
認定経営革新等支援機関の行政書士法人塩永事務所が対応したご相談事例
太陽光発電設備の株主変更に伴うFIT/FIP認定変更手続き(高圧・低圧多数案件)近年、太陽光発電事業における事業再編や株主構成の見直しに伴い、FIT(固定価格買取制度)およびFIP認定の変更手続きに関するご相談が顕著に増加しております。
行政書士法人塩永事務所は、認定経営革新等支援機関として、再生可能エネルギー分野における許認可手続きおよび資金調達支援を専門的に取り扱っており、本件においても複雑な複数案件を同時に対応いたしました。
【ご相談内容の概要】
- 対象施設の認定状況
FITおよびFIP認定を取得済みの太陽光発電施設
再エネポータルサイトにおける設置者ログインIDの管理・把握も完了している。 - 変更の内容
株主変更に伴う実質的支配者の変更
・高圧発電設備:商号(社名)、代表者、本店所在地の変更も同時に発生
・低圧発電設備:設置者法人の変更はなく、実質的支配者(主要株主)の変更に留まる - 対象規模
・1.5MW(高圧):1件
・50kW未満(低圧):複数件 - ご依頼手続き
経済産業省(資源エネルギー庁)に対するFIT/FIP認定変更申請
一般送配電事業者(電力会社)に対する発電側課金制度を含む契約変更手続きの代行
当事務所の対応本件では、高圧と低圧で求められる手続き要件が異なるため、案件ごとに厳密に整理した上で申請を進める必要がありました。また、商号・代表者・本店所在地変更を伴う高圧案件については、登記変更後の情報を正確に反映させた認定変更申請が不可欠となります。当事務所は、認定経営革新等支援機関としての専門性を活かし、許認可手続きの遂行にとどまらず、事業全体の法的安定性および資金調達への影響を考慮した総合的な支援を実施いたしました。
このようなご相談が近年増加しております
- 太陽光発電事業の譲渡・株主変更に伴うFIT/FIP認定変更手続き
- 高圧・低圧発電設備の多数案件を一括して対応してほしい
- 商号変更・代表者変更を伴う複合的な申請
- 電力会社への発電側課金制度を含む契約名義変更手続きの代行
- 再エネポータルサイトの管理・更新支援
特に、「事業再編を検討しているが手続きが煩雑である」「複数の発電所について確実に認定を維持したい」「認定失効のリスクを回避したい」といったご相談を多数いただいております。
行政書士法人塩永事務所は、認定経営革新等支援機関として、再生可能エネルギー分野における許認可手続きのみならず、事業計画の見直し、資金調達支援、補助金活用に関するご相談にも対応しております。太陽光発電設備の事業譲渡、株主変更、FIT/FIP認定変更手続き等でお困りの事業者様、投資家様は、是非とも当事務所までご相談ください。高圧・低圧を問わず、多数案件の一括対応を得意としております。
お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所
認定経営革新等支援機関
〒862-0950 熊本市中央区水前寺1-9-6
TEL:096-385-9002
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