
特定金属くず買受業の届出は、熊本の行政書士法人塩永事務所へ|新制度(金属盗対策法)完全対応
金属盗難が全国的に深刻化する中、特定金属くず買受業の営業開始届出が令和8年(2026年)6月1日から義務化されました。銅線ケーブルや銅スクラップなどの「特定金属くず」を反復継続して買い受ける事業者は、熊本県公安委員会への届出が必須です。届出を怠ると営業停止などのリスクが生じます。
「自社が対象になるか分からない」「必要書類や図面の作成が面倒」「新制度への対応が不安」といった事業者様へ。
行政書士法人塩永事務所は、認定経営革新等支援機関として、特定金属くず買受業の届出から事業運営までの法令遵守をトータルサポートいたします。
行政書士法人塩永事務所は、認定経営革新等支援機関として、特定金属くず買受業の届出から事業運営までの法令遵守をトータルサポートいたします。
熊本県内の事業者様がスムーズに、安心して事業を継続できるよう全力でお手伝いします。
特定金属くず買受業とは?
(金属盗対策法)盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(通称:金属盗対策法)に基づく制度です。
主として銅で構成された金属くず(特定金属くず)を反復継続して買い受ける営業が対象となります。主な対象品目例:
主として銅で構成された金属くず(特定金属くず)を反復継続して買い受ける営業が対象となります。主な対象品目例:
- 銅線ケーブル
- 電線・被覆銅線
- 銅スクラップ
- 銅板・銅パイプ
- 銅製部材 など
鉄スクラップ中心の場合でも、銅製品を扱うと対象になる可能性があります。判断が難しい場合は、早めの相談をおすすめします。
熊本県で届出が必要な事業者
- 金属スクラップ業者
- 非鉄金属回収・リサイクル業者
- 解体業者
- 建設会社
- 産業廃棄物処理業者
- 電気工事会社
- 太陽光発電設備関連事業者 など
新たに事業を開始する方は営業開始前日までに届出が必要です。既に営業されている方も、制度施行後の変更届や継続義務への対応が求められます。
届出先:営業所所在地の警察署を経由して熊本県公安委員会届出に必要な主な書類(2026年最新)
法人の場合:
- 営業開始届出書
- 定款・履歴事項全部証明書
- 代表者住民票(本籍・国籍記載、個人番号非記載)
- 営業所・保管場所の平面図・周辺略図 など
個人の場合:
- 営業開始届出書
- 住民票(本籍・国籍記載、個人番号非記載)
- 営業所・保管場所関係図面 など
図面作成は特にミスが起きやすいポイントです。当事務所が正確にサポートいたします。
届出後にも続く重要な義務届出が完了しても、事業運営には以下の義務が継続します:
- 本人確認:売却者の運転免許証・マイナンバーカード等で確認
- 取引記録の作成・保存:取引年月日、相手方情報、品目・数量などを法定期間保存
- 氏名等の表示:営業所・ウェブサイトへの届出情報掲示
- 変更届:会社名・代表者・営業所・保管場所変更時など
これらを怠ると行政処分を受けるリスクがあります。
行政書士法人塩永事務所に依頼する5つのメリット
- 対象事業かどうかの的確な判断
曖昧なケースも法令に基づき明確に診断します。 - 書類作成・図面確認を完全代行
時間と手間を大幅に削減。不備による再提出を防ぎます。 - 変更届や継続サポートも対応
事業拡大時や定期的な更新手続きも安心。 - ワンストップ法務支援
産業廃棄物許可、古物営業許可、運送業許可など関連許認可もまとめて相談可能。 - 認定経営革新等支援機関としての安心感
許認可だけでなく、事業計画・補助金・経営改善まで総合支援。
行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由熊本県で企業法務・許認可支援に実績豊富な当事務所は、運送業・建設業・リサイクル業など幅広い業種をサポートしてきました。
最新制度にも迅速に対応し、事業者様の負担を最小限に、コンプライアンスを確実に守る手続きをご提供します。今すぐご相談ください!
熊本で特定金属くず買受業の届出なら
- 「自社が対象になるか診断してほしい」
- 「必要書類を揃えるのが不安」
- 「図面作成から届出まで丸投げしたい」
- 「変更届や今後の運用も相談したい」
という事業者様、今すぐお電話ください。行政書士法人塩永事務所
電話:096-385-9002(平日 9:00〜18:00)熊本県全域対応(他地域の方もご相談ください)
金属盗対策法への対応は、事業継続の必須条件です。
遅れや不備で営業に支障が出る前に、専門家である行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
初回相談は無料です。貴社の状況に合わせた丁寧なサポートをお約束いたします。
お気軽にお問い合わせください!
