
【熊本】旅館業(ホテル・旅館・ゲストハウス)営業許可申請サポート
認定経営革新等支援機関
行政書士法人塩永事務所
旅館業許可申請なら熊本の行政書士法人塩永事務所へ
宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を行う場合は、旅館業法に基づく営業許可が必要です。
無許可で営業した場合には行政処分や罰則の対象となる可能性があります。
また、旅館業の開業には、
- 保健所
- 消防署
- 建築指導課
- 都市計画課
- 水道・下水道関係部署
など複数の行政機関との調整が必要となるため、物件契約後に「営業できないことが判明した」というケースも少なくありません。
行政書士法人塩永事務所では、認定経営革新等支援機関として、許可取得だけでなく、創業融資・補助金活用・法人設立まで総合的にサポートいたします。
旅館業の営業区分
1.旅館・ホテル営業
旅館業法改正(平成30年6月施行)により、「旅館営業」と「ホテル営業」が統合されました。
以下の施設が対象となります。
- ホテル
- ビジネスホテル
- 温泉旅館
- リゾートホテル
- ペンション
- 民宿(簡易宿所に該当しないもの)
2.簡易宿所営業
宿泊者が客室や設備を共用する形態の宿泊施設です。
代表例
- ゲストハウス
- バックパッカー向け宿泊施設
- ドミトリー
- 一部の民泊施設
構造設備基準として、
- 客室延床面積33㎡以上
又は
- 宿泊者数9人以下の場合
- 3.3㎡ × 宿泊定員以上
が必要となります。
3.下宿営業
1か月以上の期間を単位として宿泊料を受けて人を宿泊させる営業です。
なお、居住を目的とした賃貸借契約による貸家業やアパート経営は通常、旅館業には該当しません。
旅館業許可取得前に確認すべき重要ポイント
用途地域の確認
営業予定地が、
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
などの場合、建築基準法上の制限により営業できないケースがあります。
物件契約前の確認が極めて重要です。
建築基準法への適合
以下のようなケースでは注意が必要です。
- 空き家活用
- 古民家再生
- 住宅から宿泊施設への用途変更
- テナント改装
特に延床面積や用途変更の有無によっては建築確認申請が必要となります。
消防法への適合
旅館業許可申請には通常、
「消防法令適合通知書」
が必要です。
主な確認事項
- 自動火災報知設備
- 誘導灯
- 消火器
- 避難経路
- 防火対象物使用開始届
など
施設規模によって求められる設備が異なります。
周辺施設の確認
熊本県内の自治体によっては、
- 学校
- 保育所
- 認定こども園
- 図書館
- 病院
- 公民館
などが周辺に存在する場合、事前協議が必要となることがあります。
新規旅館業営業許可申請
主な提出書類
- 旅館業営業許可申請書
- 施設平面図
- 配置図
- 周辺見取図
- 構造設備概要書
- 登記事項証明書(法人)
- 定款写し(法人)
- 使用承諾書(借家・借地の場合)
- 消防法令適合通知書
- 建築基準法関係書類
- その他保健所が求める書類
※自治体によって異なります。
許可取得までの流れ
STEP1 事前相談
- 用途地域確認
- 建築確認
- 消防確認
- 保健所相談
STEP2 図面作成・書類準備
- 客室
- 浴室
- トイレ
- フロント
- 玄関
- 非常口
等の配置確認
STEP3 申請書提出
保健所へ許可申請
STEP4 施設検査
保健所職員による現地検査
STEP5 営業許可証交付
許可取得後営業開始
変更届・廃止届・承継手続き
営業開始後も各種手続きが必要になります。
変更届
以下の変更が生じた場合
- 営業者住所
- 法人名称
- 施設名称
- 構造設備の一部変更
など
変更後速やかに届出が必要です。
廃止届
営業を終了した場合
承継承認申請
- 相続
- 法人合併
- 法人分割
- 事業譲渡
などに伴い営業者が変更となる場合
事前に承認申請が必要となる場合があります。
認定経営革新等支援機関だからできる開業支援
行政書士法人塩永事務所は、経済産業省認定の認定経営革新等支援機関です。
旅館業許可だけでなく、
- 創業融資支援
- 事業計画書作成
- 補助金申請支援
- 法人設立
- 各種許認可取得
まで一括対応しております。
特に、
- 古民家宿
- ゲストハウス
- 民泊から旅館業への切替
- ホテル新設
- 空き家活用事業
について多数のご相談をいただいております。
熊本で旅館業許可申請をご検討中の方へ
旅館業許可は、保健所への申請だけでは完結しません。
物件選定段階での調査不足により、
「契約後に営業できないことが判明した」
というケースも少なくありません。
認定経営革新等支援機関である行政書士法人塩永事務所では、開業前の事前調査から許可取得まで丁寧にサポートいたします。
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