
太陽光発電システムの名義変更手続きについて【2026年最新版】
認定経営革新等支援機関
行政書士法人塩永事務所(熊本市)
はじめに
近年、太陽光発電システムに係る名義変更手続きに関するご相談が増加しております。特に、不動産売買、相続、法人成り等に伴う権利移転においては、関係法令および制度に基づいた適正な手続きが求められます。
また、FIT(固定価格買取制度)およびFIP(フィード・イン・プレミアム制度)の運用見直しに伴い、申請内容の正確性および手続きの適時性が従前にも増して重要となっております。
当事務所は、認定経営革新等支援機関として、制度理解に基づく適正な手続き支援を行っております。
1.名義変更が必要となる主な事由
太陽光発電設備の名義変更が必要となる代表的な事由は、以下のとおりです。
・不動産売買に伴う設備の譲渡
・相続による権利承継
・法人化または組織再編に伴う名義変更
・離婚等に伴う財産分与
これらの場合、契約上の権利移転のみならず、関係機関への届出および認定変更手続きが不可欠となります。
2.手続きの概要
名義変更手続きは、主に以下の各手続きを適切に実施する必要があります。
(1)電力会社に対する接続契約の名義変更
(2)経済産業省に対する再生可能エネルギー発電事業計画の変更認定申請
(3)不動産登記(必要に応じて)
とりわけ、経済産業省への変更認定申請については、電子申請システムを用いた対応が必要であり、申請内容および添付書類の整合性が厳格に審査されます。
3.手続きを怠った場合のリスク
名義変更手続きを適切に行わない場合、以下のような不利益が生じるおそれがあります。
・売電収入の停止または遅延
・FIT/FIP認定の取消し
・将来的な譲渡・融資等における支障
・相続時の権利関係の混乱
これらのリスクを回避するためには、速やかな対応が必要です。
4.当事務所の支援内容
当事務所では、認定経営革新等支援機関として、以下の業務を一括して支援しております。
・FIT/FIP変更認定申請の代理手続き
・電力会社への各種届出支援
・契約書および証明書類の作成
・司法書士との連携による登記手続き対応
各手続きの整合性を確保し、適正かつ円滑な名義変更の実現を支援いたします。
5.ご相談について
太陽光発電システムの名義変更は、複数の制度および関係機関にまたがる専門的手続きです。個別の事情により必要書類や手続き内容が異なるため、事前の整理が重要となります。
当事務所では、初期段階からのご相談にも対応しております。手続きの可否や進め方について不明点がある場合には、お早めにご相談ください。
お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所
電話:096-385-9002
所在地:熊本市中央区水前寺
メール:info@shionagaoffice.jp
WEB:行政書士法人塩永事務所 公式サイト
※制度改正等により手続き内容が変更される場合があります。最新情報は関係機関の公表内容をご確認ください。
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