
【2026年最新版】韓国の「国籍喪失届」と「国籍離脱申告」の違いを徹底解説
日本帰化後・日韓二重国籍の解消でお困りの方へ「日本に帰化できたけど、韓国籍の手続きって本当に必要?」
「子どもが生まれながらの日韓二重国籍…このまま放置していても大丈夫?」
「韓国籍が残っているせいで、将来の相続や入国でトラブルにならないか心配…」こうしたご相談が、行政書士法人塩永事務所に毎日寄せられています。日本国籍を取得した後も、韓国政府への正しい届け出・申告をしないと、韓国の家族関係登録簿(戸籍)上は韓国籍が残ったままになります。自動的に国籍が切り替わったつもりでも、実際には手続きが必要です。
日本帰化後・日韓二重国籍の解消でお困りの方へ「日本に帰化できたけど、韓国籍の手続きって本当に必要?」
「子どもが生まれながらの日韓二重国籍…このまま放置していても大丈夫?」
「韓国籍が残っているせいで、将来の相続や入国でトラブルにならないか心配…」こうしたご相談が、行政書士法人塩永事務所に毎日寄せられています。日本国籍を取得した後も、韓国政府への正しい届け出・申告をしないと、韓国の家族関係登録簿(戸籍)上は韓国籍が残ったままになります。自動的に国籍が切り替わったつもりでも、実際には手続きが必要です。
ご自身の状況に合った手続きを今すぐ確認しませんか?
あなたに必要なのはどちらの手続きですか?(簡単フローチャート)
① 韓国「国籍喪失届」サポート
対象:すでに日本への帰化が許可された方、または自己の志望で日本国籍を取得した方
報酬額:66,000円(税別)
対象:すでに日本への帰化が許可された方、または自己の志望で日本国籍を取得した方
報酬額:66,000円(税別)
② 韓国「国籍離脱申告」サポート
対象:出生による日韓二重国籍で、韓国籍のみを放棄したい方(まだ帰化していない方)
報酬額:132,000円(税別)※状況によって必要な手続きと費用が大きく変わります。
対象:出生による日韓二重国籍で、韓国籍のみを放棄したい方(まだ帰化していない方)
報酬額:132,000円(税別)※状況によって必要な手続きと費用が大きく変わります。
まずは無料相談で確認をおすすめします。
1. 帰化された方向け:韓国「国籍喪失届」とは?
日本の帰化許可により韓国国籍は自動的に喪失します(韓国国籍法第15条)。
しかし、**駐日韓国領事館に「国籍喪失届」**を提出しない限り、韓国の戸籍にはあなたの名前が残り続けます。
しかし、**駐日韓国領事館に「国籍喪失届」**を提出しない限り、韓国の戸籍にはあなたの名前が残り続けます。
放置すると起こる深刻なリスク
- 親族の相続が発生したときに、日本の戸籍と韓国の戸籍の不一致で手続きが数ヶ月ストップ
- 結婚・離婚・出産などの身分関係手続きが複雑化
- 将来の韓国入国や各種証明書発行で思わぬトラブル
2. 二重国籍のお子様をお持ちの方向け:韓国「国籍離脱申告」とは?
生まれながらの日韓二重国籍の方が、日本国籍を選択して韓国籍を放棄するための手続きです。
特に男性のお子様は要注意!
- 男性:満18歳になる年の3月31日までが原則期限
- 女性:22歳まで
期限を過ぎると兵役義務が完了するまで離脱が極めて難しくなります。「もうすぐ18歳…」という親御様からのご相談が急増しています。
行政書士法人塩永事務所に依頼する3つのメリット
- ハングル書類作成・翻訳を完全サポート
申請書はすべて韓国語。戸籍謄本などの翻訳も当事務所で一括対応。 - 韓国証明書の取得代行
基本証明書・家族関係証明書など、面倒な取り寄せもお任せください。 - 領事館ごとのルールに完全対応
管轄領事館(福岡など)ごとの微妙な違いを熟知。一発受理を目指して同行・サポートいたします。
ご相談から完了までの流れ(最短でスムーズに)
STEP1:無料相談(状況を詳しくお聞かせください)
STEP2:明確なお見積もり・ご契約
STEP3:必要書類収集・翻訳・作成(当事務所が代行)
STEP4:領事館申請(同行または代行サポート)
STEP5:韓国戸籍の整理完了を確認して終了熊本・九州で韓国の国籍手続きならお任せください帰化後そのままにしていた方、二重国籍のお子様の期限が迫っている方、どちらも大歓迎です。
「後回しにしていた…」という方も、ぜひ今すぐご相談ください。お子様やご家族の将来の安心のために、早期対応が非常に重要です。
今すぐ無料相談・状況診断をお受けください
電話:096-385-9002(平日受付時間)
24時間受付メールフォーム:[国籍手続きの無料相談フォームへ]初回相談は無料です。
プライバシーを厳守し、親身に対応いたします。お気軽にお問い合わせください。
行政書士法人塩永事務所(運送業・国際業務に強い行政書士)
