
太陽光発電の事業計画認定申請(名義変更・変更認定申請)代行サービス
認定経営革新等支援機関 行政書士法人塩永事務所
太陽光発電の申請手続き、こんなお困りごとはありませんか?
- 申請できるスタッフがおらず、対応が属人化してしまっている
- 取扱件数が多く、管理まで含めてアウトソーシングしたい
- 必要書類が把握できておらず、設置者と直接やり取りしてほしい
- 過去に引き渡した物件の名義変更が完了していなかった
- 太陽光パネル付き物件の対応が、業務上の負担になっている
- 問い合わせ窓口に電話しても繋がらず、専門家に任せたい
- 年度切り替えの案内や設置費用報告など、情報提供も併せてほしい
これらのご相談は、すべて行政書士法人塩永事務所にお任せください。
太陽光発電設備に関する申請手続きとは
太陽光発電設備を設置する際には、経済産業省(JPEA代行申請センター)への新規認定申請が必要です。また、以下のような場合には変更認定申請または変更届出が必要となります。
- 太陽光設備付き物件の売買・相続・贈与に伴う所有者変更
- 蓄電池の設置など設備の増設・変更
- 住所変更・住居表示の確定に伴う情報更新
- 法人化・合併・事業譲渡に伴う名義変更
- 卒FIT後の電力会社切り替え時に求められる認定情報の整備
これらの手続きを怠ると、売電契約の継続に支障が生じたり、認定取消のリスクを招く可能性があります。「自分には関係ない」と思っていた案件でも、手続きが必要なケースは少なくありません。
【重要】2026年以降、名義変更申請の代理は原則として行政書士に限られます
2026年1月の行政書士法改正を受け、JPEA代行申請センターは、経済産業大臣への申請を代理できる者の範囲を原則として行政書士(行政書士法人)に限る旨を明確にしました。
行政書士資格を持たない者(太陽光設置業者・住宅メーカー・不動産業者等)が、サービス手数料・メンテナンス料などの名目であっても報酬を得て申請書類を作成・代行することは、行政書士法第19条違反となるおそれがあります。
違反した場合、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
JPEA代行申請センターの委任状様式も改定され、代理人欄に行政書士登録番号の明示が求められるようになりました。
※ 事業者本人による申請は引き続き可能です。ただし、申請要件は年々複雑化しており、専門家でも煩雑と感じるほどの確認事項が求められます。特に2026年以降、審査における書類確認が厳格化されている傾向にあります。
申請業務を外部委託される場合は、必ず行政書士にご依頼ください。
当事務所に依頼するメリット
■ 全国・全電力エリア対応
北海道電力から沖縄電力まで、全国すべてのエリアの申請に対応しております。書類のやり取りはメール・郵送で完結しますので、所在地を問わずご依頼いただけます。
■ 大量案件の一括アウトソーシングに対応
ハウスメーカー様・不動産会社様・太陽光パネル販売会社様など、法人からの包括依頼にも対応しております。独自のデータベースにより全案件を一元管理し、申請漏れ・期日超過のリスクを未然に防ぎます。
■ 必要書類の案内から申請完了まで一括対応
お客様ごとに異なる必要書類を的確に案内し、書類の整合性確認・JPEA代行申請センターへのオンライン申請・認定通知書の納品まで、すべてワンストップで対応いたします。
■ 申請件数によるディスカウントあり
大量案件をご依頼の法人様には、件数に応じた報酬のディスカウントをご用意しております。
■ お申し込みから申請まで平均2ヶ月
迅速な対応体制により、業界水準を上回るスピードでの申請を実現しております。
こんな案件もお任せください
名義変更の原因によって、必要書類・手続き方法は大きく異なります。
| 名義変更の原因 | 主な確認事項 |
|---|---|
| 不動産売買 | 売買契約書・登記事項証明書等 |
| 相続・遺贈 | 戸籍謄本・遺産分割協議書等 |
| 贈与 | 贈与契約書等 |
| 法人化・合併 | 登記事項証明書・定款等 |
| 事業譲渡 | 事業譲渡契約書等 |
実例: 「10kW以上・FIT認定設備・遺贈(個人から法人への承継)」の案件では、特殊案件に該当したため、必要書類の確定だけで約3か月を要しました。案件によっては想定以上の期間がかかることがあります。直前のご相談では間に合わない場合もあるため、早期のご連絡をお勧めします。
FIT認定設備(10kW以上)の「定期報告」も代行します
FIT制度の認定を受けた10kW以上の太陽光発電設備については、認定後も毎年1回、経済産業省(JPEA)への定期報告が義務付けられています。
未報告や長期間にわたる報告漏れがある場合、認定取消等の措置が行われる可能性があります。
- 日々の業務が忙しく対応できない
- 手続きが複雑で分かりにくい
- 事業者IDやパスワードが不明になっている
- 社内対応が困難で外部に委託したい
このようなお悩みをお持ちの事業者様も、ぜひご相談ください。必要書類の確認から申請代行まで一括サポートいたします。
ご依頼の流れ
STEP 1|無料相談
電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。現在のお困りごとをお伺いし、専門スタッフが最適なプランをご提案いたします。
STEP 2|お申し込み・必要書類のご案内
申込書にご記入・ご返送いただくことでお申し込み完了です。法人様向けには24時間対応の専用オンラインフォームもご用意しております。お申し込み後、必要書類を一覧でご案内いたします。
STEP 3|書類確認
ご提出いただいた書類と申請内容の整合性を確認いたします。不備がある場合は速やかにご連絡し、スムーズな進行を図ります。
STEP 4|申請
書類確認完了後、JPEA代行申請センターへオンライン申請を行います。お申し込みから申請まで平均2ヶ月で対応しております。
STEP 5|認定通知書の納品
認定が下り次第、認定通知書をお客様または法人様へ納品いたします。
解決事例
事例① 不動産会社様
課題: 太陽光付き物件の名義変更手続きを営業担当者が個別対応しており、申請状況が把握できていない。担当者の異動・退職のたびに手続きが滞るリスクがある。
対応: 売買契約決定時点で初動するフローをご提案。早期着手により、要件不足のケースでも売主様の協力を得やすく、最短スケジュールでの申請が可能に。申請状況はすべて当事務所が一元管理。
ポイント: 過去案件の申請も可能。卒FIT物件も電力会社切り替え時に認定内容が求められるため、申請は必要です。
事例② 太陽光パネル販売会社様
課題: 取引先の工務店経由では申請に時間がかかるケースがあり、お客様への対応が遅れることがある。
対応: 年度期限(例年12〜1月)を見据えた申請スケジュールを早期に設定。属人化を排除し、安定的な申請体制を構築。
ポイント: 年度価格の期限は、電力会社とJPEA申請(経産省)の2軸で管理する必要があります。
まずは無料相談からお気軽にどうぞ
「名義変更が必要かどうか分からない」「必要書類が把握できていない」「相続や法人化に伴う手続きが不安」という段階からのご相談でも、専門スタッフが丁寧に対応いたします。
現在、令和8年度案件のご依頼を随時受け付けております。お早めにご連絡ください。
お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所
〒862-0950 熊本市中央区水前寺1-9-6
TEL:096-385-9002
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