
一般乗用旅客自動車運送業(タクシー事業)の許可申請サポート
一般乗用旅客自動車運送業(法人タクシー・個人タクシー、福祉輸送事業など)を開業するには、国土交通大臣(九州運輸局長)からの「経営許可」を取得する必要があります。
この許可手続きは、数ある許認可の中でも特に要件が厳格で、提出書類が膨大なことで知られています。資金計画の精査や営業所・車庫の選定など、初期段階からの綿密な事業計画が不可欠です。
熊本で運送業の新規許可から事業立ち上げ、資金計画までワンストップでサポートする「行政書士法人塩永事務所」にお任せください。
申請をクリアするための「5大要件」
許可を取得するためには、大きく分けて以下の5つの基準をすべて満たす必要があります。
1. 人(人員)の要件
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運行管理者・整備管理者の確保: 営業所の規模(車両台数)に応じた有資格者を配置する必要があります。
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運転者の確保: 2種免許を保有する(または取得見込みの)常雇いの運転者が必要です。
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役員の法令試験: 申請後に法人の代表者等(常勤役員)が、運輸局の実施する「法令試験」に合格しなければなりません。※合格基準は厳しく、事前の対策が必須です。
2. 物(車両)の要件
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営業区域ごとに定められた最低車両台数(一般的なタクシー事業であれば、地域により5台以上など。福祉タクシー等の場合は1台から可能なケースもあります)を満たす必要があります。
3. 場所(営業所・車庫・休憩室)の要件
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営業所: 土地・建物について、3年以上の使用権原(所有または賃貸)があること。都市計画法や建築基準法などの関係法令に違反していないこと。
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車庫: 原則として営業所に併設していること(離れている場合は一定の距離制限あり)。車両の点検・整備や出入庫が安全に行える広さを持ち、前面道路の幅員(道路幅)が車両制限令に抵触していないこと。
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休憩・睡眠施設: 営業所または車庫に併設され、乗務員が適切に休憩できるスペース・設備があること。
4. 財産(資金)の要件
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事業を安定して継続できるだけの財務基盤が求められます。
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所要資金の確保: 車両費、土地建物費、人件費や燃料費などの運転資金(数ヶ月分)を合算した「所要資金」を算出します。
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自己資金の証明: 所要資金の100%以上(かつ、常時確保すべき運転資金の額)の預貯金が、申請時から許可が下りるまでの間、継続して口座に確保されていることを残高証明書等で証明しなければなりません。
5. 遵守事項・欠格事由
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申請者(役員全員)が、過去に自動車運送事業などの取消処分を受けていないことや、法律の刑に処せられていないことなど、欠格事由に該当しないことが条件です。
許可取得までの一般的な流れ
申請から営業開始まで、概ね 4ヶ月〜6ヶ月程度(審査期間含む)の期間を要します。
サポート対応エリア
行政書士法人塩永事務所は、熊本県全域に完全対応しております。フットワークの軽さを活かし、遠方の事業者様のもとへも迅速にお伺いいたします。
| 地域区分 | 主な対応市区町村 |
| 熊本地方 | 熊本市(中央区・東区・西区・南区・北区)、宇土市、宇城市、合志市、美里町、菊陽町、大津町、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、山都町 |
| 阿蘇地方 | 阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、高森町、西原村、南阿蘇村 |
| 鹿本・菊池地方 | 荒尾市、玉名市、山鹿市、菊池市、玉東町、南関町、長洲町、和水町 |
| 八代・芦北地方 | 八代市、水俣市、氷川町、芦北町、津奈木町 |
| 球磨地方 | 人吉市、錦町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村、あさぎり町 |
| 天草地方 | 上天草市、天草市、苓北町 |
※近隣の九州各県(福岡・大分・宮崎・鹿児島など)の事業者様、または他県から熊本への新規進出をお考えの事業者様からのご相談も承っております。
よくある質問(Q&A)
Q. まだ法人化していない(個人事業主)のですが、申請は可能ですか?
A. 可能です。
ただし、一般乗用旅客自動車運送業(通常のタクシー事業)は、資金面や組織体制の要件が厳しいため、法人として申請を出すケースが主流です。当事務所では、会社設立手続きから運送業許可の取得までをスムーズに一本化してサポートいたします。なお、福祉タクシー(患者輸送限定)や個人タクシーについては個人での申請も広く行われています。
Q. 「自己資金」は具体的にいくらくらい口座にあれば足りるのでしょうか?
A. 事業計画(車両台数や事務所の家賃など)によって大きく変動しますが、一般タクシーであれば目安として1,500万円〜2,000万円前後の証明を求められるケースが多く見られます。
この金額(所要資金)の100%以上の預貯金残高が、申請から許可が下りるまでの数ヶ月間、継続して維持されている必要があります。当事務所は「認定経営革新等支援機関」ですので、正確な必要額の算出や、融資を活用した資金調達のご相談にも応じられます。
Q. 営業所や車庫の物件は、いつ契約すればよいですか?
A. 申請を出す段階で、その場所を3年以上安定して使用できる権原(賃貸借契約や使用許諾)を証明する必要があるため、申請前には物件を確定させる必要があります。
ただし、せっかく契約しても「前面道路の幅が足りない」「都市計画法上、営業所が建てられないエリアだった」といった理由で申請が却下されるリスクがあります。必ず契約を正式に結ぶ前の段階(候補地選びの段階)で当事務所にご相談ください。事前に現地調査と法令確認を行います。
Q. 「役員法令試験」が不安です。代わりに受けてもらうことはできますか?
A. 身代わりでの受験は認められません。
法人の場合は「常勤役員(代表権のある取締役など)」の中から、実際に業務を担当される方が受験する必要があります。試験は自動車運送事業法や道路運送法など多岐にわたる専門知識を問われ、合格率も決して高くありません。当事務所では、過去の出題傾向を踏まえた独自の試験対策マニュアルの提供や徹底的な学習サポートを行いますのでご安心ください。
行政書士法人塩永事務所によるサポートの強み
当事務所は、熊本市中央区水前寺を拠点に、運送業・モビリティビジネスの許認可申請において確かな実績とノウハウを蓄積してまいりました。
1. 運輸・交通法務への深い専門性
営業区域の特性、車庫の前面道路に関する「道路幅員証明」の取得、車両制限令のクリアなど、専門知識が求められるハードルをプロの視点で徹底的にクリアします。提携する他士業(司法書士や税理士等)とのネットワークを活かし、会社設立から事業インフラの構築までワンストップで伴走可能です。
2. 「認定経営革新等支援機関」としての財務・資金調達サポート
運送業申請で最も高いハードルの一つが「自己資金の証明(財務要件)」です。当事務所は国に認定された経営革新等支援機関(認定支援機関)として、単なる書類作成にとどまらず、適正な事業計画・資金計画の策定をバックアップ。必要に応じた融資や資金調達のアドバイスも含め、財務面からも開業を強力に後押しします。
3. 開業後のコンプライアンス・巡回指導対策
許可取得はゴールではなく、スタートです。営業開始後に待ち受ける「適正化実施機関による巡回指導」や「運輸局の監査」を見据え、運行管理マニュアルの構築や、法定帳簿(乗務記録、点呼記録など)の管理体制についても総合的にコンサルティングいたします。
お気軽にお問い合わせください
熊本県内でのタクシー・福祉タクシー事業の立ち上げ、および法人化をお考えの事業者様は、どうぞお気軽に行政書士法人塩永事務所までご相談ください。実務に精通した専門スタッフが、御社の確実な事業スタートを全力でサポートいたします。
【行政書士法人塩永事務所】
所在地: 熊本市中央区水前寺1丁目9-6
対応窓口: 初回ご相談無料(事前予約制)
