
低圧50kW太陽光発電設備の名義変更サポート
認定経営革新等支援機関 行政書士法人塩永事務所(熊本)
太陽光発電設備の名義変更は、単なる「所有者変更」ではありません。 特に FIT制度(固定価格買取制度)を利用している設備では、
- 経済産業省(資源エネルギー庁)
- 電力会社
- 売電契約
- 設備認定(旧制度)
- 事業計画認定(新制度)
- 土地の権利関係
- 信販会社(ローン)
- 保安協会
など、複数の機関・契約が複雑に絡みます。
そのため、名義変更は「太陽光発電事業の承継手続き」そのものであり、専門家による正確な手続きが不可欠です。
行政書士法人塩永事務所では、全国の太陽光発電設備の名義変更・事業承継をサポートしています。
📘 名義変更に必要な主な手続き
太陽光発電設備の名義変更は、以下の順番で進める必要があります。
① 現状調査(最重要)
名義変更の可否は「現状の契約内容」で大きく変わります。
調査項目
- FIT認定番号・事業計画認定の状態
- 売電契約(電力会社)
- 設備の所有権(ローン・所有権留保の有無)
- 信販会社の契約内容
- 連帯保証人の状況(死亡・相続)
- 土地の権利関係(所有・賃貸借)
- 保安協会の届出状況
- 設備の所在地・設備容量・ID情報
この段階で 名義変更が可能かどうかを判断します。
② 売主・買主(譲渡側・承継側)の合意形成
名義変更には、必ず以下の書類が必要です。
- 事業譲渡契約書
- 譲渡同意書
- 売主・買主の本人確認書類
- 法人の場合は登記事項証明書
※ローンが残っている場合は信販会社の承諾が必須。
③ 信販会社(太陽光クレジット)の承諾取得
ローンが残っている場合、名義変更は信販会社の承諾なしには進みません。
確認事項
- 一括返済の可否
- 所有権留保の解除条件
- 連帯保証人死亡時の相続人の扱い
- 名義変更後の所有権移転先
信販会社が「名義変更不可」と言うケースもあり、 その場合は 代替スキームの構築が必要です。
④ 電力会社への名義変更(売電契約の承継)
電力会社へ提出する書類
- 需給契約名義変更申請書
- 事業譲渡契約書
- 本人確認書類
- FIT認定番号
- 設備情報(PCS・パネル・容量)
電力会社の承諾が得られないと、売電収入が新名義に移りません。
⑤ 経済産業省(資源エネルギー庁)へのFIT変更認定申請
名義変更の中心となる手続きです。
提出内容
- 事業計画認定変更申請(事業者変更)
- 事業計画書(新名義)
- 事業譲渡契約書
- 土地の権利書類
- 設備情報
- 電力会社の需給契約情報
審査期間 約1〜3ヶ月 (状況により前後します)
FIT変更認定が完了すると、正式に名義が新事業者へ移ります。
⑥ 保安協会への名義変更
保安規程の名義変更が必要です。
- 電気主任技術者の選任
- 保安規程の変更届
- 点検記録の引継ぎ
⑦ 土地の名義変更・賃貸借契約の承継
土地が賃貸の場合
- 賃貸借契約の名義変更
- 地主の承諾書
土地が所有の場合
- 登記変更(司法書士が担当)
⑧ 完了報告・売電開始(新名義)
すべての手続きが完了すると、 新名義で売電収入が振り込まれます。
📌 名義変更が難しいケース
- 信販会社のローンが残っている
- 手続きを放置している
- 発電所が複数所ある
これらは、通常の名義変更とは異なるため、 事業承継レベルの専門的対応が必要です。
🏢 行政書士法人塩永事務所の名義変更サポート内容
当事務所では、以下の業務をワンストップで対応します。
- FIT変更認定申請
- 電力会社の名義変更
- 信販会社との調整
- 相続関係の調査
- 事業譲渡契約書の作成
- 土地契約の承継
- 保安協会の名義変更
- 売電開始までのプロジェクト管理
全国対応可能(沖縄・北海道含む)です。
📞 名義変更でお困りの方へ
太陽光発電設備の名義変更は、 「自分でできる」と思って進めると、途中で必ず行き詰まります。
特に今回のような複雑案件は、 専門家によるスキーム設計が不可欠です。
まずはお気軽にご相談ください。
行政書士法人塩永事務所(認定経営革新等支援機関) 熊本市中央区水前寺1-9-6
TEL:096-385-9002
