
【熊本の認定経営革新等支援機関】
再生可能エネルギー事業計画の変更認定申請・卒FIT事前変更届出の代行は
行政書士法人塩永事務所へ
再生可能エネルギー(太陽光発電)に関する手続きは、FIT制度の開始以降、年々複雑化しています。 特に、
- 事業計画の変更認定申請
- 卒FITの事前変更届出
は、提出先・必要書類・添付資料・電子申請の操作など、事業者様が自力で行うには負担が大きい手続きです。
行政書士法人塩永事務所は、熊本の認定経営革新等支援機関として、太陽光発電に関する各種申請を専門的にサポートしています。
■ 再生可能エネルギー事業計画の「変更認定申請」とは
事業計画認定を受けた太陽光発電設備は、以下のような変更が生じた場合、変更認定申請が必要です。
- 名義変更(譲渡・相続・贈与)
- 設置場所の変更
- 出力変更(パネル増設・PCS交換)
- 設備IDの統合・分割
- 事業者情報(住所・法人情報)の変更
変更認定を怠ると、 売電の権利が失効するリスク があるため、迅速かつ正確な手続きが求められます。
■ 卒FITの「事前変更届出」とは
FIT期間(10年または20年)が終了する際、 売電先の変更や自家消費への切替を行う場合に必要な届出です。
- 新たな売電先との契約
- 自家消費型への移行
- 蓄電池導入に伴う運用変更
など、卒FIT後の運用方針に応じて、事前に届出を行う必要があります。
届出を怠ると、 売電が停止したり、想定外の単価で売電される などのトラブルが発生します。
■ 行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
熊本の認定経営革新等支援機関として、当事務所は次の点で高い評価をいただいています。
① FIT制度・再エネ法に精通した行政書士が対応
再エネ法は毎年のように改正され、 「どの変更が届出で、どれが変更認定なのか」 すら判断が難しい状況です。
当事務所では、最新の法令・運用基準に基づき、 最適な手続きをご案内します。
② 電子申請(再エネ電子申請)の操作も完全代行
再エネ電子申請は、
- ログインID・パスワード照会
- 設備IDの確認
- 添付書類の電子化
- 申請区分の選択
- 申請後の補正対応
など、慣れていないと非常に手間がかかります。
当事務所では、申請の全工程を代行します。
③ 名義変更・相続・売買など複雑案件にも対応
太陽光発電の名義変更は、 国・電力会社・法務局の3つの手続きが必要です。
- 事業計画認定の変更認定
- 売電契約の名義変更
- 土地・建物の登記変更
これらをワンストップでサポートできるのは、 行政書士法人塩永事務所の強みです。
④ 卒FIT後の事業計画もサポート
卒FIT後の運用は、事業者によって大きく異なります。
- 新電力への売電
- 自家消費型への転換
- 蓄電池導入
- PPAモデルへの移行
認定経営革新等支援機関として、 事業計画の策定や補助金活用の相談にも対応しています。
■ 行政書士法人塩永事務所のサポート内容
以下の手続きをすべて代行できます。
- 事業計画の変更認定申請
- 卒FIT事前変更届出
- 名義変更(譲渡・相続・贈与)
- 設備ID・ログインID照会
- 売電契約の変更手続き
- 登記変更(相続・売買)
- 補助金申請サポート(蓄電池・自家消費型)
■ まとめ
再生可能エネルギーに関する手続きは、 「知らなかった」では済まされない重要な法的手続きです。
行政書士法人塩永事務所は、 熊本の認定経営革新等支援機関として、 事業者様の再エネ事業を法務面から強力にサポートします。
■ お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所 📍 熊本市 📞 096-385-9002 📩 info@shionagaoffice.jp
