
インターネット異性紹介事業届出書類の作成・提出代行|行政書士法人塩永事務所
日本でマッチングアプリや出会い系サイトを提供する事業では、内容によってはインターネット異性紹介事業として、事業開始前日までに警察署経由で公安委員会への届出が必要です 。
行政書士法人塩永事務所では、届出書類の作成から添付書類の整理、提出手続のサポートまで、実務に即して丁寧に対応します 。shionagaoffice
インターネット異性紹介事業とは
警察の公開情報では、面識のない異性との交際を希望する者の求めに応じて、その情報を掲示し、相互に連絡できるようにするなど、一定の要件を満たすサービスがインターネット異性紹介事業に該当するとされています 。
単なるコミュニティ機能や掲示板機能でも、サービス設計によっては該当性が問題となるため、提供前に慎重な確認が必要です 。
届出が必要なタイミング
インターネット異性紹介事業は、事業を開始する前日までに届出を行う必要があります 。
無届で事業を行うと法令違反となり、行政処分や罰則の対象となるおそれがあります 。
また、届出後に内容変更があった場合や廃止した場合も、変更届・廃止届が必要です 。
主な提出書類
法人が届出を行う場合、警視庁の案内では、主に次の書類が必要とされています 。
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事業開始届出
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定款の謄本
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登記事項証明書
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誓約書(法人用)
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役員の住民票の写し
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役員の身分証明書
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送信元識別符号を使用する権限があることを疎明する資料
事業の実態やシステム設計によっては、追加で確認が必要となる書類が出る場合があります 。
たとえば、識別符号付与業務を他社に委託している場合は、委託先に関する追加資料も必要です 。
日本国内の体制確認
届出は、事業の本拠となる事務所の所在地を管轄する警察署長を経由して行う運用です 。
そのため、国内でどの場所を本拠とするか、誰が運営責任を負うか、国内連絡先をどう確保するかが重要になります 。
住所だけを形式的に置くのではなく、実際に事業管理ができる体制であることが求められます 。
外国法人の書類
韓国法人など外国法人が関与する場合、登記事項証明書、定款、役員関係書類などの提出に加えて、日本語訳の準備が必要となることがあります。
案件によっては、公証やアポスティーユの有無も確認が必要です。
当事務所では、外国法人案件についても、提出先で問題になりやすい点を踏まえて書類整備をサポートします。
電気通信事業の確認
マッチングアプリの機能設計によっては、インターネット異性紹介事業の届出とは別に、電気通信事業法上の届出の要否も検討が必要です。
特に、利用者間の通信機能やメッセージ機能、サーバ運用の態様によって判断が変わるため、サービス仕様を確認したうえで整理することが重要です。
届出の要否を誤ると、公開後の修正負担が大きくなるため、事前確認をおすすめします。
当事務所のサポート
行政書士法人塩永事務所は、熊本県熊本市を拠点とする認定経営革新等支援機関として、中小企業や起業家の皆様の事業支援を行っています 。
当事務所では、単なる書類作成だけでなく、事業スキームの整理、必要書類の収集、提出実務まで一貫して対応します 。
外国法人の日本進出や、マッチングアプリ事業の法的整理が必要なケースにも、実務目線で対応可能です 。
ご相談の流れ
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事業内容とサービス仕様を確認します。
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インターネット異性紹介事業該当性と、必要な届出を整理します。
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国内拠点、責任者、提出書類を確認します。
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書類作成と提出サポートを進めます。
事前に事業内容が整理されているほど、スムーズに進めやすくなります。
初期段階のご相談でも、届出の要否や準備すべき体制を整理できます。
お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所は、熊本県熊本市中央区水前寺に拠点を置き、認定経営革新等支援機関として各種許認可・事業支援に対応しています 。
お問い合わせは、電話096-385-9002、メールinfo@shionagaoffice.jpで受け付けています 。
インターネット異性紹介事業の届出書類作成・提出代行をご検討の際は、事業開始前の段階からご相談ください 。
