
日本国籍を取得したい方へ
帰化許可申請を
トータルサポートします
帰化許可申請は集める書類が60種類以上にのぼり、申請から許可まで10か月〜1年以上かかります。行政書士法人塩永事務所は、熊本を拠点に書類作成・収集・面接対策まで一貫してサポート。申請者ご本人が安心して手続きを進められるよう、専任の行政書士が丁寧に伴走します。
帰化とは?わかりやすく解説
帰化とは、外国人(日本国民でない者)が法務大臣の許可を得て日本国籍を取得する制度です(国籍法第4条)。帰化が許可されると、日本人と同様に戸籍が作成され、選挙権・被選挙権の取得、公務員への就職、在留資格の更新・再入国許可といった制限からの解放など、生活上の大きなメリットがあります。
帰化許可申請は、本人が自ら法務局に出向いて申請することが必要です(15歳未満の場合は父母などの法定代理人)。行政書士が申請書類の作成・収集をサポートし、申請時には同行することができますが、代わりに申請することはできません。
帰化の7つの要件
国籍法第5条に定める帰化の一般的な要件は以下のとおりです。これらはあくまで最低限の条件であり、すべてを満たしても帰化が許可されるとは限りません。また、下記の条件を満たしていない方でも、簡易帰化(条件の緩和)が適用される場合があります。
① 住居要件
(国籍法第5条第1項第1号)
引き続き5年以上日本に住所(生活の本拠)を有すること。途中で中断があれば通算5年以上でも不可。5年のうち就労可能なビザで3年以上の経過が必要。再入国許可での一時出国は原則問題ないが、長期出国は期間が分断とみなされる場合あり。
② 能力要件
(国籍法第5条第1項第2号)改正
2022年4月1日の民法改正により、18歳以上かつ本国法によって行為能力を有することが要件(従来は20歳以上)。本国の成年年齢が日本より高い場合(例:インドネシアは21歳)は、その年齢に達していることも必要。18歳未満でも親と一緒に申請する場合は可。
③ 素行要件
(国籍法第5条第1項第3号)
素行が善良であること。前科・前歴・交通違反・事故歴・税金の未納などが審査対象。前科や交通事故歴があれば一律に不許可ではなく総合的に判断されます。ただし、直近の違反・未納は審査に影響しやすいため、申請前に整理しておくことが重要です。
④ 生計要件
(国籍法第5条第1項第4号)
自己または生計を一にする配偶者・親族の資産や技能によって生計を営むことができること。「生計を一にする」は同居に限らず親の仕送りで生活する学生も含む。特に裕福である必要はなく、「健康で文化的な最低限度の生活」ができる水準が基準。世帯全体の収支で判断。
⑤ 重国籍防止要件
(国籍法第5条第1項第5号)
無国籍者、または日本国籍取得によって元の国籍を失うこととなる者であること。日本では二重国籍を原則認めていない。ただし本国の法律が国籍離脱を認めていない場合は緩和措置があります。
⑥ 思想・憲法遵守要件
(国籍法第5条第1項第6号)
日本国憲法施行日以後、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て・主張し、またはそのような団体を結成・加入したことがないこと。
要件が緩和される「簡易帰化」
日本と血縁・地縁などで密接な関係がある方は、要件の一部が免除・緩和されます。自分がどのケースに該当するかを最初に確認することが、スムーズな帰化申請の出発点です。
| 対象者 | 免除・緩和される要件 | 根拠 |
|---|---|---|
| 日本国民であった者の子(養子除く)で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有する者 | ✓ 住居要件 | 国籍法第6条第1号 |
| 日本で生まれた者で、引き続き3年以上日本に住所・居所を有し、または父母が日本生まれの者 | ✓ 住居要件 | 国籍法第6条第2号 |
| 引き続き10年以上日本に居所を有する者(現に住所を有する者) | ✓ 住居要件 | 国籍法第6条第3号 |
| 日本人の配偶者で、引き続き3年以上日本に住所・居所があり現に日本に住所を有する者 | ✓ 住居要件 ✓ 能力要件 | 国籍法第7条前段 |
| 日本人の配偶者で、婚姻日から3年を経過し、引き続き1年以上日本に住所を有する者 | ✓ 住居要件 ✓ 能力要件 | 国籍法第7条後段 |
| 日本国民の子(養子除く)で日本に住所を有する者 | ✓ 住居要件 ✓ 能力要件 ✓ 生計要件 | 国籍法第8条第1号 |
| 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、縁組時に本国法で未成年だった者 | ✓ 住居要件 ✓ 能力要件 ✓ 生計要件 | 国籍法第8条第2号 |
| 日本の国籍を失った者(帰化後に失った者を除く)で日本に住所を有する者 | ✓ 住居要件 ✓ 能力要件 ✓ 生計要件 | 国籍法第8条第3号 |
| 日本で生まれ、出生時から無国籍で3年以上日本に住所を有する者 | ✓ 住居要件 ✓ 能力要件 ✓ 生計要件 | 国籍法第8条第4号 |
申請の流れとスケジュール
帰化許可申請は、申請書類の収集・作成から最終的な許可まで通常10か月〜1年以上かかります。書類の不備や追加書類の要求があるとさらに長期化します。全体の流れを把握した上で、余裕をもって準備を始めることが重要です。
初回相談・要件の確認
まず自分が帰化の要件を満たしているか、簡易帰化が適用されるかを確認します。行政書士法人塩永事務所では初回無料相談で個別の状況を丁寧にヒアリングし、必要書類と全体スケジュールをご提案します。
法務局への事前相談・書類チェック
本申請の前に、管轄の法務局(熊本の場合は熊本地方法務局)へ事前相談を行います。担当官と書類の方向性や注意点を確認します。事前に電話予約が必要です。弊所では事前相談への同行・サポートも承ります。
書類の収集・作成
国内の公的機関(市区町村・税務署・法務局等)から取得する書類と、本国から取り寄せる書類(出生証明書・婚姻証明書等)を収集します。外国語書類には日本語訳の添付が必要です。帰化許可申請書・履歴書・動機書・生計の概要書など、自分で作成する書類も多数あります。
法務局へ申請(本人が直接出向くことが必要)
書類が整ったら、申請者本人が法務局に出向いて申請します(15歳未満は法定代理人)。弊所の行政書士が申請に同行します。受付後、受付年月日と受付番号が付与されます。申請手数料は無料です。
面接(申請から約2〜3か月後)
申請受理後2〜3か月ほど経過すると、担当官から面接の連絡があります。面接は日本語で行われ、申請書類の内容・帰化の動機・日本での生活状況・日本語能力が確認されます。近隣調査・職場確認が行われる場合もあります。弊所では面接対策(想定問答の準備等)のサポートも行います。
審査・法務省での最終判断
面接後、法務局から法務省本省へ書類が回付され、法務省でも審査が行われます。この審査期間が約10か月と最も長い期間です。この間も追加書類を求められる場合があります。
許可・官報告示・戸籍手続き
帰化が許可されると官報に告示され、担当官から直接連絡があります。官報告示日が日本国籍を取得した日です。その後、市区町村役場での戸籍編成手続きと、出入国在留管理局への在留カード返納が必要です。
必要書類の概要
帰化申請の書類は、各法務局によって多少の差はありますが、収集・作成が必要な書類は約60種類にのぼります。申請者の国籍・職業・家族構成・在留状況などによって必要な書類が変わります。
📝 自分で作成する主な書類
- 帰化許可申請書(写真貼付)
- 親族の概要を記載した書面
- 履歴書(その1・その2)
- 出入国歴表
- 帰化の動機書
- 生計の概要(その1・その2)
- 事業の概要(自営業・会社役員の場合)
- 宣誓書
🏛 日本国内で取得する主な書類
- 住民票(申請者・同居者全員)
- 在勤および給与証明書(勤務先で作成)
- 源泉徴収票・確定申告書の写し
- 納税証明書(市区町村・税務署)
- 運転免許証の写し
- 在留カードの写し
- パスポートの写し
- 日本の戸籍謄本(日本人配偶者等がいる場合)
- 不動産・預金等の資産証明(必要に応じて)
🌏 本国から取り寄せる主な書類
- 本国の戸籍謄本または家族関係証明書
- 出生証明書
- 婚姻証明書(本人・父母)
- 親族関係証明書
- 国籍証明書
- その他(父母の死亡証明書等、状況に応じて)
- ※外国語書類には日本語訳の添付が必要
⚠ 書類作成の注意点
- 書式はA4判、黒インクのペンで正確に記載
- 修正液・修正テープの使用は不可
- 誤記は取消線を引いた上で訂正
- パスポートなど原本を提出できないものはコピーを2部
- 追加書類提出時は受付年月日・受付番号を必ず記載
- 書類の不備や漏れがあると審査が長期化するリスクあり
行政書士法人塩永事務所の支援内容
帰化許可申請は本人が申請することが法律上求められているため、行政書士が代わりに申請することはできません。しかし、書類の作成・収集・事前相談・面接対策など、申請に必要なすべてのプロセスをサポートすることができます。
要件確認・全体設計
現在の在留資格・在留期間・家族構成・職業・税務状況などを丁寧にヒアリング。簡易帰化の適用有無を含め、最適な申請方針を最初に設計します。
- 初回無料相談(対面・オンライン対応)
- 要件チェックリストでの事前精査
- 簡易帰化・特別永住者緩和の適用確認
- 全体スケジュールの作成
書類作成サポート
帰化許可申請書・履歴書・動機書・生計の概要など、法務局の書式に従った書類の作成を丁寧にサポートします。誤記・漏れをなくし、審査がスムーズに進むよう仕上げます。
- 帰化許可申請書・各種書面の作成代行
- 帰化の動機書の作成指導
- 生計の概要・事業概要の作成サポート
- 書類一式のチェック・修正対応
書類収集サポート
国内の公的機関からの書類取得の手順案内から、本国からの証明書取り寄せまでサポート。外国語書類の日本語翻訳の手配も承ります。
- 必要書類リストの作成・個別案内
- 住民票・納税証明書等の取得サポート
- 本国書類の取り寄せ手順のサポート
- 外国語書類の日本語翻訳の手配
法務局対応・面接サポート
法務局への事前相談の予約・同行から、本申請時の同行、面接前の想定問答練習まで、一貫してサポートします。熊本地方法務局への申請実績があります。
- 法務局事前相談の予約・同行
- 本申請時の申請同行
- 面接対策(想定問答・書類内容の確認)
- 追加書類の対応サポート
- 許可後の戸籍手続き・在留カード返納の案内
💰 費用・報酬の目安
法務局への申請手数料は無料です。下記は弊所への報酬の目安です。家族構成・国籍・本国書類の複雑さ・翻訳の有無等によって変動します。初回無料相談でお見積もりをご提案します。
(会社員・扶養家族なし)
(夫婦 or 夫婦+子)
(本国書類の日本語訳)
※上記はすべて税別の目安報酬です。実費(住民票・納税証明書等の証明書発行手数料・交通費等)は別途実費精算となります。
※法務局への申請手数料は無料です(国への費用は一切かかりません)。
※初回相談は無料です。相談のみでも構いませんので、まずはお気軽にご連絡ください。
よくある質問
まずはお気軽にご相談ください
「自分は帰化できる?」「どんな書類が必要?」「時間はどれくらいかかる?」
どんなご質問でも、初回相談は無料です。熊本の行政書士法人塩永事務所が丁寧にお答えします。
