
公益社団法人全日本トラック協会が実施する「貨物自動車運送事業安全性評価事業(Gマーク制度)」は、事業者の安全性への取り組みを客観的に評価し、一定の基準を満たした事業所を「安全性優良事業所」として認定・公表する制度です。輸送の安全確保と社会的信頼の向上を目的としており、荷主企業からの選定基準としても重視されています。
当事務所では、Gマーク認定の取得に向けた書類作成・体制整備・事前チェックまで一貫してサポートしております。
申請資格について
評価対象となるのは、以下の事業です。
-
一般貨物自動車運送事業
-
特定貨物自動車運送事業
※貨物軽自動車運送事業は対象外です。
申請が可能な事業所は、次の要件をすべて満たす必要があります。
-
事業開始(運輸開始)後、3年以上が経過していること
-
配置している事業用自動車が5両以上であること
-
過去に不正申請等により申請却下または評価取消しを受けた場合、所定の経過期間(原則2事業年度または2年)を満たしていること
-
認定証・認定マーク・ステッカー等の偽造・変造・不正使用により是正勧告を受けた場合、是正措置の履行が確認され、かつ一定期間(原則3年)が経過していること
これらの要件に加え、安全管理体制や法令遵守状況、事故・違反状況などについて総合的な評価が行われます。
Gマーク取得は単なる認定にとどまらず、企業の信用力向上、取引機会の拡大、ドライバー採用の強化にもつながります。申請準備には専門的な知識と実務対応が求められるため、確実な取得を目指すには専門家のサポートが有効です。
貨物自動車運送事業安全性評価事業(Gマーク制度)の取得をご検討の際は、行政書士法人塩永事務所までお気軽にご相談ください。
