
太陽光発電の名義変更、
放置していませんか?
売電停止・認定取消のリスクがあります
不動産売買・相続・M&Aに伴う太陽光発電の承継手続きは、順番と書類が命。全国の行政書士法人塩永事務所が、電子申請から電力会社対応まで一括代行します。
認定経営革新等支援機関
出入国在留管理庁 登録支援機関
全国オンライン完結対応
住宅用〜メガソーラーまで対応
名義変更を放置するとどうなる?
FIT/FIP制度を利用中の方は特に注意。名義変更を怠ると「売電収入の凍結」「過去分の返還要求」、最悪の場合は売電権利(認定)の永久失効というリスクがあります。一度取り消された認定を復活させることは極めて困難です。
名義変更が必要な5つの場面
以下のいずれかに当てはまる場合、早急なお手続きをお勧めします。
不動産売買
中古住宅・工場・倉庫の売買で太陽光設備ごと譲渡するケース。新築分譲も対象。
相続による承継
所有者が亡くなり、相続人が発電事業を引き継ぐ。放置すると数次相続で複雑化。
M&A・事業譲渡
企業合併・会社分割・事業譲渡などで太陽光事業の主体が変わる場合。
法人成り
個人事業として運営していた発電事業を新設法人へ移管・資産譲渡する場合。
離婚・財産分与
夫婦間の財産分与で太陽光設備の所有権が一方から他方へ移転する場合。
名義変更・3つのステップ
1か所に書類を出せば終わりではありません。3つの機関に正しい順番で手続きすることが必須です。
経済産業省への変更認定申請
再生可能エネルギー電子申請システム(J-Granz等)を通じたオンライン申請。FIT/FIP利用者は必須。書類不備があると即差し戻しとなり、数ヶ月単位で遅延が生じます。
電力会社への接続・買取契約の変更
各管轄エリアの送配電事業者(東京電力PG・関西電力送配電・九州電力送配電など)に対し、接続契約と売電口座の変更を行います。所要期間は約1〜2ヶ月。
法務局での不動産登記名義変更
設備が設置された土地・建物ごと譲渡・相続される場合は、所有権移転登記も必須。登記が完了しないと将来の売却・融資に支障が生じます。
放置すると取り返しのつかない4つのリスク
売電収入の突然停止・返還要求
名義人と振込口座の名義不一致が検知されると、電力会社からの入金が即座に凍結されます。
FIT/FIP認定の永久取り消し
無許可承継と判断された場合、売電権利が失効・抹消。一度取り消された認定の復活は極めて困難です。
将来の売却・融資が完全停止
名義が旧所有者のままでは、設備や土地の売却・銀行融資(リファイナンス等)が一切進みません。
親族間・取引先との法的紛争
相続で放置すると数次相続が発生し、関係者が増加。所有権の帰属が泥沼化するリスクがあります。
「自分のケースに当てはまるか確認したい」というご相談もお気軽に
行政書士法人塩永事務所を選ぶ4つの理由
電子申請が主流の現在、どこの行政書士に頼んでも同じではありません。
来所不要・非対面でオンライン完結
電話・Zoom・郵送で完結。北海道から沖縄まで、遠方のお客様でも地元と同じスピード感で手続きを進めます。
LINEで進捗確認・Google Driveで書類共有
「日中は連絡が取りにくい」「進捗が不安」という方でも、スマホ一つでいつでも確認・書類提出ができます。
認定経営革新等支援機関としての専門性
書類作成代行にとどまらず、M&A・法人成り・相続も含めた経営・財務・法務のトータル視点から最適スキームを提案。
複雑化した電子申請(J-Granz等)を完全代行
全国各エリアの電力会社固有のルールにも精通。不備による差し戻し・遅延を徹底的に防ぎます。
太陽光の名義変更は「スピード」が命です
後回しにするほどリスクが倍増します。
「何から手をつければいいか分からない」という段階でのご相談も歓迎です。
