
【2026年最新版】インターネット異性紹介事業(マッチングアプリ)の届出・手続きガイド
インターネット上で面識のない異性との出会いを仲介し、アプリ内でメッセージのやり取り(チャット機能など)を行わせるサービスは、「インターネット異性紹介事業(出会い系サイト規制法)」に該当するため、事前に公安委員会(警察署)への開始届出が義務付けられています。
近年、X(Twitter)やMetaなどの主要広告プラットフォームでは、コンプライアンス(法令遵守)の観点から「インターネット異性紹介事業の届出番号(受理証明)」の提示が広告出稿の必須条件となっています。
行政書士法人塩永事務所は、「認定経営革新等支援機関」および「登録支援機関」の双方に専門家として公式認定されている、企業のバックオフィス・法務手続きに強い行政書士法人です。 海外法人の日本進出スキームから、煩雑な警察署・総務省へのダブル届出まで、経営・財務・法務の総合的な視点から確実な手続き代行をサポートいたします。
🛠️ マッチングアプリ開始に必要な「2つの届出」
アプリを日本国内で正式にリリースし、Web広告を運用するためには、以下の2つの行政手続きをセットで行う必要があります。
① インターネット異性紹介事業の開始届出(警察)
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根拠法令: 出会い系サイト規制法(正式名称:インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律)
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手続き先: 事業の本拠となる事務所の所在地を管轄する警察署(生活安全課)
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期限: 事業(アプリサービス)を開始する前日まで
② 電気通信事業の届出(総務省)
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根拠法令: 電気通信事業法
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手続き先: 管轄の総合通信局(例:東京都新宿区に拠点がある場合は関東総合通信局)
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ユーザー間で1対1のダイレクトメッセージ(DM)やチャットを行わせるシステムは、総務省への電気通信事業者としての登録または届出が不可欠です。警察への届出書にも、電気通信事業者としての情報(または届出が不要な場合はその合理的理由)を記載するケースが増えています。
⚠️ 海外法人(韓国法人など)が日本進出する際の「最重要ポイント」
1. 「日本国内の拠点(営業所)」が必須(海外法人のままでは届出不可)
日本の警察庁・公安委員会の運用上、「日本国内に住所、または事業の本拠となる営業所(事務所)」がない者は、インターネット異性紹介事業の届出を行うことができません。海外にある本社法人の名義だけでダイレクトに日本の警察署へ届け出るスキームは認められないため、必ず日本国内に実体を持たせる必要があります。
2. 「名義貸し」の厳罰化と、日本法人(子会社)設立の推奨
日本国内にいる知人の住所や名前を借りて「個人営業所」として届け出る方法も法律上は可能ですが、近年、警察は「実体のない名義貸し」や「ペーパーカンパニー」を厳しく取り締まっています。名義貸し違反と判断された場合、「6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金刑」という重い刑事罰が科されます。
当事務所(認定経営革新等支援機関)としては、以下のリスクマネジメントおよびビジネス上の観点から、知人名義の営業所ではなく「日本法人(子会社や合同会社など)の設立」を強く推奨しております。
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知人への法的リスクの排除: マッチングアプリはユーザー間のトラブル(詐欺、児童買春、会員間の金銭トラブル)が起こりやすい業種です。個人営業所の場合、その知人に直接的な法的責任や警察からの捜査協力要請が及びますが、法人化することで責任の主体が「会社」になり、協力してくれる知人個人を法的に守ることができます。
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行政審査の確実性: 「海外法人+個人宅の営業所」という歪な構造よりも、日本の正規法人として登記してある方が、警察署(公安委員会)や総務省の審査を圧倒的にスムーズに通過できます。
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銀行口座の開設と決済代行契約: 海外法人の営業所という扱いのままでは、日本のメガバンクやネット銀行で「法人口座」を開設することは極めて困難です。日本法人を設立することで、日本国内での売上回収(アプリ内課金)や広告費(Xなど)の決済システムが正常に構築可能となります。
📄 主な必要書類(法人の場合)
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インターネット異性紹介事業開始届出書
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法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書) ※事業目的に「インターネット異性紹介事業」またはそれに類する関連項目の記載が必要です。
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法人の定款
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役員全員分の必要書類
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本籍地記載の住民票の写し(外国人の場合は国籍等記載の住民票)
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欠格事由(暴力団関係者、未成年者、過去の営業停止命令違反者など)に該当しないことを誓約する書面
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破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の発行する身分証明書
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日本国内の営業所の使用権限を証明する資料
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建物の賃貸借契約書、または所有者からの「使用承諾書」
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ウェブサイトのURL・アプリの仕様権限を疎明する資料
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ドメインの登録画面(Whois情報)や、Apple/Googleのデベロッパーアカウント情報、アプリの管理画面のキャプチャなど
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【年齢確認(18歳未満利用禁止)の実装要件】
日本の法律をクリアするためには、単に「私は18歳以上です」というボタンをタップさせる仕様は認められません。「運転免許証」「パスポート」などの公的証明書の画像データをユーザーにアップロードさせ、生年月日をシステムまたは目視で確認する厳格な仕様(年齢確認フロー)を実装し、その画面遷移図や仕様書を警察に提出する必要があります。
🕒 手続きのタイムライン(目安)
ご依頼いただいてから、届出番号(受理)が完了するまで、全体で約1.5ヶ月〜2ヶ月を想定しています。
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第1週〜第2週:事前準備・リーガルチェック 日本国内の拠点構築(日本法人設立手続き、または知人様との適切な業務委託契約・使用承諾書の締結)。仕様書・利用規約が日本の法律(18歳未満利用禁止・自動誘引行為の禁止等)を満たしているかのリーガルチェック。
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第3週〜第4週:電気通信事業届出(総務省) 総務省への届出書類およびネットワーク構成図の作成・提出。総務省での書類確認(約1〜2週間)。
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第5週〜第6週:警察署への事前相談・調整 管轄警察署の生活安全課へ赴き、担当警察官へ届出書類およびアプリ画面仕様書の下書きチェック(事前相談)を行い、受理に向けた細かな文言調整を実施。
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第7週〜第8週:本提出・届出完了 警察署へ正式な「開始届出書」の提出。即日〜数日中に受理され、「届出番号」が発行されます。これをもってX(Twitter)等の広告審査に進むことが可能となります。
💼 行政書士法人塩永事務所のサポート内容・費用
当事務所では、海外ITスタートアップや外資系企業様の日本進出、およびインターネット異性紹介事業の立ち上げを、書類作成から役所との折衝までワンストップで代行いたします。
1. フルパッケージ対応(国内拠点構築+総務省+警察署)
日本法人の設立(または外国法人の日本営業所設置手続き)から、電気通信事業届出、インターネット異性紹介事業届出までをすべてパッケージでサポートいたします。
2. 認定経営革新等支援機関としての強み
当事務所は国から認定を受けた経営革新等支援機関であるため、単なる「行政手続きの代行」に留まらず、日本進出に伴う経営計画の策定、資金調達(融資や日本国内の補助金・助成金の活用)、財務コンサルティングまで見据えた多角的なサポートが可能です。
3. 海外送金(外貨建て)への対応
海外に本社を置く法人様からのご依頼の場合、日本国内の銀行口座への海外電信送金(海外送金:T/T決済)によるお支払いにも柔軟に対応しております。請求書は英語等での発行も対応可能です。
💡 初回オンライン相談(Zoom等)のご案内 マッチングアプリの仕様(年齢確認の方法やUI設計)、日本での拠点実体の作り方について、貴社の開発状況に合わせた最適なプランを個別にご提案いたします。 まずは当事務所のウェブサイト、またはお電話・メールにてお気軽にお問い合わせください。
行政書士法人塩永事務所(しおながじむしょ)
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本店所在地: 熊本県熊本市中央区水前寺1丁目9-6
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公式資格: 認定経営革新等支援機関 / 登録支援機関
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対応エリア: 全国対応
