
太陽光発電設備の名義変更手続について
FIT・FIP認定変更、事業承継、法人化等に伴う各種手続を総合的に支援
認定経営革新等支援機関
行政書士法人塩永事務所(熊本市)
はじめに
近年、太陽光発電設備に関する名義変更手続のご相談が増加しております。
その背景として、
- 太陽光発電設備付き不動産の売買
- 相続による発電事業の承継
- 個人事業から法人への移行
- 事業譲渡及びM&A
- 企業再編や組織変更
など、発電設備の権利関係に変更が生じる事案が増加していることが挙げられます。
もっとも、太陽光発電設備の名義変更は、単なる所有者名義の変更にとどまるものではありません。
設備の状況によっては、
- 経済産業省に対する再生可能エネルギー発電事業計画の変更認定手続
- 電力会社との売電契約及び接続契約の変更手続
- 土地及び建物に関する権利関係の整理
- 事業承継に伴う経営上の課題への対応
など、複数の法令及び制度に基づく対応が必要となります。
そのため、手続の内容を十分に整理したうえで、適切に対応することが重要です。
太陽光発電設備の名義変更が必要となる主な事由
不動産売買に伴う所有者変更
太陽光発電設備が設置された土地又は建物を取得した場合には、設備及び売電契約に関する名義変更が必要となる場合があります。
相続による権利承継
被相続人が保有していた発電設備を相続人が承継する場合には、相続手続と並行して各種名義変更を行う必要があります。
法人成り及び組織再編
個人事業主が法人化する場合や、会社合併、商号変更等により事業主体が変更となる場合には、設備に関する認定情報及び契約情報の変更が必要となります。
事業譲渡及びM&A
発電事業そのものを第三者へ譲渡する場合には、設備の所有権のみならず、認定事業者としての地位承継に関する検討が必要となります。
離婚及び財産分与
財産分与等により設備の所有者が変更となる場合にも、適切な名義変更手続が求められます。
名義変更手続を怠った場合の主なリスク
名義変更を行わないまま設備の運用を継続した場合、次のような問題が生じる可能性があります。
売電収入に関する支障
契約名義人と実際の権利者が異なる場合、売電収入の支払に支障が生じる可能性があります。
FIT・FIP認定に関する問題
認定情報と実態が一致しない状態が継続した場合には、制度上の手続に影響を及ぼす可能性があります。
金融機関との関係
融資や担保設定等において、設備の権利関係が整理されていないことが問題となる場合があります。
将来的な権利関係の紛争
設備売却や相続が発生した際に、所有権や事業承継に関する問題が顕在化するおそれがあります。
名義変更に伴う主な手続
1 電力会社及び送配電事業者に対する手続
売電契約及び接続契約に関する名義変更を行います。
必要書類及び手続方法は事業者ごとに異なるため、事前の確認が重要となります。
2 経済産業省に対する変更認定申請
FIT又はFIP制度の認定を受けている設備については、再生可能エネルギー発電事業計画の変更認定又は変更届出が必要となる場合があります。
近年は電子申請による手続が原則となっており、添付書類との整合性が重要となります。
3 不動産登記その他の権利関係整理
売買や相続を伴う場合には、不動産の所有権移転登記その他の手続が必要となります。
当事務所では、提携司法書士と連携し、関連手続についても一体的に支援しております。
認定経営革新等支援機関としての支援
行政書士法人塩永事務所は、経済産業大臣及び財務大臣の認定を受けた認定経営革新等支援機関です。
太陽光発電設備に関する名義変更は、単なる許認可手続ではなく、事業承継や法人化、資金調達及び経営計画にも関係する場合があります。
当事務所では、制度上の手続のみならず、
- 発電事業の承継
- 発電設備の売買
- 法人成り
- 企業再編
- 事業譲渡
- M&A
- 補助金及び融資との関係整理
などについても総合的な観点から支援を行っております。
特に事業用太陽光発電設備については、経営資源としての設備価値や将来的な事業運営を踏まえた検討が重要となるため、認定経営革新等支援機関としての知見を活かした助言及び支援を提供しております。
当事務所の主な支援内容
FIT・FIP変更認定申請支援
再生可能エネルギー電子申請システムを利用した変更認定申請及び変更届出に対応しております。
電力会社手続支援
各一般送配電事業者及び小売電気事業者に対する契約変更手続を支援しております。
契約書等の作成支援
譲渡契約書、承継契約書、承諾書その他必要書類の作成を行います。
相続及び事業承継支援
発電設備の承継に関する各種手続を支援いたします。
法人成り及び組織再編支援
個人事業から法人への移行や組織変更に伴う手続について総合的に支援いたします。
関連士業との連携
司法書士、税理士その他の専門家と連携し、案件に応じた支援体制を構築しております。
まとめ
太陽光発電設備の名義変更は、経済産業省への認定手続、電力会社との契約変更、権利関係の整理など、多面的な検討が必要となる手続です。
特に事業用設備については、事業承継や法人化等の経営上の課題と密接に関連するため、制度及び事業の双方を理解した専門家による支援が重要となります。
太陽光発電設備に関する名義変更、事業承継、法人成りその他関連手続については、行政書士法人塩永事務所までご相談ください。
お問い合わせ
認定経営革新等支援機関
行政書士法人塩永事務所
〒862-0950
熊本市中央区水前寺一丁目9番6号
電話:096-385-9002
E-mail:info@shionagaoffice.jp
太陽光発電設備の名義変更、事業承継、法人成り、FIT・FIP変更認定申請その他再生可能エネルギー関連手続に関するご相談を承っております。
