
太陽光発電システムの名義変更でお困りではありませんか?
売買・相続・事業承継・法人化に伴う手続きをワンストップでサポート【2026年最新版】
認定経営革新等支援機関・行政書士法人塩永事務所(熊本市)
太陽光発電設備の名義変更、このようなお悩みはありませんか?
✓ 太陽光発電設備付きの不動産を購入したが、何から手続きを始めればよいかわからない
✓ 相続した発電設備の名義変更や売電契約の引継ぎ方法がわからない
✓ 法人成りや事業承継に伴う変更手続きを進めたい
✓ FIT・FIP認定の変更申請で困っている
✓ 金融機関や税理士から名義整理を指摘された
✓ 申請を自分で行ったが補正や差戻しになった
こうしたご相談が近年急増しています。
太陽光発電設備の名義変更は、単なる名義書換えではありません。経済産業省への認定変更、電力会社との契約変更、権利関係の整理など、複数の制度や手続きが関係する専門性の高い業務です。
特に事業用太陽光発電設備の場合は、事業承継や法人化、M&Aなど経営面の視点も必要になるため、再エネ手続きと経営支援の両方に精通した専門家への相談が重要です。
認定経営革新等支援機関だからできるサポート
行政書士法人塩永事務所は、国が認定する認定経営革新等支援機関です。
認定経営革新等支援機関とは、中小企業支援に関する専門知識と実務経験について国の審査を経て認定された専門機関です。
当事務所では単なる申請代行ではなく、
- 太陽光発電事業の承継
- 発電事業の法人化
- 発電設備の売買
- 事業譲渡
- M&Aに伴う権利移転
- 補助金・融資との関係整理
- 事業計画の見直し
まで含めた総合的な視点でサポートしています。
そのため、
「名義変更だけでなく、今後の事業運営も見据えて相談したい」
という事業者様から多くのご依頼をいただいています。
太陽光発電設備の名義変更が必要となる主なケース
不動産売買による所有者変更
太陽光発電設備付きの土地や建物を取得した場合。
相続による承継
被相続人から相続人へ発電事業を引き継ぐ場合。
法人成り・組織変更
個人事業から法人への移行や商号変更、会社合併等。
事業譲渡・M&A
発電事業そのものを第三者へ譲渡する場合。
離婚・財産分与
財産分与によって設備所有者が変更となる場合。
名義変更を放置するとどうなる?
名義変更を行わず運用を続けると、
- 売電収入の支払停止
- FIT・FIP認定に関するトラブル
- 金融機関との契約上の問題
- 将来の売却時の権利関係トラブル
- 相続時の手続き長期化
などのリスクが生じる可能性があります。
特に事業用太陽光発電設備では、売電収入が事業収益に直結するため、早期対応が重要です。
2026年現在の主な手続き
① 電力会社への名義変更
送配電事業者への契約変更手続き。
② 経済産業省への変更認定申請
FIT・FIP認定設備に必要となる変更認定手続き。
③ 不動産登記
売買や相続を伴う場合の権利移転手続き。
これらを個別に進めると書類の不整合が発生しやすく、結果として手続きが長期化するケースも少なくありません。
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
FIT・FIP変更認定申請
電子申請システムによる申請を代行。
電力会社への名義変更支援
各送配電事業者の要件に対応。
契約書・承諾書の作成
譲渡契約書や各種証明書類を整備。
相続・事業承継支援
認定経営革新等支援機関として、事業承継を見据えたサポートを実施。
法人成り・組織再編支援
経営面・制度面を踏まえた最適な手続きをご提案。
司法書士等との連携
登記や関連手続きもワンストップ対応。
「手続きが必要かわからない」という段階でもご相談ください
実際のご相談では、
「設備を取得したのは数年前」
「前所有者名義のまま売電している」
「相続登記は終わったが再エネの手続きが未了」
というケースも少なくありません。
認定経営革新等支援機関として、法務・許認可・事業承継の視点から最適な対応方法をご提案いたします。
お問い合わせ
認定経営革新等支援機関
行政書士法人塩永事務所
太陽光発電設備の名義変更、事業承継、法人化、FIT・FIP変更認定でお困りの方はお気軽にご相談ください。
📞 電話:096-385-9002
🏢 熊本市中央区水前寺
太陽光発電事業の手続きから経営支援まで、認定経営革新等支援機関がサポートいたします。
