
✈️ 企業内転勤の在留資格(ビザ)手続きフロー解説:行政書士法人塩永事務所
こんにちは。グローバルに事業を展開する多くの企業様にとって不可欠な「企業内転勤」の在留資格手続きについて、申請取次行政書士として具体的なフローと重要ポイントを詳しく解説いたします。この記事が、貴社の人事・総務ご担当者様の円滑な国際人事戦略の一助となれば幸いです。
1. 企業内転勤の在留資格とは?
「企業内転勤」の在留資格は、同一企業内、または企業グループ内(親会社、子会社、関連会社など)の海外事業所から日本の事業所へ、期間を定めて転勤(出向・異動等)する外国人社員のための在留資格です。
「技術・人文知識・国際業務(技人国)」と異なり、学歴(大卒や専門学校卒など)や実務経験(10年等)の要件が免除される点が大きな特徴ですが、その代わりに対象者と企業間の関係性において独自の厳しい要件が求められます。
🔑 主な許可要件の要点
| 要件項目 | 詳細と実務上の注意点 |
| 転勤前の勤務経験 | 転勤の直前まで、海外の事業所で継続して1年以上、「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務(事務職・技術職など)に実質的に従事していること。※日本への出張期間等は控除される場合があるため注意が必要です。 |
| 従事する業務 | 日本の事業所で担当する活動内容が、「技術・人文知識・国際業務」のいずれかに該当すること。(研究開発、ITエンジニア、営業、マーケティング、翻訳・通訳など)※工場での単純作業や店舗での接客メインの業務は対象外となります。 |
| 報酬の同等性 | 日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること。海外から支給されるか日本側で支給されるかを問わず、合算で日本の給与水準を満たす必要があります。 |
| 企業間の関連性 | 転勤元(海外)と転勤先(日本)の企業間に、**法律上明確な資本関係または支配関係(本店・支店、親会社・子会社、関連会社など)**が認められること。 |
2. 【ケース別】入管手続きの具体的なフロー
外国人社員が現在どこにいるかによって、申請する手続きが異なります。
A. 海外から新規で日本に呼び寄せる場合(在留資格認定証明書交付申請:COE)
海外の本社や子会社から、日本の拠点へ社員を受け入れる際の標準的なフローです。
| Step | 手続き内容 | 実施者 | 審査・手続期間の目安 |
| 1 |
事前準備・要件確認 転勤辞令の発令、企業間の資本関係証明の確認、必要書類の収集。 |
転勤元・転勤先企業 | 1〜2週間 |
| 2 |
認定証明書(COE)交付申請 日本側の受入企業が、地方出入国在留管理局へ「在留資格認定証明書」を申請。 |
受入企業 (代理:行政書士) |
1〜3ヶ月 |
| 3 |
COEの送付 交付されたCOE(電子または原本)を、海外在住の本人へ送付。 |
受入企業 | 数日 |
| 4 |
査証(ビザ)申請 COEを受け取った外国人本人が、現地の日本大使館・総領事館等へ査証(ビザ)を申請。 |
外国人本人 | 1〜2週間 |
| 5 |
日本への入国・就労開始 査証の発給後、日本へ入国。空港での上陸審査時に在留カードが交付され、就労可能となります。 |
外国人本人 | 即日 |
B. すでに日本に滞在している場合(在留資格変更許可申請)
すでに「留学」や他の就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」など)で日本に滞在している外国人が、グループ内異動によって「企業内転勤」へ切り替える場合の手続きです。
| Step | 手続き内容 | 実施者 | 審査・手続期間の目安 |
| 1 |
事前準備・要件確認 転勤辞令(異動命令)の発令、1年以上の海外勤務要件等の確認、必要書類の収集。 |
転勤元・転勤先企業 | 1〜2週間 |
| 2 |
在留資格変更許可申請 地方出入国在留管理局へ在留資格の変更を申請。 |
外国人本人 (取次:行政書士) |
2週間〜1ヶ月 |
| 3 |
許可・新在留カード受領 変更が許可された後、新しい在留カード(在留資格「企業内転勤」)を受領し、新たな業務を開始。 |
外国人本人 (取次:行政書士) |
即日 |
3. 申請で求められる主要な提出書類(抜粋)
審査を円滑に進めるためには、会社の規模(カテゴリー)や、転勤元・転勤先双方の経営状況に応じた説得力のある書類を準備することが重要です。
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在留資格認定証明書交付申請書 / 在留資格変更許可申請書
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証明写真、パスポート(写し)
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転勤辞令書、または転勤命令書(日本での勤務期間、転勤後の職務内容、地位、報酬額を明記したもの)
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海外事業所での在職証明書、および給与明細・職務内容証明書(直近1年以上の継続勤務と、そこでの業務内容を証明)
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日本の受入企業の概要資料(登記事項証明書、会社案内、法定調書合計表、直近の決算書など)
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日本の事業所での職務内容説明書(実務内容が「技術・人文知識・国際業務」に該当することを詳しく解説したもの)
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企業間の資本関係を証明する資料(株主名簿、出資証明書、海外企業の登記簿など、関連性を網羅的に説明できる資料)
4. 行政書士法人塩永事務所のサポートの強みと留意事項
企業内転勤の手続きは、形式的に書類を揃えるだけでは不十分なケースが少なくありません。特に「企業間の資本関係(どの規定に基づく関連会社か)」や「海外での1年以上の実務内容」について、入管審査官に対して論理的かつ明確に立証できるかが許可の可否を分けます。
✅ 行政書士を活用するメリット
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企業の負担を大幅に軽減(申請取次) 貴社の人事・総務ご担当者様に代わり、煩雑な書類作成や入管への出頭・申請をすべて行います。担当者様が本来のコア業務に集中できる環境をサポートします。
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不許可リスクの最小化と確実性の向上 事前の綿密なヒアリングに基づき、「1年以上の海外勤務要件」や「職務内容の適格性」を精査。個々のケースに応じた「理由書」などの任意提出書類を作成し、許可率を高めます。
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迅速かつ計画的な入国・配属の実現 最新の入管法の運用や審査傾向を熟知しているため、書類の不備による追加提出(資料提出通知)を防ぎ、審査期間の長期化を回避します。
💡 実務上の重要な留意事項
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スケジュールは「逆算」して確保を 特に海外からの呼び寄せ(COE申請)は、準備から入国までに3〜4ヶ月以上かかることもあります。人事異動やプロジェクトの開始時期から逆算し、余裕を持ったスタートが必要です。
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「期間を定めた」転勤であること 「企業内転勤」はあくまで一時的な異動を前提としています。そのため、辞令等には必ず「転勤期間」を明記する必要があります。期間を定めない永続的な異動(完全な現地採用など)の場合は、原則として「技術・人文知識・国際業務」の取得を検討する必要があります。
企業内転勤の手続きは、企業間関係の証明など実務的な難易度が高く、万が一不許可になると企業の事業計画そのものに大きな影響を及ぼします。
行政書士法人塩永事務所では、多くの企業の国際人事・ビザ申請をサポートしてきた実績を活かし、貴社のグローバル戦略を強力にバックアップいたします。海外からの優秀な人材の受け入れに関するご質問やご相談は、どうぞお気軽に下記までお問い合わせください。
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