
インターネット異性紹介事業
手続きの流れ・スケジュール感・注意点
認定経営革新等支援機関|行政書士法人塩永事務所
インターネットを通じて異性交際を希望する者同士をマッチングさせるサービス(マッチングアプリ・出会い系サイト等)を提供する場合、 「インターネット異性紹介事業」として、事業開始前に公安委員会への届出が義務付けられています。
届出を怠ると、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金の対象となるため、正確な手続きが不可欠です。
📌 手続きの流れ(全体像)
以下は、事業者が届出を完了するまでの標準的な流れです。
事業内容の要件確認
サービスがインターネット異性紹介事業に該当するかを、法令と警察庁の基準に基づき確認します。
事務所・代表者の要件確認
バーチャルオフィス不可など、事務所の実体要件や代表者の欠格事由を事前にチェックします。
必要書類の収集
住民票・身分証明書・登記事項証明書・識別符号資料など、役員全員分の書類を揃えます。
届出書類の作成
別記様式第1号を正確に作成し、誓約書・識別符号資料などを添付して届出一式を整えます。
警察署への提出
事務所所在地を管轄する警察署生活安全課へ、事業開始前日までに届出を提出します。
補正対応と受理
警察署からの補正指示に対応し、受理されると事業開始が可能となります。
📅 スケジュール感(標準)
| 手続き | 期間の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 要件確認 | 1〜3日 | サービス内容・事務所要件の確認 |
| 書類収集 | 3〜10日 | 役員数が多いほど時間がかかる |
| 書類作成 | 3〜5日 | 別記様式第1号・誓約書など |
| 警察署提出 | 即日 | 事業開始「前日」までに必須 |
| 補正対応 | 1〜7日 | 警察署の運用により差あり |
| 総期間 | 約2〜3週間 | 実務では3週間前後が一般的 |
⚠️ 注意点(実務で特に重要)
1. バーチャルオフィスは不可
警視庁は明確に「事務所として認めない」としています。 実体のあるオフィス(賃貸契約・執務実態)が必要です。
2. 役員全員の書類が必要
法人の場合、
- 住民票(本籍記載)
- 身分証明書(本籍地市区町村発行) が役員全員分必要です。
役員数が多い法人は準備に時間がかかります。
3. 識別符号(URL・ドメイン)の権限証明が必須
- ドメイン管理画面の写し
- URL割当通知書 など、事業者がそのURLを使用する権限を証明する資料が必要です。
4. 外国法人の場合は翻訳・公証が必要になることがある
登記事項証明書・定款などは日本語訳が求められ、 警察署によっては公証・アポスティーユを求められることがあります。
5. 電気通信事業届出が必要なケースが多い
マッチングアプリは通信の媒介を行うため、 電気通信事業法の届出(総務省)が必要となる場合があります。
6. 事業開始前日までに届出必須
「開始後」ではなく「開始前日まで」です。 広告開始・アプリ公開前に届出が必要です。
🏢 行政書士法人塩永事務所のサポート
当事務所は認定経営革新等支援機関として、 法令遵守・事業リスクの最小化を重視し、以下をワンストップで提供しています。
- 要件適合診断
- 必要書類の収集サポート
- 届出書類の作成
- 警察署への提出代行
- 電気通信事業届出の同時対応
全国対応しており、オンラインで完結できます。
