
配偶者・定住者ビザ(日本人・永住者・定住者の家族)の手続き完全ガイド|行政書士が徹底解説
監修:行政書士法人 塩永事務所(熊本・認定経営革新等支援機関)|2025年6月更新|読了目安 約15分
日本に住む日本人・永住者・定住者と家族として一緒に暮らしたい外国人にとって、在留資格(ビザ)の取得は最初の大きなステップです。しかし、申請する在留資格の種類・必要書類・審査のポイントは状況によって大きく異なり、書類の不備や内容の不整合が不許可につながることも少なくありません。
本記事では、熊本を拠点に九州全域の在留資格・外国人支援を専門とする行政書士法人塩永事務所が、配偶者ビザ・定住者ビザの種類・要件・必要書類・審査のポイント・よくある不許可事由まで詳しく解説します。
家族として日本に住むための在留資格の種類
日本に住む日本人・永住者・定住者の家族が日本で生活するために取得できる在留資格は、大きく次の3種類です。
| 在留資格 | 対象となる人 | 就労 | 在留期間 |
|---|---|---|---|
| 日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者・実子・特別養子 | 制限なし | 6ヶ月・1年・3年・5年 |
| 永住者の配偶者等 | 永住者・特別永住者の配偶者・日本生まれの実子 | 制限なし | 6ヶ月・1年・3年・5年 |
| 定住者 | 日系人・難民認定者・定住者の子など法務大臣が認める者 | 制限なし | 6ヶ月・1年・3年・5年 |
いずれの在留資格も就労制限がなく、フルタイム・パートタイムを問わず幅広い職種で働くことができます。また、一定の要件を満たすことで永住者申請への道も開けます。
どの在留資格を選ぶべきか
どの在留資格で申請するかは、日本にいる家族の在留資格の種類と申請者との関係によって決まります。たとえば、日本人と結婚した外国人は「日本人の配偶者等」を申請し、永住者と結婚した外国人は「永住者の配偶者等」を申請します。定住者の子どもや日系人などは「定住者」を申請します。複数の在留資格に該当する可能性がある場合は、状況に応じた判断が必要なため、専門家への相談をお勧めします。
日本人の配偶者等ビザ
「日本人の配偶者等」は、日本人と法律上の婚姻関係にある外国人配偶者・日本人の実子・日本人の特別養子が取得できる在留資格です。日本で最も申請件数の多い家族系ビザの一つです。
対象となる人
- 日本人の配偶者:日本人と法律上有効に婚姻が成立している外国人(内縁・事実婚は対象外)
- 日本人の実子:日本人を父または母とする子(嫡出子・非嫡出子を含む)
- 日本人の特別養子:家庭裁判所の審判により成立した特別養子
婚姻の成立要件
配偶者ビザの申請において、婚姻が法律上有効に成立していることは絶対的な前提条件です。日本人と外国人が結婚する場合、次の両方の手続きが必要です。
- 日本での婚姻届:市区町村役場への婚姻届の提出(外国人配偶者の国籍に応じた書類が必要)
- 相手国での婚姻手続き:相手国の法律に従った婚姻の成立(国によって手続きが大きく異なる)
どちらか一方の手続きだけでは法律上有効な婚姻とみなされない場合があります。申請前に必ず両国での婚姻手続きが完了していることを確認してください。
必要書類(日本人の配偶者として申請する場合)
申請人(外国人)が用意する書類
- 在留資格認定証明書交付申請書(または在留資格変更・更新許可申請書)
- 写真(縦4cm×横3cm、3ヶ月以内に撮影したもの)
- パスポート(有効なもの)
- 在留カード(在留資格変更・更新の場合)
身分関係を証明する書類
- 婚姻証明書(相手国政府発行)とその日本語訳
- 配偶者(日本人)の戸籍謄本(全部事項証明書):婚姻の記載があるもの
- 配偶者(日本人)の住民票(世帯全員記載のもの)
交際・婚姻の実態を示す書類
- 交際・婚姻に至る経緯を説明した理由書(二人の出会い・交際期間・結婚の経緯を詳しく記載)
- 二人の写真(交際・婚姻中のもの。複数枚。日付・場所がわかるもの)
- SNS・メール等のやり取りの記録(遠距離の場合など)
- 婚姻前後に二人が会った証明(航空券・宿泊履歴等)
日本人配偶者の収入・生活状況を示す書類
- 日本人配偶者の住民税の課税証明書・納税証明書(直近1年分)
- 日本人配偶者の源泉徴収票または確定申告書の写し
- 日本人配偶者の在職証明書・雇用証明書(会社員の場合)
- 自営業の場合は会社の登記事項証明書・確定申告書等
日本人の子・特別養子として申請する場合の追加書類
- 出生証明書(外国語のものは日本語訳を添付)
- 認知届受理証明書(非嫡出子で認知がある場合)
- 特別養子縁組の審判書謄本(特別養子の場合)
審査期間の目安
在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間は1〜3ヶ月です。在留資格変更許可申請は2週間〜1ヶ月、在留期間更新許可申請は2週間〜1ヶ月が目安です。審査状況によって前後します。
永住者の配偶者等ビザ
「永住者の配偶者等」は、日本の永住者または特別永住者と法律上の婚姻関係にある外国人配偶者、または永住者・特別永住者の日本で出生した実子が取得できる在留資格です。
対象となる人
- 永住者の配偶者:永住者または特別永住者と法律上有効に婚姻が成立している外国人
- 永住者の実子(日本で出生):永住者または特別永住者の実子で、日本で出生した者
注意点として、永住者の実子であっても日本国外で出生した場合は「永住者の配偶者等」に該当しません。その場合は「定住者」(告示定住)または「家族滞在」等の別の在留資格で申請する必要があります。
必要書類
身分関係を証明する書類
- 婚姻証明書またはそれに相当する公的証明書とその日本語訳
- 永住者(配偶者・親)の在留カードのコピー
- 永住者(配偶者・親)の住民票(世帯全員記載のもの)
- 出生証明書(子として申請する場合)とその日本語訳
婚姻の実態を示す書類
- 婚姻に至る経緯の理由書
- 二人の写真(複数枚)
- 同居していることを示す書類(公共料金の領収書・住民票等)
生活状況を示す書類
- 永住者(日本在住の配偶者・親)の住民税の課税証明書・納税証明書
- 永住者の在職証明書・源泉徴収票
日本人の配偶者等との違い
「日本人の配偶者等」と比べ、「永住者の配偶者等」は審査において配偶者(永住者)自身の経済的安定性がより重視される傾向があります。永住者は日本人と異なり就労・生活に制限がありませんが、在留カードの有効期限管理(更新忘れ)など在留状況の適正さも審査対象となります。
定住者ビザ
定住者は、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号に基づき、法務大臣が特別な理由を考慮して一定の在留期間を指定して居住を認める在留資格です。対象者の範囲が広く、さまざまな背景を持つ外国人が該当します。
定住者に該当する主なケース
① 告示定住(法務省告示で定められた類型)
法務省が告示で定めた類型に該当する場合は「告示定住」として申請できます。主な類型は次のとおりです。
- 日系人(日系2世・3世・4世):日本人の血を引く日系ブラジル人・日系ペルー人等。2世は制限なし、3世・4世は要件あり。
- 日系人の配偶者・子:日系人(定住者)の配偶者および未成年の実子
- 永住者・特別永住者・日本人・日本人の配偶者等の扶養を受ける実子(海外で出生した子)
- 日本人・永住者・定住者の配偶者と離婚または死別した者(実態に応じて審査)
- 難民認定者の配偶者・子
- 定住者の実子(海外で出生)
- 中国残留邦人等の配偶者・子・孫
- インドシナ難民(ベトナム・ラオス・カンボジア出身者)
② 告示外定住(個別裁量による定住)
告示定住の類型に当てはまらない場合でも、個別の事情を審査の上で法務大臣が定住を認める場合があります(告示外定住)。主な例は次のとおりです。
- 日本人・永住者・定住者の配偶者と離婚後も子の養育・監護を行っている者
- 定住者の子が日本で出生した場合(出生後60日以内に在留資格取得申請が必要)
- 長期在留者で人道上の配慮が必要な場合
定住者の必要書類(主なもの)
日系人として申請する場合
- 申請者の出生証明書(外国語のものは日本語訳を添付)
- 申請者の婚姻証明書(配偶者として申請する場合)
- 日本人との続柄を証明する書類(親・祖父母の戸籍謄本・除籍謄本等)
- 日系であることを証明する系譜書類(親・祖父母の出生証明書等で日本人の血筋をたどれるもの)
- 身元保証人に関する書類(身元保証書・在職証明書・課税証明書等)
日本人・永住者・定住者の子(海外出生)として申請する場合
- 出生証明書とその日本語訳
- 親(日本人・永住者・定住者)の在留カードまたは戸籍謄本
- 親子関係を証明する書類(DNA鑑定書類が求められる場合もある)
- 親の住民票・課税証明書・在職証明書
離婚後定住(日本人・永住者・定住者の元配偶者)として申請する場合
- 離婚の事実を証明する書類(戸籍謄本・離婚証明書等)
- 日本での在留期間・在留状況を示す書類(出入国記録等)
- 子の養育・監護状況を示す書類(子の住民票・学校の在籍証明書・養育費の支払い証明等)
- 申請者自身の収入・生活基盤を示す書類(在職証明書・課税証明書等)
- 理由書(離婚の経緯・日本での生活継続が必要な事情を詳しく説明)
定住者ビザの審査のポイント
定住者の審査は「告示定住」か「告示外定住」かによって大きく異なります。告示定住は類型に該当することの証明が中心ですが、告示外定住は個別の事情を詳細に説明した理由書と証拠書類が審査の要となります。定住者(特に告示外)は審査が裁量的であり、申請書類の充実度が結果を左右します。
申請の種類と基本的な流れ
配偶者・定住者ビザの申請には、状況に応じて次の4種類があります。
① 在留資格認定証明書交付申請(海外から日本に呼び寄せる場合)
外国にいる家族を日本に呼び寄せる際に行う申請です。日本にいる日本人・永住者・定住者(呼び寄せる側)が申請人の代理人として、出入国在留管理局(入管)に申請します。
認定証明書が交付された後、外国人本人が日本大使館・領事館でビザ(査証)の発給を申請し、入国します。認定証明書の有効期限は交付から3ヶ月です。
申請から入国までの流れ
- 日本側の申請人(呼び寄せる側)が必要書類を準備する
- 管轄の出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請を提出する
- 審査期間(1〜3ヶ月)を経て認定証明書が交付される
- 外国人本人が在外日本大使館・領事館でビザ申請をする
- ビザが発給されたら来日・入国する
- 入国時に在留カードが交付される
② 在留資格変更許可申請(すでに日本にいる場合)
すでに別の在留資格で日本に在留している外国人が、配偶者ビザ・定住者ビザに変更する際の申請です。たとえば、留学ビザで在留中に日本人と結婚した場合などが該当します。申請は外国人本人が行います。
現在の在留期限内に申請し、許可が下りるまでは現在の在留資格で在留できます。
申請から許可までの流れ
- 外国人本人が必要書類を準備する
- 現在の在留期限内に管轄の出入国在留管理局へ申請する
- 審査期間(2週間〜1ヶ月程度)を経て許可・不許可の決定が出る
- 許可の場合、新しい在留カードが交付される
③ 在留期間更新許可申請(在留期限が近づいた場合)
すでに配偶者ビザ・定住者ビザで在留しており、在留期限が近づいた場合に行う申請です。在留期限の3ヶ月前から申請できます。在留期限の2〜3ヶ月前を目安に早めに準備を始めましょう。
更新申請で注意すべき点
- 婚姻関係・身分関係の継続を確認する書類(直近の戸籍謄本等)が必要
- 配偶者と別居している場合・離婚した場合は状況を正確に申告する必要がある
- 在留期限を過ぎてからの申請は「オーバーステイ」となり、入管法違反になる
- 税金・社会保険料の未納がある場合は解消しておくことが望ましい
④ 在留資格取得申請(日本で出生した子の場合)
日本で外国人の子どもが出生した場合、出生から60日以内に在留資格取得申請を行う必要があります。60日を超えた場合はオーバーステイとなるため、出生後はすぐに手続きを進めてください。
申請窓口(熊本の場合)
熊本県内に住所を持つ方の申請窓口は、福岡出入国在留管理局 熊本港出張所または福岡出入国在留管理局です。申請の種類や管轄によって窓口が異なる場合があるため、事前に確認することをお勧めします。なお、行政書士が申請取次者として代理申請する場合は、申請人本人が出頭する必要はありません。
審査で重視されるポイント
配偶者ビザ・定住者ビザの審査では、形式的な書類の確認だけでなく、申請内容の実態が詳しく審査されます。以下のポイントを正確かつ丁寧に説明することが、許可への近道です。
① 婚姻・身分関係の真正性
配偶者ビザ申請において最も重視されるのは、婚姻が形式的なものではなく、実態を伴った真正なものであることです。いわゆる「偽装婚」を排除するため、入管は次のような観点から婚姻の真正性を審査します。
- 二人がどのように出会い、交際を経て婚姻に至ったか(出会いの経緯・交際期間・プロポーズの状況等)
- 二人が実際に会って交際していたことを証明できるか(写真・航空券・宿泊記録等)
- 婚姻後に同居・共同生活を送っているか(住民票・公共料金の領収書等)
- 連絡を取り合っていることを証明できるか(SNS・メールのやり取り等)
- 相手の家族・友人との交流があるか
- 二人の間に言語の壁がある場合、どのようにコミュニケーションを取っているか
② 経済的基盤(扶養能力)
外国人配偶者・家族が日本で安定した生活を営めることを担保するため、日本にいる側(日本人・永住者・定住者)の収入・生活状況が審査されます。具体的には次の点が確認されます。
- 安定した収入があるか(課税証明書・源泉徴収票・確定申告書等で確認)
- 生活保護を受給していないか
- 税金・社会保険料を適切に納付しているか
- 住居が整っているか(賃貸借契約書や登記事項証明書等)
収入が低い場合でも、資産(預貯金等)や親族のサポートがある場合は説明資料を添付することで補完できます。
③ 申請者(外国人)の在留状況
申請者がすでに日本に在留している場合、これまでの在留状況も審査対象です。次の点に問題がある場合は、丁寧な説明が必要です。
- 過去に在留期限を超えて在留していた(オーバーステイ)経歴がないか
- 資格外活動(許可のない就労等)をしていないか
- 出入国記録に問題がないか
- 犯罪歴・逮捕歴がないか
④ 理由書・申請書類の整合性
申請書類全体の内容が矛盾なく整合していることが重要です。理由書に書いた内容と写真・チケット等の証拠書類が合致しているか、婚姻届の日付と渡航記録が整合しているかなど、細部まで確認してください。矛盾があると不審に思われ、追加説明を求められたり不許可になったりするリスクがあります。
⑤ 国・地域ごとの特殊事情
申請者の出身国・地域によっては、書類の翻訳・公証・アポスティーユ(外国公文書の認証)が必要な場合があります。また、国によっては日本の入管が特別に注意を払う地域もあります。出身国によって必要書類が異なるため、事前に確認することをお勧めします。
よくある不許可事由と対策
不許可事由① 交際・婚姻の実態が証明できない
写真が少ない・二人でいる写真がない・出会いから婚姻までの期間が極端に短い・二人が会った記録がないなどの場合、婚姻の真正性が疑われます。
対策:交際中から写真や連絡記録をこまめに保存しておきましょう。理由書では「いつ・どこで・どのようにして出会い・どのように交際を深め・なぜ結婚を決めたか」を具体的かつ詳細に記述します。
不許可事由② 収入が少なく生活維持が難しいと判断された
日本側の配偶者・身元保証人の収入が極めて低い・生活保護受給中・税金の未納がある場合などは、生活基盤が不安定と判断されます。
対策:資産証明(預貯金通帳のコピー)や親族からの援助がある場合はその旨を説明します。また、申請前に税金・社会保険料の未納を解消しておくことが重要です。
不許可事由③ 申請書類に矛盾・記載漏れがある
申請書の記載内容と添付書類の内容が食い違う・重要な事実を記載していない・翻訳が不正確などの場合、審査官に不信感を与えます。
対策:すべての書類を提出前に照合し、矛盾がないか確認します。外国語の公文書には必ず正確な日本語訳を添付します。
不許可事由④ オーバーステイ・不法就労等の前歴がある
過去に在留期限を超えて在留した経歴・不法就労の経歴がある場合、審査が厳しくなります。ただし、前歴があっても必ず不許可になるわけではなく、事情を詳しく説明することで許可される場合もあります。
対策:前歴がある場合は、その経緯・理由・その後の改善状況を詳細に説明した理由書を作成します。隠蔽は絶対に行わないでください。後に発覚した場合、許可取消しや強制退去のリスクがあります。
不許可事由⑤ 別居・離婚後も更新申請をしている
配偶者ビザ取得後に配偶者と別居・離婚している状態で更新申請をすると、ビザの根拠となる婚姻関係が失われているとして不許可になる可能性があります。
対策:離婚後も日本での生活継続が必要な場合は、定住者(告示外定住)への変更申請を検討します。子どもの養育・監護を行っている場合は、その実態を丁寧に説明することで定住者が認められるケースがあります。
不許可事由⑥ 国際結婚の手続きが一方しか完了していない
日本での婚姻届は提出済みでも相手国での婚姻手続きが未完了(またはその逆)の場合、法律上の婚姻が成立していないとみなされる場合があります。
対策:申請前に日本・相手国双方で婚姻手続きが完了していることを確認します。完了していない場合は、先に双方の手続きを済ませてから申請してください。
よくある質問(FAQ)
結婚したばかりでまだ一緒に住んでいませんが、配偶者ビザは取れますか?
結婚直後で同居がまだの場合でも、婚姻の真正性が証明できれば配偶者ビザの申請は可能です。ただし、同居の実態がない分、出会いから婚姻に至るまでの経緯・交際の実態を詳しく説明した理由書と証拠書類(写真・連絡記録・渡航記録等)が特に重要になります。
日本人の配偶者ビザを取得した後、働くことはできますか?
はい。「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」はいずれも就労制限がなく、フルタイム・パートタイムを問わず、ほぼすべての職種で働くことができます。資格外活動許可は不要です。
配偶者ビザの更新が近づいています。何ヶ月前から準備すればよいですか?
在留期間更新許可申請は、在留期限の3ヶ月前から申請できます。書類の準備・収集に時間がかかることがあるため、在留期限の2〜3ヶ月前を目安に準備を始めることをお勧めします。在留期限を過ぎてからの申請はオーバーステイとなり、入管法違反になります。
日本人と離婚しました。在留資格はどうなりますか?
離婚すると「日本人の配偶者等」の在留資格の根拠を失うため、在留期限が残っていても更新が認められなくなります。ただし、子どもの養育・監護を行っている場合や、長年日本で生活してきた事情がある場合は、定住者(告示外定住)への変更が認められるケースがあります。離婚後は速やかに専門家へ相談することを強くお勧めします。
日本人の子どもですが、外国で生まれました。どの在留資格を申請すればよいですか?
日本人の子(実子・特別養子)であれば「日本人の配偶者等」として申請できます。出生国での出生証明書・父または母の戸籍謄本などで親子関係を証明する書類を準備します。非嫡出子で日本人父から認知を受けている場合も申請可能です。
配偶者ビザの申請を行政書士に依頼するメリットは何ですか?
配偶者ビザ・定住者ビザは書類の種類が多く、理由書の内容・証拠書類の充実度が審査結果を大きく左右します。行政書士(申請取次者)に依頼すると、書類の過不足チェック・理由書の作成サポート・入管への代理申請(本人が出頭不要)が可能です。不許可になると次の申請に影響することもあるため、初回から専門家に依頼することをお勧めします。弊所では初回相談を無料で行っています。
不許可になった場合はどうすればよいですか?
不許可の場合、入管から不許可理由の説明を受けることができます。不許可理由を踏まえて不足書類を補完・追加し、再申請することが可能です。ただし、再申請でも書類・理由書の内容が変わらなければ同じ結果になることが多いため、不許可後は必ず専門家に相談した上で対応方針を検討してください。弊所でも不許可案件の再申請を多数取り扱っています。
行政書士法人塩永事務所(熊本)への無料相談
行政書士法人塩永事務所は、熊本を拠点に九州全域の外国人の在留資格・ビザ申請を専門的に取り扱っています。配偶者ビザ・定住者ビザのご相談から申請代行まで、ワンストップでサポートします。
弊所が対応できる主な業務
- 日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者の新規申請(在留資格認定証明書交付申請)
- 在留資格変更許可申請(他のビザから配偶者・定住者ビザへの変更)
- 在留期間更新許可申請
- 在留資格取得申請(日本で出生した子の申請)
- 不許可案件の再申請・理由書の作成
- 離婚後の定住者(告示外定住)申請
- 永住許可申請(配偶者・定住者ビザからのステップアップ)
- 申請書類・理由書の作成サポート・チェック
熊本・九州全域の方からのご相談をお待ちしています
「どのビザを申請すればよいかわからない」「必要書類が多くて何から始めればよいかわからない」「一度不許可になってしまった」「離婚後も日本に住み続けたい」など、どのようなご相談でもお気軽にお問い合わせください。
初回相談は無料で、現在の状況をお聞きした上で必要な手続きと費用のご見積もりをお伝えします。熊本市内はもちろん、九州各地からのご相談にも対応しております。
