
【2026年最新版】台湾人向け|日本で民泊を始めるための手続き完全ガイド
経営管理ビザ・民泊許可・会社設立をワンストップ支援
認定経営革新等支援機関
行政書士法人塩永事務所(熊本市中央区)
繁體中文対応|全国対応|オンライン相談対応
台湾人の方で、このようなお悩みはありませんか?
- 「日本で民泊事業を始めたいが、何から進めればいいかわからない」
- 「経営管理ビザの最新要件が厳しくなったと聞いて不安」
- 「会社設立と民泊許可を同時に進めたい」
- 「日本法人を作って本格的に宿泊事業を展開したい」
- 「熊本だけでなく東京・大阪・福岡の物件でも相談したい」
そのようなお悩みは、認定経営革新等支援機関である行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
当事務所では、
- 日本法人設立(株式会社・合同会社)
- 経営管理ビザ申請
- 民泊新法届出
- 旅館業許可申請
- 補助金・創業融資支援
- 事業計画書作成
まで、全国対応・ワンストップでサポートしております。
台湾人が日本で民泊を始める前に最重要となるポイント
台湾人の方が日本で民泊事業を開始する場合、単に物件を借りるだけでは営業できません。
特に重要なのが、
「適法な在留資格」と「法人設立」
です。
2025年以降、出入国在留管理庁は、経営管理ビザの審査をさらに厳格化しており、
- 実体のない会社
- 形式だけの事務所
- 不自然な事業計画
- 実態不明の民泊運営
については、許可率が大きく低下しています。
そのため現在は、
「会社設立+事業実体+民泊許可」を一体的に設計すること
が極めて重要になっています。
【最新】2026年版 経営管理ビザの重要ポイント
1.資本金500万円だけでは許可されない時代へ
以前は、
「500万円を入金すれば経営管理ビザが取れる」
という誤解が広くありました。
しかし現在は、
- 資金の出所
- 実際の投資内容
- 事業継続性
- 売上見込み
- 運営体制
- 日本での居住実態
- 事務所実態
まで詳細に審査されます。
つまり、
「実際に継続運営される事業か」
が最重要視されています。
2.“バーチャルオフィス”では極めて厳しい
現在、経営管理ビザでは、
- バーチャルオフィス
- 郵便受取のみ
- シェア住所のみ
では不許可となるケースが増えています。
民泊事業の場合でも、
- 独立した事務所
- 実態ある管理スペース
- 運営体制
が求められます。
3.会社設立の内容と民泊許可内容の整合性が重要
会社設立時の定款目的と、
- 民泊届出
- 旅館業許可
- 事業計画書
の内容が一致していない場合、審査上大きなマイナスとなります。
そのため、
「会社設立を理解した行政書士」が初期段階から関与すること
が重要です。
台湾人が日本で民泊を始める主な流れ
STEP1|法人設立(株式会社・合同会社)
まずは日本法人を設立します。
当事務所では、
- 株式会社設立
- 合同会社設立
- 定款作成
- 事業目的設計
- 資本金設計
をサポート。
さらに、
「経営管理ビザ審査に強い会社設計」
を行います。
STEP2|事務所・物件確保
次に、
- 民泊可能物件
- 用途地域
- 管理規約
- 消防法適合性
を確認します。
この段階で誤ると、
- 民泊営業不可
- 旅館業許可不可
- ビザ不許可
になるケースがあります。
STEP3|民泊許可・届出申請
物件確保後、
- 民泊新法
- 旅館業法(簡易宿所)
いずれかの手続きを進めます。
民泊新法
- 届出制
- 年180日制限
- 比較的始めやすい
旅館業許可
- 通年営業可能
- 本格運営向き
- 経営管理ビザとの相性が良い
STEP4|経営管理ビザ申請
民泊事業の内容を踏まえ、
- 事業計画書
- 資金計画
- 収支予測
- 管理体制
を整理して申請します。
近年は特に、
「説得力ある事業計画書」
が極めて重要です。
行政書士法人塩永事務所では、
認定経営革新等支援機関として、
- 創業計画
- 資金調達
- 補助金
- 収支設計
まで含めた実践的な事業計画を作成しています。
台湾人の方が特に注意すべきポイント
短期滞在中の民泊営業は禁止
台湾は短期滞在ビザ免除対象ですが、
観光滞在中に民泊営業を行うことはできません。
違反すると、
- 在留資格拒否
- 強制退去
- 再入国制限
の可能性があります。
管理規約未確認は非常に危険
全国で多い失敗が、
「購入後に民泊禁止マンションだった」
というケースです。
購入前確認が必須です。
用途地域確認は絶対必要
旅館業許可では、
営業できない用途地域があります。
物件契約前確認が重要です。
行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
① 経営管理ビザ × 民泊 × 会社設立を一括対応
通常、
- 行政書士
- 司法書士
- 不動産会社
- 税理士
へ個別依頼が必要ですが、
当事務所ではワンストップ支援が可能です。
② 認定経営革新等支援機関として事業計画に強い
単なる許可申請ではなく、
- 融資
- 補助金
- 収益性
- 事業継続性
まで見据えた支援を行います。
③ 全国対応・オンライン対応
熊本だけでなく、
- 東京
- 大阪
- 福岡
- 北海道
- 沖縄
全国の民泊案件に対応可能です。
台湾からのオンライン相談にも対応しております。
④ 繁體中文対応可能
台湾人のお客様から多数ご相談をいただいております。
繁體中文での対応も可能です。
よくあるご相談
Q.台湾在住でも日本法人を作れますか?
はい、可能です。
ただし、経営管理ビザとの整合性を考慮した設計が重要です。
Q.民泊新法と旅館業、どちらが有利ですか?
事業規模・投資額・ビザ戦略によります。
本格運営の場合は旅館業許可が有利なケースが多いです。
Q.会社設立だけでも依頼できますか?
もちろん可能です。
株式会社・合同会社どちらにも対応しています。
まとめ
台湾人の方が日本で民泊事業を成功させるには、
- 法人設立
- 経営管理ビザ
- 民泊許可
- 事業計画
を一体的に設計することが重要です。
特に2026年現在は、
「実体ある経営」
が厳しく審査されています。
そのため、
民泊許可だけでなく、
「会社設立・法人化段階からの戦略設計」
が成功の鍵になります。
全国対応・初回相談受付中
認定経営革新等支援機関
行政書士法人塩永事務所
〒862-0950
熊本市中央区水前寺1-9-6
📞 電話:096-385-9002
📩 メール:info@shionagaoffice.jp
営業時間:平日9:00〜18:00
※予約制で土曜・祝日対応可
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「会社設立から相談したい」
「経営管理ビザを確実に進めたい」
