
特殊車両通行許可(特車申請)は、認定経営革新等支援機関の行政書士法人塩永事務所へ
トラックによる建設機械・大型資材・コンテナ輸送などを行う事業者様にとって、「特殊車両通行許可(特車申請)」は避けて通れない手続です。しかし、道路法に基づく専門的な算定や道路情報の確認が必要となるため、自社での対応に不安を感じる事業者様も少なくありません。行政書士法人塩永事務所は、経済産業省認定の「経営革新等支援機関」として、特車申請の代行から通行経路の相談まで一貫してサポートいたします。
特殊車両通行許可とは
道路は、一定の重量・寸法(一般的制限値)の車両が安全・円滑に通行できるよう設計されています。この一般的制限値を超える車両は、原則として道路を通行できません(道路法第47条)。しかし、社会・経済活動上、大型車両の通行がやむを得ない場合もあることから、道路管理者が車両の構造や積載貨物が特殊であると認めるときに限り、必要な条件を付して通行を可能にするのが「特殊車両通行許可制度」です。
一般的制限値(車両制限令第3条)
道路を許可なく通行できる車両の最高限度は、次の通り定められています。
| 項目 | 一般的制限値 |
|---|---|
| 幅 | 2.5m |
| 高さ | 3.8m(指定道路は4.1m) |
| 長さ | 12m(高速道路を通行するセミトレーラ連結車16.5m、フルトレーラ連結車18m等の特例あり) |
| 総重量 | 20t(高速自動車国道・重さ指定道路は車両の長さ・軸距に応じ最大25t) |
| 軸重 | 10t |
| 輪荷重 | 5t |
| 最小回転半径 | 12m |
これらのいずれかを超える車両(あるいは道路管理者が個別に指定する橋・トンネル等の制限値を超える車両)が「特殊車両」に該当し、通行には許可(または後述の確認)が必要です。なお、高速自動車国道および重さ指定道路のみを自由に通行できる車両を「新規格車」と呼びますが、指定道路以外の一般道を通行する際は特殊車両として扱われ、別途許可申請が必要になる点に注意が必要です。
2つの制度:通行許可制度と通行確認制度
特殊車両の通行に関する手続には、従来からの「特殊車両通行許可制度」に加え、令和4年4月から「特殊車両通行確認制度」が導入されています。
- 特殊車両通行許可制度(従来型):申請から道路管理者による審査を経て許可証が交付されます。個別審査が必要な箇所があると時間を要しますが、道路情報便覧に未収録の経路や特殊な車両にも対応可能です。
- 特殊車両通行確認制度:あらかじめ登録した車両について、道路情報が電子化された道路を対象に、オンラインで出発地・目的地を入力すると即時に複数の通行可能経路が確認できる制度です。従来制度より迅速・簡便ですが、対象道路や車両の範囲に制約があります。
自社の車両・経路がどちらの制度に適しているかの見極めも、専門家にご相談いただくメリットの一つです。
許可の有効期間
特殊車両通行許可の有効期間は原則として最長2年間です(超重量・超寸法車両は原則1年間)。ただし、①過去2年間に通行許可に係る違反がないこと、②業務支援用ETC2.0車載器を装着・登録していること、③Gマーク(安全性優良事業所)の認定を受けていること、の全てを満たす優良事業者については、有効期間が最長4年間(超重量・超寸法車両は2年間)に延長される制度があります。Gマークの取得は特車申請の有効期間延長にも直結するため、あわせての取得をおすすめしています。
審査期間の目安
標準処理期間は、新規申請でおおむね3週間、更新申請でおおむね2週間とされています。ただし、申請経路が道路情報便覧に未収録の場合や、橋梁・トンネル等で道路管理者による個別審査が必要な箇所を含む場合は、数か月単位の時間を要することもあります。通行開始予定日から逆算し、余裕をもった申請が重要です。
直近の制度改正(最新情報)
特殊車両通行制度は近年、審査の迅速化・利便性向上に向けた見直しが進められています。
- 令和6年4月8日〜:「通行時間帯条件」の緩和試行を開始。道路管理者が支障ないと認めた道路を対象に、通行可能な時間帯を前後1時間拡大する運用が試行されています。
- 令和6年5月10日〜:審査迅速化のため、申請書の提出先窓口について、申請経路の起終点等を管轄する地方整備局・事務所を指定して申請するルールが明確化されました。事業所所在地以外の窓口を選択すると、確認・審査に時間を要する可能性があります。
- 令和7年12月:審査の基礎となる道路情報便覧データが2026年1月版に更新されています。橋梁・幅員などの最新情報を反映した審査が行われるため、経路選定時の確認が一層重要になっています。
違反した場合の罰則
許可を受けずに、または許可条件に違反して特殊車両を通行させた場合、100万円以下の罰金(道路法第104条)などの罰則が科されます。許可証の不携帯も同様に罰則の対象です。また、法人の代表者や従業員が違反した場合、行為者本人だけでなく法人にも罰金刑が科される両罰規定(道路法第107条)が定められています。違反が繰り返される場合は、警察への告発や高速道路会社の大口・多頻度割引制度における割引停止措置の対象となることもあり、経営への影響は決して小さくありません。
主な必要書類
- 特殊車両通行許可(確認)申請書
- 車両内訳書(複数台の包括申請の場合)
- 車両の諸元に関する説明書(新規格車を除く)
- 通行経路表・経路図
- 車検証の写し
- 行政書士等の代理人が申請する場合は委任状 など
車両の構造や積載貨物、通行経路によって必要書類や算定方法が異なり、記載内容に誤りがあると審査の長期化や不許可につながります。
行政書士法人塩永事務所にお任せいただくメリット
- 一般的制限値や道路情報便覧を踏まえた、通行可能な経路の事前確認
- 通行許可制度・通行確認制度いずれが適しているかのご提案
- 個別審査が必要な箇所を見据えた、余裕あるスケジュール管理
- Gマーク認定とあわせた許可有効期間の延長(2年→4年)のご提案
- 新規許可・更新・変更許可(車両・経路・名称の変更)まで一貫対応
特車申請は、道路法・車両制限令の専門知識に加え、経路ごとの個別事情への対応力が求められる手続です。「この車両は許可が必要か分からない」「急ぎで経路の申請をしたい」という段階でも構いません。まずはお気軽にご相談ください。
特殊車両通行許可(特車申請)は、認定経営革新等支援機関の行政書士法人塩永事務所へ
📞 096-385-9002
