
旅館業(宿泊業)営業許可のご案内
行政書士法人 塩永事務所【国認定・認定経営革新等支援機関 登録番号:107943000815】
宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を行う場合は、営む施設の種類に応じた「旅館業の許可」が必要です。都市計画法に基づく用途地域の制限や、建築基準法・消防法などの多角的な法令遵守が求められます。
当事務所は「認定経営革新等支援機関(国認定)」として、単なる許可申請の手続き代行にとどまらず、開業に伴う融資・資金調達、補助金申請、事業承継までトータルでサポートいたします。
1. 宿泊業の区分(最新基準)
現在の旅館業法では、宿泊施設は主に以下の3つに区分されます。
| 区分 | 概要・主な要件 |
| 旅館・ホテル営業 | 従来の「旅館営業」と「ホテル営業」が統合された区分です。簡易宿所・下宿以外の一般的な宿泊施設が該当します。 |
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簡易宿所営業
(ゲストハウス・カプセルホテル等) |
客室や共有設備を多数人で共用する構造の施設です。
・客室の延べ床面積が33㎡以上であること。
※ただし、宿泊定員が10人未満(2人〜9人)の場合は、「3.3㎡ × 宿泊者数」以上の面積であれば許可対象となります。 |
| 下宿営業 |
1か月以上の期間を単位として宿泊料を受けて居住させる施設です。
※利用者が寝具等を持ち込み、実質的に「生活の拠点」を移す場合は、旅館業ではなく「貸家業(不動産賃貸)」に該当します。 |
【用語の定義】
「宿泊」:寝具を用いて施設を利用すること。
「宿泊料」:名目の如何を問わず、実質的に寝具や客室の利用料と認められるもの(リネン費や清掃費などの名目も含みます)。
2. 新規許可申請(旅館業営業許可申請)
新たに旅館業を開始する場合に必要な事前手続きです。新築だけでなく、以下の場合にも新規の申請が必要となります。
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既存の建物をリフォーム・コンバージョン(用途変更)して宿泊施設にする場合
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施設の大規模な改修・増改築を行う場合
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施設を移転・移設する場合
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※【重要】法改正により、「事業譲渡」による営業者の変更は、事前申請により新規ではなく「承継」が可能となりました(詳細は後述)。
周辺に学校・保育所・図書館・公民館などの特定施設がある場合は、事前に「旅館等建設協議」の手続きが必要です。また、飲食店営業(食事提供)や公衆浴場、温泉利用など、他法令の手続きと並行して進める必要があります。
主な提出書類(概略)
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旅館業営業許可申請書
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営業施設の構造・設備を示す書類・仕様書
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営業施設の各階平面図・客室面積計算書(客室・共用部・出入口・設備等を明示)
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法人の場合:登記事項証明書、定款の写し
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営業施設付近の見取図(周囲300m〜500m以内の状況・学校等の配置がわかるもの)
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他人の土地・建物を使用する場合:賃貸借契約書や所有者の使用承諾書
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建築基準法に基づく検査済証の写し(※既存建築物の転用で、延べ床面積が200㎡を超える場合は用途変更の手続きが必須です)
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消防法令適合通知書(管轄消防署が発行するもの。事前の消防設備投資が必要です)
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手数料(県証紙など)(熊本県での申請例:22,000円分)
※上記は一般的な書類一覧です。自治体の条例によって構造基準や必要書類が細かく異なりますので、必ず事前の確認が必要です。
3. 営業の「承継」手続き(法改正による大幅緩和)
2023年(令和5年)12月の法改正により、事業譲渡・相続・合併・分割における手続きが整備・簡素化されました。事前に承認を受けることで、新規許可を取り直すことなく営業者の地位を引き継ぐことができます。
① 事業譲渡による承継(新規追加)
M&Aや事業承継により、営業権を第三者へ譲渡する場合の手続きです。譲渡の効力発生「前」に申請し、承認を受ける必要があります。
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提出物:譲渡承認申請書、譲渡を証する書類(譲渡契約書等)、譲受人の資格証明書類など
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費用(熊本県例):7,400円分
② 個人の相続による承継
許可を受けている個人(営業者)が死亡し、その相続人が営業を承継する場合の手続きです。相続開始から60日以内に手続きを行う必要があります。
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提出物:相続承認申請書、戸籍謄本(死亡および相続人全員が確認できるもの)、相続人全員の同意書など
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費用(熊本県例):7,400円分
③ 法人の合併・分割による承継
許可を受けている法人が合併または分割を行い、後継法人に営業権を承継する場合の手続きです。合併・分割の登記「前」に申請し、承認を受ける必要があります。
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提出物:合併(分割)承認申請書、合併契約書または分割計画書の写し、後継法人の定款など
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費用(熊本県例):7,400円分
4. 各種届出(変更・廃止・停止・再開)
事由が発生した日から10日以内に管轄の保健所へ届け出る必要があります。
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変更届:営業者の氏名・住所(法人の場合は名称・代表者・役員)、施設の名称、構造設備の一部変更など。
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廃止届:営業を完全にやめた場合(許可書原本の返納が必要です)。
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停止・再開届:施設のリニューアルや季節営業などで、一時的に休業・再開する場合。
5. 旅館等建設協議(周辺環境の事前調整)
営業予定地の周辺(一般的に100m〜500m以内、自治体条例による)に学校、病院、保育所、図書館、公民館等の特定施設がある場合、建築や申請に先立ち、事前の建設協議(清純な施設環境を害するおそれがないかの審査)が必要です。関係各課への書類提出と調整が必要となるため、プロジェクトの初期段階での着手が必要です。
行政書士法人 塩永事務所が選ばれる理由
――「認定経営革新等支援機関」だからできる、ビジネスのトータルサポート
旅館業の許可申請は、保健所(衛生)だけでなく、建築主事(建築基準法)、消防署(消防法)、さらには自治体固有の条例など、多くの専門的な法規制が絡み合う難度の高い手続きです。
当事務所は、単なる行政手続きの代行にとどまらず、「認定経営革新等支援機関」として以下の強みを持っています。
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資金調達・補助金サポート
宿泊施設の立ち上げや大規模リノベーションには多額の資金が必要です。「事業再構築補助金」や「ものづくり補助金」などの国の補助金活用、政府系金融機関への創業融資・資金調達の計画立案をワンストップで支援します。
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スムーズな事業承継・M&A対応
最新の法改正に対応した「事業譲渡」や「親族内承継」に伴う手続きもお任せください。経営革新等支援機関の専門知識を活かし、財務・法務の両面から円滑な承継をサポートします。
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関係機関との一括調整
建築士や消防設備業者と連携し、図面チェックから現地調査の立ち会いまでトータルでコントロール。お客様が安心して開業準備に専念できる環境を整えます。
熊本県内での旅館業・ホテル・ゲストハウスの許可申請、および開業に伴う資金のご相談は、行政書士法人塩永事務所にお任せください。
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行政書士法人 塩永事務所
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