
特定原産地証明書の申請代行なら行政書士へ|EPA・RCEPを活用した輸出で関税を削減
海外へ商品を輸出する際、「EPA(経済連携協定)」や「RCEP」を利用すると、現地での関税が安くなったり、ゼロになったりします。そのために必須となる書類が「特定原産地証明書」です。
「海外の取引先から急に提出を求められたが、難しすぎて何から始めればいいか分からない…」とお悩みではありませんか?
行政書士法人塩永事務所(熊本県の認定経営革新等支援機関)では、輸出事業者様に代わって、複雑な原産地判定から日本商工会議所への申請までを実務レベルでトータルサポートいたします。
1. 失敗しないための「実務の流れ」
特定原産地証明書の取得には、大きく分けて3つのステップがあります。
【ステップ 1】事前の確認とリサーチ
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商品の特定: カタログや仕様書から、商品の材質や用途を正確に把握します。
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HSコード(税番)の特定: 世界共通の商品分類番号を決定します。ここで間違えると、その後の申請がすべてやり直しになる最重要ポイントです。
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協定の選択: RCEP、日EU、日ASEANなど、どの協定を使うのが最も有利かを検討します。
【ステップ 2】「日本産」の判定と書類集め
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原産地判定: 「日本で組み立てたから日本産」とは限りません。海外から仕入れた部品がある場合、協定のルールを満たしているかを厳密に判定します。
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必要資料の収集: 部品表(BOM)、製造工程表、仕入先から集める「サプライヤー証明書」などを準備します。
【ステップ 3】商工会議所への申請・発給
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集めた根拠資料を添えて、日本商工会議所のシステムから申請します。審査を通過すれば証明書が発給され、海外の取引先へ送付できるようになります。
2. 実務でよくある「3つの失敗パターン」
❌ 出荷直前に相談する 原産地判定や資料集めには時間がかかります。出荷間際では間に合わないリスクが高いため、初回輸出の1ヶ月以上前からの準備を強くおすすめします。
❌ 原材料の証明資料が足りない 「日本で作っている」という事実だけでは不十分です。その根拠となる仕入資料や証明書が揃わないケースが多いため、事前の体制整えが必要です。
❌ HSコードを自己判断してしまう ネット検索だけで番号を決めてしまうと、後から誤りが判明して大きなトラブルになります。専門家による慎重な確認が必須です。
3. 行政書士法人塩永事務所に依頼するメリット
特定原産地証明書の手続きは、単なる書類作成ではなく、貿易実務と法的な根拠書類の整合性を合わせる高度な業務です。
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確実な代行: 法律上、報酬を得て特定原産地証明書の申請を代行できるのは行政書士と弁護士のみです。
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認定支援機関のサポート: 当事務所は国に認められた支援機関として、関税削減による価格競争力の向上はもちろん、海外展開に使える補助金の活用まで視野に入れた経営サポートが可能です。
「海外取引先から急に求められた」「自社の商品が対象になるか知りたい」という方は、まずは地域密着で相談しやすい当事務所へお気軽にご相談ください。
