
相続手続きで相続人様にお願いする書類について
(行政書士法人塩永事務所 公式記事)相続が発生した場合、被相続人(亡くなられた方)の戸籍収集や相続関係説明図の作成は当事務所で代行できますが、相続人様ご本人にしかご準備いただけない書類がいくつかあります。これらの書類を迅速にご提供いただくことで、手続き全体がスムーズに進みます。
(行政書士法人塩永事務所 公式記事)相続が発生した場合、被相続人(亡くなられた方)の戸籍収集や相続関係説明図の作成は当事務所で代行できますが、相続人様ご本人にしかご準備いただけない書類がいくつかあります。これらの書類を迅速にご提供いただくことで、手続き全体がスムーズに進みます。
以下に、行政書士法人塩永事務所にご依頼いただいた場合に、相続人様にお願いする主な書類とその理由を詳しくまとめました。
1. 相続人様ご自身の基本証明書類これらは相続人確定と住所証明のために必須です。
- 現在の戸籍謄本(または抄本)
相続人様が存命であり、被相続人との続柄を確認します。当事務所が被相続人の戸籍を基に相続関係説明図を作成する際の重要な材料となります。 - 住民票(本籍地記載のもの)または戸籍の附票
現在の住所を証明します。相続登記や金融機関手続きで必要になる場合が多く、相続関係説明図に住所を記載する際にも使用します。
お願いのポイント:発行から3ヶ月以内のものでご準備ください。
遠方の方はコンビニ交付や郵便請求も可能です。
2. 実印・印鑑証明書関連相続手続きで最も重要な「真正性」を証明する書類です。
- 印鑑証明書(各相続人様分)
発行から3ヶ月以内(金融機関によっては6ヶ月以内)のものが必要です。 - 遺産分割協議書や金融機関の相続手続依頼書に実印を押印する際に併せて提出します。
- 実印(印鑑登録しているもの)
遺産分割協議書や各種依頼書への押印に使用します。
注意点:認印ではなく、必ず市区町村で登録した実印をご使用ください。
相続人全員分の印鑑証明書と実印押印が必要になるケースがほとんどです。
3. 遺産分割に関する書類遺言書がない場合や、法定相続分とは異なる割合で分ける場合に必要です。
- 遺産分割協議書への署名・実印押印
当事務所で原案を作成した後、相続人全員で内容を確認いただき、署名・実印を押印していただきます。 - 相続手続依頼書(金融機関所定)への署名・押印
銀行・証券会社ごとに書式が異なります。当事務所で必要事項を記入した上で、相続人様に最終確認と署名・実印をお願いします。
4. 本人確認書類
- 運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなどの写し
金融機関や法務局で本人確認のために提出を求められることがあります。
5. その他のケース別お願い書類
- 相続放棄をされる場合:家庭裁判所への申述に必要な情報や書類
- 未成年者が相続人の場合:法定代理人(親権者)の書類や特別代理人選任申立関連
- 海外在住の相続人がいる場合:在留証明書やサイン証明書(大使館などで取得)
- 財産目録作成協力:被相続人の預貯金通帳・カード・不動産資料・保険証券などの所在情報
当事務所のサポート体制当事務所では、相続人様のご負担を最小限に抑えるよう努めています。
- 被相続人の戸籍一式や相続関係説明図・法定相続情報一覧図は当事務所で収集・作成
- 必要書類のリストを明確に提示し、取得方法もご案内
- 遺産分割協議書の案文作成や修正対応
- 金融機関ごとの必要書類チェックと提出サポート(代理可能な範囲)
- 司法書士・税理士との連携によるワンストップ対応
書類提出のタイミングと注意点相続発生後、できるだけ早い段階で以下のご協力をお願いします:
- 初回相談時に必要書類リストをお渡し
- 戸籍収集と並行して相続人様の書類をご準備
- 遺産分割協議内容が固まった段階で署名・押印
書類の不足や遅れは、手続き全体の停滞を招きます。特に印鑑証明書の有効期限にはご注意ください。
ご依頼の流れ
- お電話・メールにて初回無料相談予約
- 必要書類の概算リスト提示とスケジュール調整
- 相続人様のご協力のもと書類収集・作成を進行
- 完成書類の確認と提出サポート
行政書士法人塩永事務所では、相続人様一人ひとりに寄り添った丁寧な対応を心がけています。
書類の準備が不安な方、遠方にお住まいの方、相続人が複数いて調整が難しい方も、どうぞ安心してお任せください。
ご質問やご相談がございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。096-385-9002
相続手続きを「負担」から「安心」へ変えるお手伝いをいたします。行政書士法人塩永事務所
相続手続き専門チーム
