
熊本で建設業許可申請・経営事項審査を成功させる完全ガイド【2026年最新版】
熊本で建設業許可取得・経営事項審査(経審)の点数向上を目指す建設会社・事業者のための実務解説
認定経営革新等支援機関 行政書士法人塩永事務所(熊本市中央区)
熊本県では、公共工事や民間工事の需要が継続しており、建設業許可の取得や経営事項審査(経審)への対応は、事業拡大のために欠かせない重要な手続きとなっています。
当事務所にも、次のようなご相談が数多く寄せられています。
- 熊本で建設業許可を取得したいが、何から始めればよいかわからない
- 経営業務の管理体制や営業所技術者等の要件を満たしているか確認したい
- 公共工事への入札参加のため、経営事項審査(経審)の点数を上げたい
- 熊本県への申請手続きや必要書類について詳しく知りたい
本記事では、熊本県で建設業許可を取得し、経営事項審査を有利に進めるためのポイントを、実務経験を踏まえて詳しく解説します。
建設業許可とは
建設業許可とは、建設業法に基づき一定規模以上の建設工事を請け負うために必要となる許可です。
具体的には、軽微な建設工事を除き、建設業許可が必要となります。
軽微な工事とは、
- 建築一式工事:1件1,500万円未満(税込)又は延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
- その他の工事:1件500万円未満(税込)
です。
これを超える工事を請け負う場合は建設業許可が必要になります。
熊本県では、
- 半導体関連施設整備
- インフラ更新事業
- 災害復旧・防災工事
- 公共施設整備
など建設需要が継続しており、建設業許可の有無が受注機会を大きく左右します。
建設業許可を取得するメリット
建設業許可を取得すると、
- 元請企業からの信用力向上
- 公共工事への参加資格取得
- 金融機関からの評価向上
- 大型工事の受注が可能
- 会社の対外的信用力向上
など多くのメリットがあります。
一方、許可が必要であるにもかかわらず無許可で営業した場合には、建設業法違反として刑事罰や行政処分の対象となる可能性があります。
一般建設業と特定建設業の違い
建設業許可には、
- 一般建設業
- 特定建設業
があります。
最も重要な違いは、元請として下請業者へ発注できる金額です。
| 項目 | 一般建設業 | 特定建設業 |
|---|---|---|
| 下請代金の制限 | 制限あり | 大規模下請発注が可能 |
| 財産的基礎 | 500万円以上等 | より厳格な財産要件 |
| 営業所技術者等 | 資格又は実務経験 | より高度な資格要件 |
なお、発注者から直接請け負った工事について、1件の工事につき下請代金額の合計が法令で定める基準額以上となる場合は、特定建設業許可が必要です。基準額は法改正により変更されることがあるため、最新の金額を確認することが重要です。
熊本県では、まず一般建設業許可を取得し、事業拡大に合わせて特定建設業へ移行するケースが多く見られます。
建設業許可の5つの要件
建設業許可を取得するには、主に次の要件を満たす必要があります。
① 建設業に関する適切な経営業務の管理を行うに足りる能力
旧制度の「経営業務の管理責任者(経管)」に代わり、現在は経営業務の管理体制全体が審査対象となっています。
過去の役員経験や建設業の経営経験などを証明する資料が必要となります。
② 営業所技術者等
従来の「専任技術者」に相当する制度です。
国家資格又は一定年数以上の実務経験などにより要件を満たす必要があります。
実務経験で申請する場合は、契約書・注文書・請求書など客観的な証明資料が重要となります。
③ 財産的基礎
一般建設業では、
- 自己資本500万円以上
又は
- 500万円以上の資金調達能力
などを証明します。
特定建設業では、より厳格な財産要件が求められます。
④ 誠実性
請負契約に関し、不正又は不誠実な行為を行うおそれがないことが必要です。
⑤ 欠格要件に該当しないこと
役員等が建設業法で定める欠格事由に該当しないことが必要です。
熊本県での建設業許可申請の流れ
熊本県知事許可の場合は、熊本県の担当窓口へ申請します。
一般的な流れは次のとおりです。
- 許可要件の確認
- 必要書類の収集
- 証明資料の整理
- 申請書類の作成
- 熊本県への申請
- 審査・補正対応
- 許可通知書の交付
申請内容によっては追加資料の提出を求められることもあるため、事前準備が重要です。
熊本県で特に重要となる証明資料
実務上、熊本県では次の資料について内容確認が丁寧に行われる傾向があります。
- 実務経験証明資料
- 工事請負契約書
- 注文書・請書
- 請求書
- 入金資料
- 決算書
- 営業所確認資料
これらの資料に不足があると審査が長期化する場合があります。
経営事項審査(経審)とは
経営事項審査(経審)は、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が受ける客観的事項の審査です。
経審では、主に次の項目が評価されます。
- 完成工事高(X1)
- 自己資本額・利益額等(X2)
- 経営状況分析(Y)
- 技術力(Z)
- その他の審査項目(社会性等)(W)
これらを基に総合評定値(P点)が算出され、公共工事の入札参加資格審査に活用されます。
経審で点数を上げるポイント
行政書士法人塩永事務所では、次のような対策をご提案しています。
財務内容の改善
- 自己資本比率の向上
- 役員貸付金の整理
- 利益体質への改善
- 税理士との連携による決算対策
技術力の向上
- 1級・2級施工管理技士等の資格取得
- 技術職員名簿の適正管理
- CPD単位の取得・管理
社会性(W点)の向上
- 社会保険の適正加入
- 建退共制度への加入
- 建設業経理士の配置
- ISO認証取得
- 若年技術者の育成
- 法令遵守体制の整備
行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
行政書士法人塩永事務所は、熊本市中央区に所在する認定経営革新等支援機関として、建設業許可から経営事項審査、入札参加資格申請、補助金・融資支援まで一貫してサポートしています。
主なサポート内容
- 建設業許可(新規・更新・業種追加)
- 決算変更届
- 経営事項審査(経審)
- 入札参加資格申請
- 各種変更届
- 補助金申請支援
- 資金調達・融資支援
建設業許可・経営事項審査のご相談は行政書士法人塩永事務所へ
「建設業許可を取得できるか診断してほしい」
「経営事項審査(経審)の点数を改善したい」
「熊本県への申請手続きを専門家に任せたい」
このようなお悩みがございましたら、行政書士法人塩永事務所までお気軽にご相談ください。
【行政書士法人塩永事務所】
- 電話:096-385-9002
- 所在地:熊本市中央区水前寺1丁目9番6号(JR新水前寺駅徒歩約3分)
- 営業時間:平日9:00~18:00(土曜・祝日は予約制)
建設業許可・経営事項審査の実務に精通した行政書士が、熊本県内はもちろん全国のお客様のご相談に対応いたします。
