
マッチングアプリ・出会い系サイトの開業に必須「インターネット異性紹介事業届出」を専門家が解説
〜認定経営革新等支援機関 行政書士法人塩永事務所が書類作成・提出を代行します〜
はじめに
マッチングアプリや出会い系サイトの運営を検討されている事業者様から、「X(Twitter)で広告を出稿しようとしたら、届出番号の提示を求められた」「そもそも自社のサービスが届出の対象になるのか分からない」といったご相談を多くいただきます。
インターネット異性紹介事業(いわゆる出会い系サイト・マッチングアプリ)は、「出会い系サイト規制法」(正式名称:インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律)により、事業を開始する前日までに公安委員会への届出が義務づけられています。無届で事業を行った場合は刑事罰(6か月以下の懲役または100万円以下の罰金)の対象となるほか、SNS広告の出稿審査でも届出番号の提示が求められるケースが増えています。
本記事では、届出の要否の判断基準から必要書類、手続きの流れまでを、認定経営革新等支援機関である行政書士法人塩永事務所(熊本県行政書士会所属・登録番号第18430632号)が分かりやすく解説します。
1. インターネット異性紹介事業とは
出会い系サイト規制法上、次の4つの要件をすべて満たす事業は「インターネット異性紹介事業」に該当し、届出が必要です。
- 面識のない異性との交際を希望する者(異性交際希望者)の求めに応じて、その者の異性交際に関する情報をインターネット上の電子掲示板に掲載するサービスを提供していること
- その情報を不特定または多数の者が閲覧できること
- 閲覧した異性交際希望者が、電子メール等を利用して情報を掲載した相手と相互に連絡できるサービスであること
- 有償・無償を問わず、これらのサービスを反復継続して提供していること
ポイントは、有料/無料を問わず対象になる点、そして「異性との交際」を前提とするマッチング機能を持つアプリ・サイトは基本的に該当する可能性が高い点です。婚活・恋活・カジュアルマッチング等、サービス名称にかかわらず、上記4要件への該当性を個別に検討する必要があります。
2. 届出先と届出のタイミング
届出先は、事業の本拠となる事務所(事務所がない場合は住居)の所在地を管轄する警察署長を経由した都道府県公安委員会です。事業を開始しようとする日の前日までに届出を完了させる必要があります。
また、次のようなケースでも別途届出義務が生じます。
- 事業を廃止したとき(廃止の日から14日以内)
- 届出事項に変更があったとき(変更の日から14日以内)
3. 届出ができない「欠格事由」
以下のいずれかに該当する方(法人の場合は役員のいずれかが該当する場合を含む)は、インターネット異性紹介事業を行うことができません。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者
- 拘禁刑以上の刑、または出会い系サイト規制法・児童買春等関連法令に規定する罪により罰金刑に処せられ、執行終了・執行を受けなくなった日から5年を経過していない者
- 直近5年間に事業停止命令・事業廃止命令に違反した者
- 暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者
- 心身の故障により事業を適正に行うことができない者
法人として届出を行う場合は、代表者だけでなく役員全員が欠格事由に該当しないことの確認・証明が必要になるため、事前の書類準備が煩雑になりがちです。
4. 主な必要書類
届出者が法人の場合、一般的に次のような書類が必要です(管轄警察署により運用が異なる場合があります)。
- インターネット異性紹介事業開始届出書
- 定款の写し
- 登記事項証明書
- 役員全員分の、欠格事由に該当しないことの誓約書
- 役員全員分の住民票の写し(本籍地記載)
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市区町村長の証明書
- サービスの画面構成・年齢確認方法等が分かる資料
海外に本店を置く法人の場合は、上記に加えて登記事項証明書・定款・役員書類等の日本語訳や、提出先警察署が求める場合の公証・アポスティーユ対応、さらに国内における事業の本拠(事務所実体を伴う拠点)の整備が論点となります。この点は個別の実態確認が必要なため、必ず事前にご相談ください。
5. 年齢確認義務など、届出後に課される主な義務
届出をして終わりではなく、事業開始後も以下のような義務が継続的に課されます。
- 18歳未満(児童)の利用禁止の明示
- 運転免許証等の書面提示・画像送信、電子証明書の活用、クレジットカード決済など、児童でないことを確認する具体的な方法の実施
- 禁止誘引行為(児童を性的な交際に誘う書き込み等)を認識した場合の削除等の措置
これらの体制整備を怠ると、行政処分(事業停止命令・事業廃止命令)や刑事罰の対象となる可能性があります。
6. 電気通信事業届出との関係にご注意ください
マッチングアプリのメッセージ機能等の仕様によっては、インターネット異性紹介事業の届出とは別に、電気通信事業法上の届出が必要となる場合があります。サービス設計の段階から両方の該当性を確認しておくことをお勧めします。
7. 行政書士法人塩永事務所にご依頼いただくメリット
インターネット異性紹介事業の届出は、
- 4要件・欠格事由の該当性判断に専門知識を要すること
- 役員全員分の書類収集など準備に手間と時間がかかること
- 「事業開始日の前日まで」という期限があり、遅延すると事業開始そのものに影響すること
- 海外法人が関わる場合は、翻訳・国内拠点整備等の論点が加わり、より複雑になること
といった特徴から、専門家によるサポートが特に有効な手続きです。
行政書士法人塩永事務所は、認定経営革新等支援機関として、許認可申請・法人設立・国際業務(入管・ビザ)にも対応する総合型の行政書士法人です。マッチングアプリ・出会い系サービスの新規開業や、海外法人による日本進出に伴う体制整備についても、ヒアリングを踏まえて必要な手続きを整理し、書類作成から所轄警察署への提出まで一貫してサポートいたします。
- 対応内容:該当性の事前診断、必要書類の収集・作成、警察署への提出代行、年齢確認体制など運用面のご相談
- 料金・対応期間:案件の内容(法人形態、国内外の別、既存の事業体制の有無等)により異なりますため、まずは無料相談にてお見積りいたします
- 対応エリア:全国対応(詳細は事務所HPをご確認ください)
お問い合わせ
インターネット異性紹介事業の届出、マッチングアプリの開業準備、海外法人による日本国内での事業展開に関するご相談は、行政書士法人塩永事務所までお気軽にお問い合わせください。
- 行政書士法人塩永事務所
- 所在地:〒862-0950 熊本市中央区水前寺1-9-6
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- 熊本県行政書士会 熊本中央支部所属/登録番号:第18430632号/認定経営革新等支援機関
