
海外取引先から突然「関税を下げたいから特定原産地証明書を出して!」と言われて、戸惑っていませんか?
RCEPや日欧EPAなどの協定を使うと、輸出先での関税がゼロになったり大幅に下がったりします。しかしそのためには、「この製品は間違いなく日本産です」という証拠を、緻密な書類で証明しなければなりません。
この記事では、認定経営革新等支援機関である行政書士法人塩永事務所が、手続きの流れと「ここだけは外せない」ポイントを、専門用語をできるだけ使わずに分かりやすく解説します。
1. 手続きのざっくり3ステップ
日本商工会議所(日商)という窓口に対して、大きく分けて3つのステップで進めます。当事務所にご依頼いただいた場合、これらをすべて代行・サポートいたします。
【ステップ 1】 会社を登録する(初回のみ)
まずは「これから貿易ルールを使います」という会社としての登録を行います。
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やること: 登記簿謄本や印鑑証明書などを揃えてシステムに登録します。
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ポイント: 登録が完了するまでに数日〜1週間ほどかかります。
【ステップ 2】 「日本産」のチェックを受ける
製品が本当に日本のものと言えるのか、日商の厳しい審査(判定)を受けます。ここが手続きの最大の山場です。
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必要な書類:
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部品のリスト(総部品表): 何が何個使われているか
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作り方の説明(製造工程図): 国内でどんな加工をしたか
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裏付けデータ: 部品の仕入先から集めた証明書など
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ポイント: 審査には1〜2週間(場合によってはそれ以上)かかるため、早めの準備が必要です。
【ステップ 3】 証明書を発行してもらう
ステップ2の審査が無事に通れば、あとは実際の輸出に合わせてボタンを押す感覚で申請できます。
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やること: 輸出用のインボイス(仕切書)を提出して、証明書を発行してもらいます。
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ポイント: ここまで来れば1〜2営業日でスピーディに発行され、データを海外の取引先に送ればミッション完了です。
2. 挫折しやすい「2大ハードル」と解決策
自社でやろうとして途中で諦めてしまう企業が多いのには、明確な理由があります。
① すべての部品の「番号(HSコード)」を調べるのが大変
世の中のあらゆる貿易品には、世界共通の「HSコード」という番号がついています。 審査を通すには、製品だけでなく、使っている原材料や部品のすべてについて、この番号を正しく調べなければなりません。 番号をひとつ間違えるだけで審査はやり直しになってしまいます。
② 仕入先(サプライヤー)が情報を教えてくれない
自社がメーカーではなく「商社」の場合や、部品を別の国内企業から買っている場合、その仕入先に「部品の構成や仕入価格を教えてください」と頼む必要があります。 しかし、仕入先からすると「会社の秘密(原価やルート)を明かしたくない」と拒否されるケースが多々あります。
💡 塩永事務所からの解決策: 当事務所が「守秘義務のある行政書士」として、仕入先企業から直接データを預かります。輸出者である御社には秘密を開示しないまま手続きを進めることができるため、関係性を壊さずに書類を揃えられます。
3. 行政書士法人塩永事務所に任せるメリット
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法律に則った安心の「代理申請」 他人の代わりに報酬を受け取って特定原産地証明書の申請を代行できるのは、法律上、行政書士か弁護士だけです。当事務所ならコンプライアンス(法令遵守)の面でも安心です。
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「認定経営革新等支援機関」としての強み 当事務所は国から認められた公的な支援機関です。単なる書類作成にとどまらず、「関税が下がることで、いくら利益が残るか」の試算や、海外展開に使える国の補助金(ものづくり補助金など)の調達まで、経営全体の視点からサポートします。
まずは「関税がいくら安くなるか」の計算から!
特定原産地証明書は、取るまでに一定の手間がかかります。そのため、まずは「苦労して取った結果、本当に得をするのか(どれくらい関税が浮くのか)」を最初にシミュレーションすることが大切です。
「海外から急に言われてパニックになっている」「自社の製品でも証明書が取れるか知りたい」という熊本の輸出企業・製造業の皆様、まずは地域密着で相談しやすい当事務所へお気軽にお声がけください。
