
認定経営革新等支援機関 行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
- 太陽光発電設備の売買を検討している
- 法人から個人への譲渡を希望する
- 個人から法人への名義変更を行いたい
- 相続により設備を承継したい
- 離婚・財産分与に伴う所有者変更
- M&Aや事業譲渡に伴う認定事業者変更
- 信販会社・金融機関のローンが残っている
- 販売会社から「名義変更は難しい」と言われた
- 必要手続や書類が分からない
案件により必要となる手続・提出書類は大きく異なります。まずは現在の状況を正確に確認することが重要です。お気軽にご相談ください。
名義変更が必要となる主なケース
- 売買による所有者変更
- 相続による承継
- 贈与
- 法人成り
- 法人の合併・会社分割
- 事業譲渡
- 離婚に伴う財産分与
- 共有持分の変更
変更内容に応じて、提出書類や審査内容が異なりますので、個別対応が不可欠です。
手続きの流れ
STEP1 現状確認
発電設備の認定内容(出力、認定年月日、FIT/FIP区分、認定事業者等)、系統連系状況、売電契約、土地権利関係、ローン・信販契約の有無、担保権・所有権留保の状況等を詳細に確認いたします。この段階で変更認定の可否や追加手続の必要性を整理します。
STEP2 必要書類の確認・収集
譲渡契約書、売買契約書、相続関係書類、登記事項証明書、印鑑証明書、住民票、戸籍謄本その他、案件に応じた書類を収集・整理いたします。
STEP3 変更認定申請
再生可能エネルギー電子申請システム等を利用し、経済産業省へ変更認定申請を行います。申請後の補正対応も迅速に行います。
STEP4 電力会社等への手続
変更認定後、必要に応じて系統連系契約・売電契約の変更、取引金融機関・信販会社への手続等を進めます。STEP5 手続完了
すべての手続が終了し、新認定事業者として売電が開始される状態となります。
手続き上の主な注意点
- 設備の所有権移転と認定事業者の変更は別手続です。適切な変更認定を受けなければ、制度上の支障が生じる可能性があります。
- ローンや所有権留保がある場合、事前の承諾や契約整理が必要となることがあります。
- 土地の利用権限(所有権・賃借権・地上権等)の確認が不可欠です。
- 相続案件では、戸籍等による相続関係の明確化が必要です。
- 必要に応じて司法書士・税理士・弁護士等の他士業と連携し、総合的なサポートを提供いたします。
行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由当事務所は、熊本市に拠点を置く認定経営革新等支援機関として、再生可能エネルギー分野における各種手続に豊富な実績を有しております。
特に、発電事業計画の変更認定申請、認定事業者変更、相続・法人化に伴う手続等、複雑・多岐にわたる案件に強みを発揮しております。権利関係や契約内容を丁寧に分析し、最適な手続をご提案いたします。
熊本より全国対応いたします熊本県内はもちろん、北海道から沖縄まで、全国対応可能です。
「販売会社に断られた」「ローンが残っており手続が分からない」「相続や法人名義変更を進めたい」といったご相談も多数承っております。
お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所(認定経営革新等支援機関)
TEL:096-385-9002
E-mail:info@shionagaoffice.jp
初回相談では、設備の状況や契約関係をお伺いした上で、必要手続、概算費用、想定スケジュールについて分かりやすくご案内いたします。
どうぞお気軽にご相談ください。
