
【熊本市】道路使用許可申請なら行政書士法人塩永事務所へ|工事・足場・クレーン作業・イベントに対応
工事やイベントで道路を使用する際、許可を取得していますか?
「道路に工事車両を停めたい」
「足場を設置するため歩道を使用したい」
「クレーン作業で一時的に交通規制を行いたい」
「イベントや祭りで道路を使用したい」
このような場合、多くのケースで道路使用許可が必要になります。
無許可で道路を使用すると、道路交通法違反となる可能性があり、工事の中断や行政指導の対象となることがあります。
行政書士法人塩永事務所では、熊本市をはじめ熊本県全域の道路使用許可申請をサポートしております。
建設会社様、解体業者様、設備工事業者様、通信工事業者様、不動産会社様、イベント主催者様から多数のご相談をいただいております。
道路使用許可とは?
道路使用許可とは、道路交通法第77条に基づき、通常の交通以外の目的で道路を使用する場合に必要となる警察署長の許可です。
例えば次のようなケースが該当します。
工事関係
・建築工事
・解体工事
・外壁改修工事
・足場設置
・クレーン作業
・高所作業車作業
・道路掘削工事
・電気工事
・通信工事
・上下水道工事
イベント関係
・お祭り
・地域イベント
・パレード
・マラソン大会
・撮影・ロケーション撮影
・街頭キャンペーン
道路使用許可と道路占用許可の違い
よく混同される手続きに「道路占用許可」があります。
道路使用許可
警察署が管轄
道路交通への影響を審査
根拠法令:道路交通法
例
・工事車両の駐車
・足場設置作業
・イベント開催
・クレーン作業
道路占用許可
道路管理者が管轄
道路そのものを継続的に使用する場合
根拠法令:道路法
例
・仮囲い設置
・足場の長期設置
・看板設置
・排水管や電線の埋設
・工事用仮設設備
実際の工事では、
「道路占用許可」
と
「道路使用許可」
の両方が必要になるケースが少なくありません。
事前確認を怠ると工事着工が遅れる原因になります。
熊本市での道路使用許可申請の流れ
① 工事内容・使用状況の確認
まずは、
・工事場所
・使用道路
・使用期間
・交通への影響
を確認します。
② 必要書類の作成
一般的には次の書類を提出します。
・道路使用許可申請書
・位置図
・現場見取図
・交通規制図
・保安図
・工程表
・迂回路図(必要な場合)
・道路占用許可書の写し(必要な場合)
案件によって必要書類は異なります。
③ 管轄警察署へ申請
道路を管轄する警察署へ申請します。
熊本市内であれば、
・熊本中央警察署
・熊本東警察署
・熊本南警察署
・北合志警察署
などが管轄となる場合があります。
④ 審査・許可
内容に問題がなければ許可証が交付されます。
工事内容によっては補足資料や修正を求められることがあります。
許可取得までの期間
一般的には申請から数日程度で許可されることが多いですが、
・交通量が多い道路
・国道
・大規模工事
・交通規制を伴う案件
については事前協議や追加資料が必要になる場合があります。
工事開始日が決まっている場合は、余裕を持った準備が重要です。
このようなケースはご相談ください
✓ 明日にも申請したい
✓ 元請から道路使用許可を求められた
✓ 足場工事が急遽決まった
✓ クレーン作業を行う
✓ 工事車両を道路上に配置したい
✓ 道路占用許可も必要か分からない
✓ 熊本県内複数現場をまとめて依頼したい
行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
建設業・解体業・運送業に強い
当事務所は建設業許可、産業廃棄物許可、運送業許可などを多数取り扱っており、工事現場の実務を理解した申請サポートが可能です。
スピード対応
工事日程が迫っている案件にも迅速対応。
必要資料をご準備いただければ、最短で申請手続きに着手いたします。
熊本県全域対応
熊本市はもちろん、
八代市
宇城市
宇土市
菊陽町
大津町
合志市
天草市
人吉市
玉名市
阿蘇市
など熊本県全域に対応しています。
申請から許可取得まで一括代行
・必要書類作成
・図面確認
・申請手続き
・警察署対応
までワンストップで対応いたします。
初回相談無料
道路使用許可は工事スケジュールに直結する重要な手続きです。
申請の遅れや書類不備によって着工が遅れると、大きな損失につながる場合があります。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内の道路使用許可申請を迅速・丁寧にサポートしております。
急ぎの案件にも対応可能です。
まずはお気軽にご相談ください。
【行政書士法人塩永事務所】
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