熊本市における道路使用許可申請について
― 適正かつ確実な手続のために ―
道路上で工事、作業、催事等を実施する場合には、道路交通法に基づく「道路使用許可」を事前に取得する必要があります。無許可での道路使用は法令違反となり、業務停止や罰則等のリスクを伴うため、適切な手続を経ることが不可欠です。
本稿では、熊本市における道路使用許可申請の基本事項および留意点について解説いたします。
■ 道路使用許可の概要
道路使用許可とは、道路交通法第77条に基づき、道路において交通に影響を及ぼす行為を行う場合に、所轄警察署長の許可を受ける制度です。
主な対象は以下のとおりです。
・道路上における工事または作業
・足場設置、高所作業車、クレーン等の使用
・資材搬入出に伴う一時的な道路使用
・祭事、イベント、撮影等
これらに該当する場合は、事前に適正な申請を行う必要があります。
■ 道路占用許可との相違
道路使用許可と混同されやすい制度として「道路占用許可」がありますが、両者は制度趣旨および申請先が異なります。
・道路使用許可:警察署への申請(交通への影響に着目)
・道路占用許可:道路管理者への申請(道路の継続的使用に着目)
なお、工事内容によっては両許可が必要となる場合があるため、事前の整理が重要です。
■ 熊本市における申請手続の流れ
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事前確認
使用場所、作業内容、交通への影響等を整理し、管轄警察署を確認します。 -
書類作成
主に以下の書類を作成します。
・道路使用許可申請書
・位置図、見取図
・交通規制図(通行止め、片側交互通行等)
・工程表、作業内容資料
・安全対策に関する資料 -
申請
所轄警察署へ申請を行います。内容によっては事前相談が求められる場合があります。 -
審査・補正対応
申請内容に不備がある場合、補正指示がなされます。 -
許可取得
許可条件を遵守のうえ、道路使用を実施します。
■ 許可取得までの期間
申請内容により異なりますが、通常は数日から1週間程度を要します。なお、交通量の多い路線や規制内容が複雑な案件については、審査に時間を要する場合があります。
■ 申請における留意点
・交通規制図の適切な作成
・現地状況と申請内容の整合性確保
・必要書類の網羅的準備
・警察署との事前調整
これらが不十分な場合、補正や再申請となる可能性があります。
■ 行政書士法人塩永事務所の支援内容
行政書士法人塩永事務所では、熊本市における道路使用許可申請について、以下の支援を行っております。
・申請書類一式の作成
・交通規制図の作成支援
・警察署への申請手続の代行
・補正対応および追加資料作成
・個別事案に応じた実務的助言
申請の適正性と円滑な許可取得を重視し、実務に即した対応を行っております。
■ お問い合わせ
道路使用許可申請についてご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。
行政書士法人塩永事務所
(熊本市)
TEL:096-385-9002
MAIL:info@shionagaoffice.jp
URL:https://shionagaoffice.jp/
※初回相談にて概要のご説明が可能です。
※申請期限が迫っている案件についても、可能な範囲で対応いたします。
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