書の確認まで、相続に強い行政書士がサポート。 |
| 贈与 | 生前贈与、法人⇔個人の移転 | 贈与契約書の整備と、税務面の注意点も含めてアドバイス。 |
| 事業承継・法人成り | 会社設立、商号変更、本店移転 | 会社の登記事項証明書や代表者確認など、法人特有の手続きに対応。 |
※50kW以上の産業用(高圧等)設備は、事業計画や保守計画の審査がより厳格化します。審査長期化を見越した早めのサポート体制を整えております。
⏳ ご相談から手続き完了までの流れ
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お問い合わせ・無料相談
まずは現在の設備状況(設備IDや契約内容)と変更理由をお聞かせください。
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お見積もり・必要書類のご案内
費用とスケジュールを事前に明示します。ご納得いただいてから着手します。
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書類の収集・作成・電子申請
当事務所にて経産省(FIT-Portal)への申請および各種書類作成を進めます。
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電力会社・各窓口への手続き
受給契約の切り替えをスムーズに行います。
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完了・売電振込の確認
すべての名義変更が完了し、新所有者へスムーズに売電収入が切り替わります。
標準手続き期間:約1〜2ヶ月
(※相続の整理や関係機関の審査状況により変動します。お急ぎの場合はお早めにご相談ください。)
📞 太陽光発電の名義変更・事前相談は「無料」です
「自分の設備IDが分からない」「前所有者と連絡がつきにくい」「何から手を付ければいいか分からない」という段階でも心配いりません。
複雑な名義変更手続きは、地域密着・実務実績豊富な行政書士法人塩永事務所にお任せください。
【ご相談・お問い合わせ窓口】
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行政書士法人塩永事務所
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お電話でのお問い合わせ:
096-385-9002(受付時間:平日 9:00〜18:00) -
メールでのお問い合わせ:
info@shionagaoffice.jp -
所在地:熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
