
【2026年最新版】台湾人向け|日本で民泊を始めるための手続き完全ガイド
行政書士法人塩永事務所(熊本市)|民泊・旅館業・入管ビザ専門
繁體中文対応/全国対応(オンライン相談可)|最終更新:2026年5月
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行政書士法人塩永事務所がすべて解決します。
熊本市を拠点に、民泊許可申請・旅館業許可・入管ビザ業務を専門とする行政書士チームが、繁體中文(繁体字中国語)でのご相談に対応しながら、在留資格の確認から許可取得・運営開始まで一貫してサポートします。
📝 この記事でわかること
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台湾人が日本で民泊を始める前に確認必須の在留資格
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【超重要】激変した「経営・管理ビザ」の最新要件と申請手続き
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民泊新法・旅館業法それぞれの手続きの全体像
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物件選定から開業までに必要な全チェックポイント
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台湾人特有の注意事項とよくある失敗事例
第1章|台湾人が日本で民泊を始める前の必須確認事項
1-1 在留資格と民泊経営の適法性
台湾人が日本で民泊事業を経営するためには、適法な在留資格を有することが絶対条件です。在留資格の確認を怠ったまま事業を開始した場合、出入国管理及び難民認定法(入管法)違反となり、在留資格の取消・強制退去・再入国禁止等の重大な処分を受けるリスクがあります。
▽ 在留資格別の民泊経営可否一覧
| 在留資格 | 民泊経営 | 備考 |
| 経営・管理 | ✅ 可 | 民泊事業の経営が正式に認められる(※新基準への適合が必須) |
| 永住者 / 日本人の配偶者等 / 永住者の配偶者等 / 定住者 | ✅ 可 | 就労活動に制限がないため自由に経営可能 |
| 技術・人文知識・国際業務 | ❌ 原則不可 | サラリーマンとしての就労ビザ。経営活動は範囲外 |
| 短期滞在(観光ビザ含む) | ❌ 不可 | 就労・経営活動は一切禁止 |
| 留学 | ❌ 不可 | 資格外活動許可(週28時間)の範囲を大幅に超えるため不可 |
⚠️ 台湾人の方へ特に重要な注意事項
台湾は日本とビザ免除協定を締結しており、90日以内の短期滞在は原則としてビザなしで入国可能です。しかし、この短期滞在中に民泊を開業・経営することは完全な入管法違反(不法就労)となります。「少し試してみよう」という感覚での営業開始は絶対に避けてください。
1-2 【2026年最新】経営・管理ビザの取得要件(※大幅に厳格化)
台湾から来日して新たに民泊事業を立ち上げる場合、原則として「経営・管理」の在留資格(経営・管理ビザ)の取得が必要です。
※法改正により、これまでの「資本金500万円」という緩い基準は廃止され、大幅にハードルが引き上げられました。
💡 最新の経営・管理ビザ 4大必須要件
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要件①:資本金・出資総額「3,000万円以上」への引き上げ
従来の「500万円」から3,000万円以上へと6倍に増額されました。個人事業主として開業する場合も、物件取得費や設備投資、人件費など事業のために投下した総額が3,000万円以上であることを、送金記録や通帳の写し等で合理的に証明できなければなりません。
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要件②:常勤職員「1名以上」の雇用が完全義務化
これまで「資本金があれば従業員なしでも可」でしたが、現在は常勤職員を最低1名雇用することが義務付けられました。
※雇用できるのは、日本人、特別永住者、または身分系ビザ(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)を持つ人に限られます。
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要件③:日本語能力(JLPT N2 / B2水準以上)の追加
申請者(あなた)または雇用する常勤職員のいずれかが、相当程度(日本語能力試験N2以上、またはBJTビジネス日本語テスト400点以上など)の日本語能力を有している必要があります。
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要件④:経営者の経歴・学歴要件の厳格化
申請者本人に、3年以上の経営・管理の実務経験、あるいは経営管理や事業分野に関する修士以上の学位(大学院卒程度)のいずれかが必要となりました。
⚠️ 【最重要】事業計画書の「専門家確認」の義務化
最新の制度では、提出する事業計画書について、その計画に具体性・合理性・実現可能性があるかを「経営に関する専門的な知識を有する者(中小企業診断士、公認会計士、税理士など)」に事前に確認してもらい、その証明を添付することが義務付けられました。
🏢 事務所(事業所)の確保について
民泊物件そのものを事業所とするか、別途オフィスを構える必要がありますが、新制度では申請者と常勤職員の最低2名が働く空間を想定するため、「自宅兼用」の事務所は原則NGとなり、独立した専用のオフィススペースの確保が厳しく求められます。
1-3 経営・管理ビザの申請に必要な最新書類・タイムライン
▽ 申請に必要な主な書類
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在留資格認定証明書交付申請書(入管の所定様式)
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専門家の確認サイン付き「事業計画書」(市場分析、5か年収支予測など ※最重要)
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3,000万円以上の資金の出所を証する書類(台湾からの送金記録、通帳写し、株売却証明等)
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常勤職員の雇用を証する書類(雇用契約書、社会保険・労働保険加入手続き書類)
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日本語能力を証明する書類(合格証明書等の写し)
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経歴・学歴を証明する書類(在職証明書、大学院の卒業証明書など)
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事業所の存在を証する書類(オフィスの賃貸借契約書、登記事項証明書)
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民泊届出受理通知または許可証(取得済みの場合は添付することでビザ審査が圧倒的に有利になります)
▽ 開業までのタイムライン(2026年最新版)
<code class="code-container formatted ng-tns-c117109948-24 no-decoration-radius" role="text" data-test-id="code-content">【台湾での準備・資金調達】(3,000万円以上の準備、経歴・日本語要件のクリア)
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【日本での受け皿作り】(オフィスの確保、常勤職員1名の採用内定)
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【事業計画書の作成】(中小企業診断士や税理士等の専門家による確認・証明取得)
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【民泊届出・許可申請の準備・消防工事】(在留資格申請と並行して進める)
↓
【在留資格認定証明書の交付申請】(入管への申請:審査期間2〜4か月程度)
↓
【ビザ発給・来日】(台北駐日経済文化代表処等での手続きを経て、経営・管理ビザで入国)
↓
【民泊許可の正式取得・営業開始】
</code>
第2章|民泊の3つの法的スキームと選択のポイント
2-1 3スキームの比較
| 比較項目 | 民泊新法(住宅宿泊事業法) | 旅館業法(簡易宿所) | 特区民泊 |
| 手続き | 届出(比較的スムーズ) | 許可(審査・検査あり) | 認定 |
| 年間営業日数 | 最大180日までに制限 | 制限なし(365日営業可) | 制限なし |
| 最低滞在期間 | なし | なし | 2泊3日以上 |
| 施設基準 | 比較的緩やか | 最も厳格(床面積・設備) | 中程度 |
| 初期投資 | 少〜中 | 大(工事・設備費用) | 中 |
| 対象地域 | 全国 | 全国 | 指定特区のみ(※大阪・東京等) |
⚠️ 熊本での開業における注意点
熊本市および熊本県は、国家戦略特別区域(特区民泊)に指定されていません。そのため、熊本での民泊開業は「民泊新法」または「旅館業法(簡易宿所)」の2択となります。
2-2 台湾人経営者に適したスキームの選び方
現在、経営・管理ビザの資本金要件が3,000万円に引き上げられたため、スキームの選び方もビザ戦略と直結しています。
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民泊新法(180日制限)が向いているケース
すでに日本に「永住」や「配偶者」等のビザで在留しており、所有している空き家を初期投資を抑えて活用したい場合。
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旅館業法(簡易宿所・365日営業)が向いているケース
新たに台湾から来日し、3,000万円以上の投資を行って経営・管理ビザを取得する場合。年間180日しか営業できない民泊新法では、3,000万円の投資に対する事業の「安定性・継続性」を入管に証明するのが難しくなるため、通年営業ができる旅館業法での申請が強く推奨されます。
第3章|民泊新法(住宅宿泊事業法)による届出手続きの詳細
3-1 民泊新法の概要と特徴
住宅を活用し、年間180日を上限として宿泊サービスを提供する制度です。
3-2 物件確認チェックリスト(届出前の最重要事項)
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【チェック①】マンション管理規約の確認
管理組合に書面で照会し、「民泊禁止」の規定がないか必ず確認してください(口頭はNG)。
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【チェック②】賃貸借契約の内容(賃借物件の場合)
オーナー(大家)から「住宅宿泊事業(民泊)の実施に関する承諾書」および「転貸承諾書」を必ず書面で取得してください。
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【チェック③】自治体条例による上乗せ規制
熊本市や熊本県では、学校の周辺など地域や時期によって営業がさらに制限されるケースがあります。
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【チェック④】建物の用途確認
過去に人が住んでいた実績のある「住宅」でなければ届出できません(純粋なオフィスや倉庫は対象外)。
3-3 民泊新法届出の手続きフロー
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安全設備の設置: 自動火災報知設備、消火器、避難経路図(中国語・英語・日本語の多言語)を設置します。
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住宅宿泊管理業者の選定: 台湾在住などオーナーが日本に常駐しない「不在型民泊」の場合、国に登録された管理業者への運営委託が法律上の義務となります。当事務所では中国語対応可能な管理業者のご紹介も可能です。
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電子申請・書類提出: 「民泊制度運営システム」を利用し、在留カードや賃貸借契約書、間取り図などを添付して申請します。
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受理・営業開始: 届出番号が付与されたら、標識を玄関に掲示して営業を開始できます(通常2〜4週間)。
第4章|旅館業法(簡易宿所)による許可申請の詳細
経営・管理ビザを取得して本格的に宿泊ビジネスを展開するための、2026年現在最も王道なスキームです。
4-1 用途地域の確認(物件選定前の最優先事項)
建築基準法上、旅館業(簡易宿所)の営業ができる地域は限られています。これを間違えると、どれだけお金をかけてリフォームしても100%許可が下りません。
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営業可能な主な地域: 第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域
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営業不可の地域: 低層住居専用地域、中高層住居専用地域、工業地域など
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確認窓口:熊本市内の場合は、熊本市都市建設局 都市計画課にて事前確認を行います。
4-2 簡易宿所の主な施設基準
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客室の床面積: 33㎡以上(宿泊定員が5人未満の場合は、1人あたり3.3㎡を確保すれば33㎡未満でも可能な特例あり)。
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衛生・換気設備: 適正な換気、採光、宿泊者数に応じた洗面所や浴室の設置。
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玄関帳場(フロント): 原則として設置が必要ですが、現在はスマートロック、監視カメラ、タブレット端末などのICT設備を導入することで、現地フロントを無人化(代替代替)できる規制緩和が進んでいます。台湾在住の経営者にとって必須の対策です。
4-3 旅館業法 許可申請の手続きフロー
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保健所への事前相談: 熊本市保健所(または管轄保健所)へ、図面を持って事前に相談に行きます。
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消防設備設置&適合通知書の取得: 自動火災報知設備や誘導灯を設置し、消防署の検査を受けて「消防法令適合通知書」を取得します(許可申請に必須)。
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施設の整備・リフォーム工事の完了
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申請書類の提出: 許可申請書、平面図、登記事項証明書、消防適合通知書、外国人の場合は在留カードやパスポート写しを提出します。
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保健所による現地検査: 保健所の担当者が実際に施設へ来て、図面通りか、衛生基準を満たしているかを厳しく検査します。
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許可証交付・営業開始: 申請から交付まで通常1〜2か月程度かかります。
第5章|台湾人経営者特有の重要ポイント
💡 ポイント①:経営・管理ビザと民泊許可の「同時並行申請」
これが最も重要な戦略です。「ビザを取ってから物件を探して民泊の許可を取る」という順序では、現在の厳しい経営・管理ビザの審査(事業の実体性の確認)をクリアできません。
当事務所では、「日本での会社設立・オフィス確保・民泊物件の手配」と「入管へのビザ申請」を完全に同時並行でコーディネートし、書類の整合性を保ちながら最短期間での開業を実現します。
💡 ポイント②:外国人宿泊者対応と台湾人経営の強み
台湾人経営者の最大の武器は、繁體中文(繁体字中国語)と英語を駆使した圧倒的なゲスト対応力です。台湾・香港をはじめとするアジア圏からの訪日旅行者に対し、多言語でのきめ細やかなサポートを提供することで、レビュー(口コミ)を高め、高単価での集客を狙うことができます。
💡 ポイント③:税務申告と台湾との二重課税問題
日本国内で発生した民泊の利益は、日本の所得税(または法人税)の課税対象です。日本と台湾の間の租税条約の適用や、インボイス制度への対応など、国際税務の知識が不可欠です。当事務所では、外国人経営者に強い提携税理士とチームを組んでサポートいたします。
第6章|よくある失敗事例と回避策
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❌ 失敗:資本金500万円の旧基準のままで事業計画を立てていた
→ 【対策】現在は3,000万円以上の投資と常勤1名の雇用が必要です。資金調達スキームを初期段階で組み直す必要があります。
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❌ 失敗:管理規約や大家の承諾を確認せずに物件の契約書にサインした
→ 【対策】民泊が禁止されている物件では、いくらお金を払っても許可は出ません。必ず契約前に「書面」での確認を徹底します。
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❌ 失敗:用途地域を確認せずに旅館業向けの物件を購入してしまった
→ 【対策】住居専用地域などで簡易宿所の許可は絶対に取得できません。不動産会社の「民泊向き」という言葉を鵜呑みにせず、行政書士にご確認ください。
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🕐 営業時間: 平日 9:00〜18:00(※事前予約で土曜・祝日・夜間も対応可)
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🗾 対応エリア: 熊本県内をはじめ全国対応・台湾からのオンライン(Zoom等)相談完全対応
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