
特定原産地証明書の申請代行なら行政書士法人塩永事務所へ
海外へ商品を輸出する際、EPA(経済連携協定)やRCEPを利用すると、輸入国での関税が軽減または免除される場合があります。
そのために必要となるのが「特定原産地証明書」です。
しかし、
- 原産地証明書が必要と言われた
- 何を準備すればよいかわからない
- HSコードや原産地規則が難しい
- 商工会議所への申請方法がわからない
このようなお悩みをお持ちの事業者様も少なくありません。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県の認定経営革新等支援機関として、特定原産地証明書の取得をサポートしています。
特定原産地証明書とは?
特定原産地証明書とは、
「この商品はEPA等のルールを満たした日本原産品である」
ことを証明する書類です。
証明書を利用することで、輸出先で関税の優遇を受けることができ、価格競争力の向上につながります。
申請の流れ
① 商品内容の確認
まずは商品の内容を確認します。
- 商品名
- 材質
- 用途
- 製造方法
などを整理し、対象商品を正確に把握します。
② HSコードの確認
HSコードとは、世界共通の商品分類番号です。
原産地判定の基準となるため、正確な確認が重要です。
③ 原産地判定
商品の原材料や製造工程を確認し、日本原産品として認められるかを判断します。
ここが最も重要なポイントです。
④ 必要資料の準備
主に以下の資料を準備します。
- 部品表(BOM)
- 原材料一覧
- 製造工程表
- 仕入資料
- サプライヤー証明書
- インボイス
⑤ 商工会議所へ申請
必要書類を整え、商工会議所へ申請します。
審査後、問題がなければ特定原産地証明書が発給されます。
よくあるご相談
- 自社商品が対象になるかわからない
- 海外取引先から証明書を求められた
- 原材料の証明資料が不足している
- できるだけ早く取得したい
特定原産地証明書は単なる書類作成ではなく、HSコードの確認や原産地規則の理解が必要な専門的な手続きです。
行政書士に依頼するメリット
- HSコード確認のサポート
- 原産地判定の支援
- 必要資料の整理
- 商工会議所への申請対応
- 継続的な輸出管理体制の整備
輸出実務に不慣れな企業様でも安心して手続きを進めることができます。
熊本で特定原産地証明書の申請代行なら
行政書士法人塩永事務所では、特定原産地証明書の取得支援からEPA・RCEP活用支援まで、実務に即したサポートを行っています。
海外取引先から原産地証明書の提出を求められた場合や、自社商品が対象になるか知りたい場合は、お気軽にご相談ください。
