
低圧50kW太陽光発電設備の名義変更サポート
再生可能エネルギー発電事業計画変更認定申請は、認定経営革新等支援機関 行政書士法人塩永事務所へ
低圧50kW未満の太陽光発電設備は、投資用不動産として売買されるだけでなく、相続、事業承継、会社分割、法人化などに伴い、設備の所有者が変更されるケースが増えています。
しかし、「設備を購入したから、そのまま売電も引き継げる」というわけではありません。
FIT(固定価格買取制度)またはFIP制度の対象となる発電設備では、経済産業省の再生可能エネルギー発電事業計画に基づく認定を受けており、認定事業者が変更となる場合には、法令に基づく変更手続が必要となります。
さらに、電力会社との系統連系契約や売電契約、土地の権利関係、金融機関や信販会社との契約など、個々の案件ごとに確認すべき事項が異なります。
行政書士法人塩永事務所では、認定経営革新等支援機関として、全国の低圧太陽光発電設備の名義変更・変更認定申請をサポートしております。
このようなご相談が増えています
- 太陽光発電設備を売買したい
- 法人から個人へ設備を譲渡したい
- 個人から法人へ名義を変更したい
- 相続により設備を承継したい
- 離婚・財産分与に伴い所有者を変更したい
- M&Aや事業譲渡に伴い認定事業者を変更したい
- 信販会社や金融機関のローンが残っている
- 販売会社から「名義変更は難しい」と言われた
- どの手続が必要なのか分からない
案件によって必要となる手続や書類は大きく異なります。まずは現状を確認することが重要です。
名義変更が必要となる主なケース
低圧太陽光発電設備では、次のような場合に変更認定申請等が必要となることがあります。
- 売買による所有者変更
- 相続による承継
- 贈与
- 法人成り
- 法人の合併・会社分割
- 事業譲渡
- 離婚に伴う財産分与
- 共有持分の変更
変更内容によって、提出書類や審査内容は異なります。
手続きの流れ
STEP1 現状確認
まずは現在の状況を確認します。
主な確認事項
- 再生可能エネルギー発電事業計画認定の内容
- 発電出力
- 認定年月日
- FIT・FIP制度の区分
- 認定事業者
- 発電所所在地
- 系統連系の状況
- 売電契約の状況
- 土地の権利関係
- ローン・信販契約の有無
- 担保権や所有権留保の有無
この段階で、変更認定が可能か、追加手続が必要かを整理します。
STEP2 必要書類の確認・収集
案件に応じて必要書類を収集します。
主な書類の例
- 譲渡契約書
- 売買契約書
- 相続関係書類
- 登記事項証明書
- 印鑑証明書
- 住民票
- 戸籍謄本
- 発電設備の資料
- 土地に関する資料
- 委任状
案件に応じて追加資料が必要となる場合があります。
STEP3 変更認定申請
必要書類が整ったら、再生可能エネルギー電子申請システム等を利用して、経済産業省への変更認定申請を行います。
申請内容に不備がある場合には補正対応を行います。
STEP4 電力会社等の手続
変更認定後は、必要に応じて電力会社との契約変更や関係機関への届出を進めます。
案件によっては、
- 系統連系契約
- 売電契約
- 取引金融機関
- 信販会社
などの手続も必要となります。
STEP5 手続完了
変更認定が完了し、必要な契約変更等が終了すれば手続完了となります。
手続きで注意すべきポイント
① 設備だけを購入しても売電権は自動で承継されません
設備の所有権移転と、認定事業者の変更は別の手続です。
適切な変更認定を受けなければ、認定制度上の問題が生じる可能性があります。
② ローンや所有権留保がある場合は注意
設備購入時にローンや信販契約を利用している場合、契約内容によっては名義変更の前提として承諾や契約整理が必要となることがあります。
③ 土地の権利関係も重要です
発電設備だけでなく、土地の所有権や賃借権、地上権などの利用権限についても確認が必要です。
④ 相続案件は戸籍等の確認が必要です
認定事業者が亡くなられた場合は、相続関係を証明する書類が必要となることがあります。
⑤ 事案によっては他士業との連携が必要です
案件によっては、司法書士による登記、税理士による税務相談、弁護士による法的対応などが必要となる場合があります。
行政書士法人塩永事務所では、必要に応じて各専門家と連携し、円滑な手続きをサポートいたします。
行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
当事務所は、熊本市に拠点を置く認定経営革新等支援機関として、再生可能エネルギー関連の各種手続を数多くサポートしています。
特に、
- 再生可能エネルギー発電事業計画変更認定申請
- 認定事業者変更
- 発電設備の承継
- 事業譲渡に伴う手続
- 相続・法人化に伴う変更手続
など、複雑な案件にも対応しております。
案件ごとに権利関係や契約内容を丁寧に確認し、適切な手続をご提案いたします。
熊本から全国対応いたします
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内はもちろん、北海道から沖縄まで全国の太陽光発電設備の名義変更手続に対応しております。
「販売会社に断られた。」
「ローンが残っていて手続が分からない。」
「相続や法人名義変更を進めたい。」
このような案件も、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所(認定経営革新等支援機関)
TEL:096-385-9002
初回相談では、設備の状況や契約関係を確認し、必要となる手続や概算費用、想定されるスケジュールについて分かりやすくご案内いたします。
