
令和8年改正行政書士法に完全対応|石材店のリスクと「墓じまい・改葬手続き」を専門行政書士に任せるべき理由
近年、少子高齢化やライフスタイルの変化に伴い、「墓じまい(改葬)」を選択する方が増えています。しかし、墓じまいを進めるにあたって、令和8年(2026年)の改正行政書士法の施行により、手続きの代行に関する法的リスクが大幅に厳格化されたことをご存知でしょうか。
これまで一部の石材店などが「サービスの一環」として行っていた改葬許可申請の代行は、現在では明確な違法(行政書士法違反)となるリスクが極めて高くなっています。
本記事では、行政書士法人塩永事務所が、法改正の背景と、トラブルになりやすい「改葬許可申請」「離檀手続き」をプロに任せるメリットを詳しく解説します。
1. 令和8年改正行政書士法で何が変わったのか?石材店の「代行」に潜む違法リスク
行政書士法では、報酬を得て官公署に提出する書類の作成や申請代行を行うことは、原則として行政書士(または弁護士)の独占業務と定められています。
令和8年の法改正および近年のコンプライアンス遵守の流れにより、この規制はさらに厳格化されました。
石材店が「サービス」で代行しても違法?
「セット料金に含まれているから」「無料で手続きをサポートするから」といって、行政書士資格のない石材店がお客様の代わりに「改葬許可申請書」を作成したり、役所に提出したりすることは行政書士法第19条(業務の制限)違反に問われる可能性が非常に高いです。
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「無償ならセーフ」ではない: 石材工事請負契約(墓石の撤去工事など)の獲得や、その対価(工事代金)に含まれる形であれば、実質的に「報酬を得て行っている」とみなされます。
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非弁・非行の厳罰化: 違反した業者だけでなく、知らずに依頼した施主様側もトラブル(手続きの無効や、業者との契約トラブル)に巻き込まれるリスクが生じます。
墓じまいを依頼する際は、その石材店が「行政書士法人と提携しているか」、あるいは「施主自身で申請するか」を必ず確認する必要があります。
2. 行政書士法人塩永事務所による「改葬許可申請代行」
改葬(お墓の引っ越し)を行うには、現在お墓がある市区町村長から「改葬許可証」を発行してもらう必要があります。一見シンプルな手続きに見えますが、実際には複数の書類の収集と、行政ごとの細かいルールの把握が必要です。
当事務所では、法を完全に遵守した形で、以下の手続きをすべて迅速に代行いたします。
【改葬許可申請の主な流れ】
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受入証明書の取得: 新しい納骨先(次の霊園や永代供養墓など)から取得します。
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埋葬証明書(納骨証明書)の取得: 現在のお墓の管理者から、誰が埋葬されているかの証明をもらいます。
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改葬許可申請書の作成・提出: 現在のお墓がある自治体の役所へ申請します。
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改葬許可証の交付: 交付された許可証を、新しい納骨先に提出します。
当事務所の強み:
先祖代々のお墓の場合、「古い戸籍(除籍謄本など)を遡らないと、埋葬されている方の正確な情報がわからない」というケースが多々あります。行政書士法人塩永事務所では、複雑な家系図の調査や戸籍収集から一貫してサポートが可能です。
3. 最もトラブルになりやすい「離檀(りだん)手続き」のサポート
墓じまいにおいて、行政手続き以上に精神的・時間的な負担となるのが、現在のお墓の管理者(特にお寺・寺院)との「離檀手続き」です。
長年お世話になったお寺に墓じまいを伝える際、切り出し方を誤ると「高額な離檀料を請求された」「お寺との関係が悪化して埋葬証明書を書いてもらえない」といったトラブルに発展することがあります。
当事務所の離檀サポート内容
行政書士は「紛争の当事者」として相手方と交渉することはできません(弁護士法との兼ね合い)。しかし、「円満な解決に向けた書面作成」や「事実関係の整理」「書面による意思表示のサポート」を通じて、トラブルを未然に防ぐ重要な役割を果たします。
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丁寧な合意書の作成: 離檀料(お布施)の金額や、墓地の返還条件(更地にする期日など)について、後々のトラブルを防ぐための合意書面(契約書)を作成します。
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寺院への誠実な書面通知: 遠方に住んでいる、または直接お寺と話すのが気まずいという場合、礼節を尽くした内容で、墓じまいの意思を伝える書面の作成・発送をサポートします。
感情論になりがちな地元の寺院とのやり取りも、専門家である行政書士が間に入ることで、客観的かつスムーズに手続きを進めることができます。
4. 墓じまい・改葬手続きを当事務所に依頼するメリット
| 比較項目 | ご自身・石材店で行う場合 | 行政書士法人塩永事務所に依頼する場合 |
| 法的リスク | 石材店の代行は違法リスク(法改正で厳格化) | 法律(行政書士法)に則った100%合法な安心手続き |
| 書類収集の手間 | 平日に役所へ行き、古い戸籍などを集める必要がある | 職権での戸籍収集を含め、丸投げが可能 |
| 寺院とのトラブル | 離檀料の交渉や感情的な対立が起きやすい | 書面作成を通じて円満かつ公平な着地点をサポート |
| ワンストップ対応 | 解体業者(石材店)や新しい霊園の選定を個別に行う | 提携する優良な石材店のご紹介までスムーズに連携 |
まとめ:コンプライアンスを守り、ご先祖様を安心して迎えるために
令和8年の改正行政書士法の施行以降、「知らなかった」では済まされないコンプライアンスが求められています。石材店は「お墓を解体・撤去するプロ」ですが、「行政手続きのプロ」ではありません。
行政書士法人塩永事務所では、法令を厳格に遵守し、ご依頼者様の手間を最小限に抑えながら、お寺様にも配慮した円満な墓じまいをお手伝いいたします。
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「何から手を付けたらいいかわからない」
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「石材店から『手続きはうちでやる』と言われたが不安」
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「お寺に墓じまいを切り出しにくい」
どのようなお悩みでも、まずは一度、当事務所までお気軽にご相談ください。確かな専門知識で、大切なご先祖様の供養の節目をサポートいたします。
