
宅地建物取引業免許の更新手続き|2025年法改正対応版
認定経営革新等支援機関 行政書士法人塩永事務所
宅地建物取引業(宅建業)を営むには、国土交通大臣または都道府県知事の免許が必要です。この免許は5年ごとに更新しなければならず、更新手続きを怠ると免許が失効し、営業を継続できなくなります。
認定経営革新等支援機関である行政書士法人塩永事務所では、2025年の法改正にも対応した宅建業免許の更新手続きをサポートしております。本記事では、更新手続きの流れと主な注意点を解説します。
免許の有効期間と更新申請期限
宅建業免許の有効期間は5年間です。更新申請は、免許有効期限の90日前から30日前までの間に行う必要があります。
この期間を過ぎると免許が失効し、営業ができなくなります。失効後は新規申請が必要となり、審査期間中は営業を行うことができません。期限の管理は事業継続上、最重要事項のひとつです。
更新手続きの流れ
① 申請書の作成
指定様式の更新申請書を作成します。記入漏れや不備があると再提出となるため、正確な記載が求められます。
【重要】2025年4月1日以降は新様式での提出が必須です。旧様式での申請は受理されませんのでご注意ください。
② 添付書類の準備
主な必要書類は以下のとおりです(都道府県・申請内容によって異なる場合があります)。
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 商業登記簿謄本(法人の場合) | ※2025年4月改正により、申請書第一面に**会社法人等番号(12桁)**を記載することで添付省略可 |
| 直近の決算書(貸借対照表・損益計算書) | |
| 代表者・役員の身分証明書 | |
| 事務所所在地証明(写真・賃貸借契約書・登記事項証明書等) | |
| 専任宅地建物取引士の資格者証(写し等) | ※2025年4月改正により、身分証明書・登記されていないことの証明書の添付が不要となりました |
| 役員・専任宅建士の略歴書 | |
| 納税証明書 | |
| 店舗の使用権原書面(自己所有:登記事項証明書、賃貸:賃貸借契約書等) | |
| 申請手数料 | 熊本県の場合:33,000円の収入証紙 |
③ 申請書類の提出
管轄の都道府県庁(知事免許の場合)または地方整備局(大臣免許の場合)に提出します。
なお、2025年4月の改正により、国土交通大臣免許の申請については都道府県知事を経由する手続きが廃止され、主たる事務所の所在地を管轄する国土交通省地方整備局へ直接申請できるようになりました。
④ 審査・免許証交付
書類に問題がなければ、約30〜45日程度で新しい免許証が交付されます。不備があれば追加書類の提出や補正が必要となり、交付までの日数が延びる場合があります。
2025年法改正のポイント(免許更新に関わる主な変更)
2025年1月および4月に宅地建物取引業法施行規則が改正され、免許申請・更新手続きに関わる以下の変更が生じています。
2025年1月1日施行
- レインズへの物件取引状況の登録義務化と、売主への登録内容の説明義務の追加
2025年4月1日施行
- 免許申請様式の改正(令和7年4月1日以降は新様式での提出が必要。旧様式での申請は受理されない)
- 申請書に会社法人等番号(12桁)を記載することで、履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)の添付が省略可能に
- 専任の宅地建物取引士の身分証明書および登記されていないことの証明書の提出が不要に
- 携帯電話番号の事務所電話番号としての使用が正式に認められた(ただし宅建業者名義であることの証明書類が必要)
- 従業者名簿の記載事項から住所・生年月日・性別が削除(従業員のプライバシー保護のため)
- 宅地建物取引業者票(業者票)の様式変更(専任宅建士の氏名に代わり、専任宅建士数・従業者数・事務所代表者氏名の記載に変更)
申請の際は、必ず管轄の行政機関が公表する最新の様式・申請手引きをご確認ください。
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
認定経営革新等支援機関として、当事務所では宅建業免許の更新に関する以下の業務をサポートしています。
- 申請書類の作成・収集
- 官公署への提出代行
- 2025年法改正への対応アドバイス
- 免許更新に関するご相談対応
免許の有効期限管理から書類準備・申請まで、認定経営革新等支援機関の専門スタッフが一貫してサポートいたします。更新期限の見落としや書類の不備によるリスクを防ぎ、皆様の事業継続を確実にサポートします。
熊本県内の宅建業免許更新は、認定経営革新等支援機関・行政書士法人塩永事務所にお任せください。
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