
倉庫業を始めるなら
登録申請から運営支援まで
塩永事務所にお任せください
倉庫業(営業倉庫)を営むには、倉庫業法に基づく国土交通大臣への登録が必須です。施設基準・倉庫管理主任者の選任・用途地域の確認など、登録申請は難易度の高い手続きです。行政書士法人塩永事務所が、事前調査から九州運輸局への申請・登録後の届出まで一貫してサポートします。
倉庫業(営業倉庫)とは——「スペース貸し」との違い
倉庫業とは、寄託を受けた物品を倉庫において保管する事業(倉庫業法第2条)です。「寄託」とは、相手方のために物を保管することを約する契約です。つまり、荷主から物品を預かり、保管・管理する対価として報酬を受ける事業が倉庫業に該当します。
なお、無登録で倉庫業を営んだ場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます(倉庫業法第35条)。
倉庫業法第3条では「倉庫業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければならない」と定めています。登録を受けた倉庫は「営業倉庫」と呼ばれ、荷主にとって信頼性・安全性の証明となります。熊本市の場合、倉庫有効面積10万㎡未満であれば九州運輸局(熊本運輸支局)が申請窓口です。
倉庫の種類と施設設備基準
営業倉庫には、保管する物品の種類や施設の構造に応じて複数の種類があります。登録する倉庫の種類によって施設設備基準(強度・防水・防湿・耐火・消火設備・防犯設備など)が異なります。まず自社の倉庫がどの種類に該当するかを確認することが、登録申請の出発点です。
1類倉庫
防湿・防水・耐火・防鼠・遮熱・消火設備・防犯設備など、最も厳格な施設設備基準が求められる。保管物品の制限が最も少なく、最も汎用性が高い。
2類倉庫
耐火性能が不要。飼料・ガラス器・缶入製品・原木・ソーダ灰などの保管に適している。1類倉庫に比べ施設基準が緩和されている。
3類倉庫
防水・防湿・遮熱・耐火・防鼠措置が不要。陶磁器・アルミインゴット等の保管に適している。
冷蔵倉庫(F類・C類)
食品・医薬品など温度管理が必要な物品を保管。盛夏時でも所要の保管温度を維持できることを証明する書類が必要。食品衛生法上の許可が別途必要な場合も。
野積倉庫(B類)
屋外に物品を野積みする形態の倉庫。鉄鋼・石材・原木等の保管に使用される。
危険品倉庫(D類)等
危険物(高圧ガス・LPG等)を保管する倉庫。高圧ガス保安法・液化石油ガス保安法の許可書が別途必要。
登録に必要な4つの要件
倉庫業の登録(倉庫業法第3条の登録)を受けるには、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。1つでも欠けると登録は認められません。
| 要件 | 主な内容 | 確認のポイント |
|---|---|---|
| ① 施設設備基準への適合 | 倉庫の種類に応じた施設設備基準(外壁・床強度・防水・防湿・耐火・消火設備・防犯・遮熱など)を満たすこと | 図面の精査と現地調査が必要。建設前から設計に基準を反映させることが重要。 |
| ② 倉庫管理主任者の選任 | 倉庫ごとに1名の倉庫管理主任者を選任すること。国土交通大臣定める講習修了、または倉庫管理業務3年以上の実務経験等が要件。 | 倉庫管理主任者講習会は定員になりやすいため早めに申込が必要。常駐・専任が原則。 |
| ③ 欠格事由への非該当 | 登録申請者(法人の場合は役員全員)が欠格事由に該当しないこと(倉庫業法第25条の3)。2年以内に倉庫業登録を取り消された者などが対象。 | 役員全員の宣誓書が必要。 |
| ④ 倉庫寄託約款の届出 | 営業開始30日前までに倉庫寄託約款を国土交通大臣に届出すること。国交省の標準約款の使用も可能。 | 登録申請時に同時に添付することで届出を省略可能。 |
登録申請の流れとスケジュール
倉庫業の登録申請は、事前相談から登録完了まで通常2〜3か月かかります(10万㎡未満の場合)。ただし、施設の改修・倉庫管理主任者講習の受講が必要な場合はさらに期間がかかります。
事前相談・用途地域・施設基準の確認
倉庫の所在地の用途地域を確認し、倉庫業が営める場所かどうかを確認します。次に保管する物品の種類から倉庫の種別を特定し、施設設備基準への適合を図面ベースで精査します。行政書士法人塩永事務所では、この段階から現地確認・図面チェックを行い、問題点を早期に洗い出します。
九州運輸局(熊本運輸支局)への事前相談
施設の状況や保管する物品について、運輸局担当者と事前に確認を行います。この段階での行政担当者との調整が、スムーズな審査につながります。建築部局との調整が必要な場合も、この工程で整理します。
倉庫管理主任者の確保
倉庫ごとに1名の倉庫管理主任者を選任します。倉庫管理業務3年以上の実務経験がない場合は、国土交通大臣が定める倉庫管理主任者講習の修了が必要です。講習会は定員になりやすいため、早めの申込が重要です。
申請書類の作成・収集
登録申請書・施設の図面・各種証明書・倉庫管理主任者の資格証明・欠格事由に関する宣誓書・倉庫寄託約款など、多数の書類を作成・収集します。書類の不備があると審査が止まるため、正確な作成が重要です。弊所が全書類の作成・チェックを代行します。
九州運輸局(熊本運輸支局)への登録申請
書類が整ったら、主たる営業所を管轄する九州運輸局または熊本運輸支局に登録申請書を提出します。有効面積10万㎡未満の場合は運輸支局が申請先です。弊所が申請書類の提出を代行します。
審査・登録完了
申請から約2か月(10万㎡未満・運輸局長権限の場合)で審査が完了し、登録が認められます。登録完了後、晴れて倉庫業(営業倉庫)を開始できます。登録後は定期報告書の提出義務が発生します。
必要書類の概要(1類倉庫の例)
必要書類は倉庫の種類・法人か個人か・新築か既存建物かによって異なります。以下は最も多い1類倉庫の登録申請における主な書類です。
📝 申請者・会社に関する書類
- 倉庫業登録申請書
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 役員全員の欠格事由非該当宣誓書
- 株式の引受・出資状況を記載した書面
- 資産調書(倉庫業法施行規則等運用方針に基づく)
- 事業計画書・収支見込み
🏢 施設・設備に関する書類
- 倉庫の平面図・立面図・断面図(縮尺明記)
- 建物の登記事項証明書(または賃貸借契約書)
- 建築確認済証・検査済証の写し
- 消防設備に関する書類
- 防犯設備(警備委託契約書等)に関する書類
- 施設設備基準への適合を証する書類
👤 倉庫管理主任者に関する書類
- 倉庫管理主任者の選任届
- 倉庫管理主任者の資格証明書
(講習修了証または実務経験証明) - 倉庫管理主任者の業務内容に関する書面
📋 その他・倉庫の種類に応じた追加書類
- 倉庫寄託約款(登録申請時に同時添付で届出省略可)
- 冷蔵倉庫:冷却能力計算書・温度記録簿等
- 危険品倉庫:高圧ガス許可証・LPG許可証等
- 食品保管倉庫:食品衛生法上の営業許可証
- 農地転用・開発許可証(必要な場合)
登録後の義務・定期報告
倉庫業の登録を受けた後も、法令に基づく定期報告・変更届出の義務があります。怠ると行政指導・改善命令の対象となります。
| 義務の内容 | 提出先 | 提出時期・期限 |
|---|---|---|
| 期末倉庫使用状況報告書 | 九州運輸局(熊本運輸支局) | 各四半期経過後30日以内 |
| 受寄物入出庫高および保管残高報告書 | 九州運輸局(熊本運輸支局) | 各四半期経過後30日以内 |
| 変更登録申請(施設の増改築・倉庫の追加等) | 九州運輸局(熊本運輸支局) | 変更前または変更後速やかに |
| 倉庫管理主任者の変更届出 | 九州運輸局(熊本運輸支局) | 変更後速やかに |
| 倉庫寄託約款の変更届出 | 国土交通大臣 | 変更の30日前まで |
行政書士法人塩永事務所の支援内容
倉庫業登録申請は、施設設備基準の適否判断・図面の精査・行政との事前協議など、書類収集だけでは完結しない高度な専門知識が必要です。行政書士法人塩永事務所は、熊本市を拠点として以下の支援を提供しています。
事前調査・施設設備基準の適否確認
申請の最初の難関である「施設設備基準を満たしているか」の判断を、図面精査と現地確認で行います。建設前・取得前から関与することで、後からの改修コストを防ぎます。
- 用途地域・開発許可の有無の確認
- 倉庫種別の特定と施設設備基準の照合
- 図面の精査と不適合箇所の洗い出し
- 施設改修が必要な場合のアドバイス
行政との事前協議・調整
九州運輸局(熊本運輸支局)および建築部局との事前協議を代行します。申請前の行政担当者との関係構築が、審査のスムーズな進行につながります。
- 九州運輸局への事前相談の同行・代行
- 建築部局・消防との調整サポート
- 担当官からの指摘事項への対応
- 追加資料の作成・提出対応
申請書類の作成・提出代行
登録申請書・図面・宣誓書・倉庫寄託約款など、必要書類の作成から提出まですべて代行します。書類の不備・誤記をなくし、一発申請を目指します。
- 倉庫業登録申請書の作成
- 倉庫寄託約款の作成(国交省標準約款のカスタマイズ含む)
- 役員宣誓書・各種証明書の整備
- 九州運輸局(熊本運輸支局)への提出代行
登録後の継続サポート
登録完了がゴールではありません。四半期ごとの定期報告・変更登録・倉庫追加など、事業が拡大・変化していく中での継続的なサポートを提供します。
- 四半期ごとの定期報告書の作成・提出
- 施設変更・倉庫追加に伴う変更登録申請
- 倉庫管理主任者の変更届出
- 法令改正情報の提供・対応アドバイス
- 補助金申請・融資サポート(認定経営革新等支援機関として)
💰 費用・報酬の目安
国への登録申請手数料は無料です(倉庫業の登録申請に手数料はかかりません)。下記は弊所への報酬の目安です。倉庫の種類・規模・既存建物か新築か・書類の複雑さによって変動します。まずは無料相談でお見積もりをご提案します。
有効面積10万㎡未満
(施設基準が比較的シンプルなケース)
(温度計算書等が必要なケース)
(四半期ごと)
※すべて税別の目安報酬です。実費(登記取得手数料・交通費等)は別途実費精算となります。
※国への登録申請手数料は無料です(倉庫業法に基づく登録申請に国への手数料はありません)。
※施設の改修工事・倉庫管理主任者講習費用等は別途ご負担いただきます。
※認定経営革新等支援機関として、補助金・融資サポートとの一体対応も可能です。
よくある質問
まずは無料相談からどうぞ
「うちの倉庫は登録が必要?」「施設基準を満たせるか確認したい」
「すでに倉庫業を始めているが登録をしていない」——どんなご相談もまずはお気軽に。
認定経営革新等支援機関として、登録申請から補助金・融資まで一貫サポートします。
