
【2026年12月施行】日本版DBS(こども性暴力防止法)が放デイ・児発の運営に与える影響と、今すぐ始める準備
行政書士法人塩永事務所
2026年12月25日、いよいよ「こども性暴力防止法」が施行されます。 放課後等デイサービス・児童発達支援を運営されている事業者様は、採用管理・規程整備・システム登録まで、施行前に対応が必須です。 本記事では、法律の仕組みから実務上の注意点まで、行政書士の視点でわかりやすく解説します。
≪この記事でわかること≫
- 「日本版DBS(こども性暴力防止法)」の正確な仕組みと対象範囲
- 放デイ・児発がなぜ制度の対象になるのか
- 事業者に義務付けられる具体的な対応と優先順位
- 採用・配置転換時に見落としがちな実務ポイント
- 施行までに今すぐ進めるべき準備チェックリスト
目次
- 「こども性暴力防止法」とは何か
- 放デイ・児発も対象になる理由
- 対象となる職員の範囲(意外に広い)
- 事業者に求められる4つの対応
- 確認される「特定性犯罪」の範囲
- 性犯罪前科を確認するタイミング
- 今すぐ着手すべき準備チェックリスト
- 行政書士法人塩永事務所からのご案内
1. 「こども性暴力防止法」とは何か
放課後等デイサービスや児童発達支援は、子どもたちが毎日通い、職員と継続的に関わりを持つ支援の場です。 その分、「安心・安全な環境」を整備する責任も大きい。
近年、教育・保育・福祉の現場における性暴力事案が社会問題となる中、子どもを守る仕組みを制度化する必要性が急速に高まってきました。
この社会的要請に応える形で2024年6月に法律が成立し、2026年12月25日に施行されます。
正式名称: 「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」
ニュースでは「日本版DBS」と称されることが多く、英国の Disclosure and Barring Service(DBS)制度をモデルにしたものです。
この制度の本質は、単なる「前科照会」ではありません。子どもと接する事業者に対して、従事者による性暴力リスクを把握し、組織的に防止するための体制整備を義務付ける制度です。
2. 放デイ・児発も対象になる理由
「学校や保育所の話では?」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、本制度は児童福祉分野にも広く適用されます。
義務対象となる主な事業(抜粋)
| 分野 | 対象事業 |
|---|---|
| 学校教育 | 幼稚園・小中学校・高校・専修学校(高等課程)等 |
| 保育・子育て | 認定こども園・認可保育所・乳児等通園支援事業 等 |
| 児童福祉 | 児童相談所・児童養護施設・障害児入所施設 等 |
| 障害児通所支援 | 放課後等デイサービス・児童発達支援・保育所等訪問支援 |
放デイ・児発は「子どもと日常的・継続的に関わる場」として、明確に義務対象に含まれています。
3. 対象となる職員の範囲(意外に広い)
「直接支援に関わる職員だけが対象」と思いがちですが、子どもと接する機会がある職員はほぼ全員が対象になります。
サービス別の対象職員一覧
| サービス | 原則として対象となる職員 | 業務内容により対象となる職員 |
|---|---|---|
| 児童発達支援 | 管理者、児童指導員、児発管、機能訓練担当職員、看護職員、保育士、栄養士、指導員、その他報酬算定上の職員 | 嘱託医、調理員、送迎運転手、その他職員 |
| 放課後等デイサービス | 管理者、児童指導員、保育士、児発管、機能訓練担当職員、看護職員、指導員、その他報酬算定上の職員 | 嘱託医、送迎運転手、その他職員 |
| 保育所等訪問支援 | 管理者、訪問支援員、児発管、指導員等 | その他職員 |
実務上のポイント(行政書士の視点) 「短時間勤務のパート職員」「ボランティア」であっても、子どもと接する機会があれば対象になり得ます。 採用形態によって対応漏れが生じやすいため、雇用形態別にあらかじめ対象者リストを整理しておくことをお勧めします。
4. 事業者に求められる4つの対応
日本版DBSは「採用時に前科を調べるだけ」の制度ではありません。以下の4つの柱から成る、組織的な性暴力防止体制の構築が求められます。
① 安全確保措置(日常的な取り組み)
- 子ども・保護者が相談しやすい仕組みの整備
- 早期発見のための面談・アンケート体制の構築
- 不適切行為に関するルールづくりと職員への周知
- 定期的な職員研修の実施
② 犯罪事実確認と再発防止体制の整備
採用・配置転換のたびに、以下の仕組みが必要になります。
| 対応 | 内容 |
|---|---|
| 職員への事前説明 | 性犯罪歴の確認が行われることを職員に周知しておく |
| 対象者の特定 | 誰が確認対象になるかを雇用形態別に整理する |
| 規程・誓約書の整備 | 不適切行為の禁止をルール化・文書化する |
| 求人票の見直し | 「特定性犯罪前科がないことが採用条件」と明記する |
| 前科確認の実施 | 採用・配置転換時に専用システムで照会する |
③「不適切な行為」の定義と共通認識づくり
「性暴力」には、刑事罰の対象となる犯罪だけでなく、子どもを不快にさせる性的な言動も含まれます。
現場で曖昧にされがちな「グレーゾーン行為」を明確化し、職員間で共通認識を持つことが重要です。
不適切行為の例(各事業所の支援内容に合わせて定義してください)
- 子どもとSNSで私的なやりとりをする
- 私物スマートフォンで子どもを撮影する
- 休日に子どもと二人きりで会う
- 支援上の必要のない身体接触を行う
行政書士からのアドバイス: 不適切行為の範囲は、支援内容や利用者の特性によって異なります。 「うちの事業所ではどこまでがOKか」を日々の振り返り(ケース共有)を通じて積み上げていくことが、現場の安全文化の基盤になります。
④ 犯歴情報の厳格な管理体制
性犯罪歴に関する情報は、通常の人事情報より一段上の厳格な管理が法令上求められます。
- 情報管理規程の新規作成または改訂
- アクセス権限の限定と管理体制の整備
- 職員研修による情報管理意識の向上
- 情報漏洩が発生した際の報告体制の構築
⚠️ 正当な理由なく性犯罪歴情報を共有・開示した場合、刑事罰や民事上の損害賠償責任が生じる可能性があります。取扱いには細心の注意が必要です。
5. 確認される「特定性犯罪」の範囲
照会・確認の対象となるのは、以下のような「特定性犯罪」です。成人に対する性犯罪も含まれます。
- 不同意わいせつ・不同意性交等
- 児童買春、児童ポルノ関連犯罪
- 痴漢・盗撮(各都道府県の迷惑防止条例違反を含む)
- 未成年者との淫行
- その他、法令で定められた性犯罪
「子ども相手でなければ関係ない」という判断は誤りです。成人被害者への犯罪歴も確認対象になる点に注意が必要です。
6. 性犯罪前科を確認するタイミング
| タイミング | 内容 |
|---|---|
| 採用時 | 就業開始前に確認(2026年12月25日以降の内定者が対象) |
| 配置転換時 | 子どもと接する部署への異動前に確認 |
| 定期更新 | 5年ごとに再確認が必要 |
| 現職者 | 制度開始から3年以内に確認(自治体より順次案内予定) |
⚠️ 施行日前後の内定者に関する重要な取り扱い
| 内定日 | 取り扱い |
|---|---|
| 2026年12月24日以前 | 「現職者」扱い → 制度開始から3年以内に確認 |
| 2026年12月25日以降 | 採用時確認が必要 → 就業開始前に照会 |
採用スケジュールの管理が今後の実務で非常に重要になります。
7. 今すぐ着手すべき準備チェックリスト
施行まで残り約半年。行政書士法人塩永事務所では、以下の2点を最優先で着手することをお勧めしています。
優先度★★★ ① 就業規則・誓約書・採用条件の整備
日本版DBSでは、「採用選考時に雇用管理上の措置がきちんとされていたか」が、採用後のトラブルが発生した場合の責任所在に直結します。
今すぐ整備すべき書類・ルール
- [ ] 誓約書の導入: 採用過程で「記録が残る形」で求職者に性犯罪前科の有無を確認する
- [ ] 採用条件の明記: 求人票・募集要項に「特定性犯罪前科がないことが採用条件」と記載する
- [ ] 就業規則の改訂: 試用期間の解約事由・懲戒事由に「重要な経歴の詐称」を追加する
- [ ] 情報管理規程の整備: 犯歴情報の取扱いに関する規程を新設または改訂する
塩永事務所では、就業規則・誓約書・情報管理規程のDBS対応改訂・新規作成を承っております。 お気軽にご相談ください。
優先度★★★ ② GビズID(プライム)の取得
今後の性犯罪歴確認手続きは、こども家庭庁が整備する専用システムで行われる予定です。 このシステムの利用にはGビズID(プライム)の取得が必須となります。
まだ取得されていない事業所様は、今すぐ申請手続きを進めてください。
申請から取得まで数週間かかる場合があります。早めの手続きをお勧めします。
その他の準備事項
- [ ] 対象職員リストの整理(雇用形態・業務内容別)
- [ ] 不適切行為の定義・周知資料の作成
- [ ] 職員への制度説明(研修・会議での周知)
- [ ] 情報管理に関する職員研修の実施
- [ ] 採用管理フローの見直し(内定日の記録管理含む)
8. 行政書士法人塩永事務所からのご案内
日本版DBSの施行により、放課後等デイサービス・児童発達支援の事業所運営では、採用管理・職員体制・各種規程の整備がこれまで以上に重要になります。
「何から手を付ければいいかわからない」「就業規則をDBS対応に改訂したい」「誓約書・情報管理規程のひな型がほしい」――そのようなご相談を、日々多くの事業者様からいただいています。
行政書士法人塩永事務所では、障害福祉・児童福祉事業の運営支援を専門とする行政書士が、貴事業所の状況に合わせた対応をサポートします。
ご支援メニュー
| メニュー | 内容 |
|---|---|
| DBS対応 就業規則改訂 | 解雇事由・懲戒事由の追加、試用期間条項の整備 |
| 誓約書・同意書の作成 | 採用時の性犯罪前科確認に対応した書式の作成 |
| 情報管理規程の新規作成 | 犯歴情報の取扱いに特化した規程の整備 |
| 採用管理フローの整備支援 | 制度対応を組み込んだ採用プロセスの設計 |
| 職員向け説明資料の作成 | 研修・勉強会用の資料作成サポート |
📞 お電話・メールでのご相談はこちら(初回相談無料)
🏢 行政書士法人塩永事務所 障害福祉・児童福祉事業の許可申請・運営支援専門
施行まで残りわずかです。できるところから、今すぐ始めましょう。
本記事は2026年2月時点の情報をもとに作成しています。今後、こども家庭庁による政省令・ガイドラインの整備に伴い、内容が変更される場合があります。最新情報は当事務所または行政機関のご案内をご確認ください。
